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「地域医療貢献加算」をめぐる迷走
2010年03月30日(火)
2日後の4月1日から診療報酬が改訂されます。しかし新設された「地域医療貢献加算」を巡る迷走が続いています。外来患者さん全員に携帯電話などで365日、24時間対応しなさい、とのお達しです。それは無理です。一生お酒を飲めません。こんなええ加減な規則を考えたお役人さんの顔が見たいものです。
診療所の再診料は71点から69点に2点下がりました。しかし外来患者さん全員に「365日、24時間対応」する診療所には3点あげましょう。すると69+3=72で、1点上がりますよ、とのことです。このわずか10円を巡って、揉めに揉めています。
【地域医療貢献加算】
(問1) 電話等の対応が求められるのは夜間の数時間のみで良いのか。
(答) コアとなる時間は夜間の数時間(いわゆる準夜帯)になると思われるが、他の職員の協力も得ながら、原則、標榜時間外でも連絡が取れる体制を確保すること。
(問2) 複数医療機関による連携による対応を行う場合、どのような連携であれば認められるのか。
(答) 原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、2,3の医療機関の連携による対応も可能である。その場合においても、事前に患者及び関係者に連携医療機関での対応となることを伝えておくこと。
(問3) 深夜、休日等の不在時に患者からの問い合わせに対して留守番電話・留守録等で応答した場合、実際の返答は翌朝や翌日でも良いのか。
(答) 少なくとも日中や準夜帯においては、速やかに患者にコールバックすること。深夜や休日等であって急を要する場合においては、留守番電話等において地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
(問4) 患者からの問い合わせに対して、携帯メール等で対応することも認められるのか。
(答) 原則、電話での対応とするが、患者の同意を得た上で、できるだけ速やかに応答することを条件に携帯メール等の併用も認める。
(問5) 365日24時間、携帯電話等を携帯し、対応することが必要か。
(答) できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも携帯電話による対応に限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等による体制も認められる。
(問6) 標榜時間外における対応体制等の要件を満たしていれば、標榜時間内の再診時にも当該加算の算定が可能か。
(答) 可能。
(問7) 電話再診の場合も地域医療貢献加算の算定が可能か。
(答) 可能。
私は、こんなええ加減な規則はないと思います。
留守番電話に「急患は○○急病センター、電話番号XXXXに問い合わせて
下さい」とメッセージを吹き込んでおいてもOKなのでしょうか?
また、「少なくとも準夜帯においては・・・」の「少なくとも」が気になります。
電話ですべて分かるなら、そもそも診察はいらないし、
「休日・夜間診療所に行け」というだけなら、わざわざこんなややこしい規則は
要らないと思うのですが・・・
安易すぎると思います。
4月2日(金)に朝日放送の夕方の報道番組「Newsゆう」で、地域医療貢献加算を取り上げていただきますが、施行2日前でも、この有様ですから、どう解説していいやら困っています。
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