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兵庫県・受動喫煙防止条例が成立

2012年03月20日(火)

兵庫県で、受動喫煙防止条例が、全国で2番目に成立した。
ホテルや飲食店が除外されており、タバコフリーの視点からは、
前進というより、悪い前例を残したことで一歩後退だと指摘しておく。
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結局は「分煙」を認めている。
「分煙」という概念を無くすことが、本来の目的だったのだが。
また、受動喫煙の被害者対策は盛り込まれていない。

兵庫県 市役所や病院を全面禁煙へ

http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE120319113200550273.shtml

 市役所や病院などの公共施設でたばこを吸うことを一切禁止する、

全国で2例目となる条例案が19日、兵庫県議会で成立する見通しで

す。

 兵庫県は、他人のたばこの煙を近くで吸う「受動喫煙」を防ぐため

の条例を議会に提出しています。

 条例では、市役所や病院など公共性の高い施設では「喫煙ルーム」

なども無くし、「完全禁煙」とするものです。

 また、旅館やホテルのロビー、飲食店などで広さが100平方メー

トルを超える場合は「分煙」を義務付けます。

 命令に従わない事業者は30万円以下の罰金となり、喫煙した人も

2万円以下の過料となります。

 県は当初、民間施設も「全面禁煙」にする方針でしたが、ホテルや

飲食店などの業界から反発を受け「分煙」にとどめることになりまし

た。

 

 

兵庫県の受動喫煙防止条例成立 全国2例目   

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004896498.shtml

 不特定多数の人が利用する公共施設などでの喫煙を罰則付きで規制

する兵庫県の受動喫煙防止条例案が19日、県議会で可決、成立した。

官公庁や病院、学校は全面禁煙とし、百貨店やスーパー、大規模飲食

店などは分煙を義務付ける。条例の対象は約19万カ所に及び、公共

施設では2013年4月、民間施設では14年4月から施行する。同

様の条例は神奈川県に次いで全国2例目。

 県は、昨年7月に有識者らの検討委員会がまとめた報告書を踏まえ、

条例案を検討。デパートやホテル、飲食店などでも禁煙の義務化を目

指したが、業界団体の強い反発を受けて分煙の義務付けにとどめるな

ど、規制内容は神奈川県と同程度まで大幅に後退した。

 条例案では、官公庁や病院、学校(大学は除く)は喫煙室の設置や

使用も認めない全面禁煙を義務付け、学校は屋外の敷地も禁煙に。百

貨店やスーパー、客席面積が100平方メートルを超える大規模飲食

店と宿泊施設のロビーなどは、喫煙室設置による分煙を義務化する。

 これにより県内に約2万店ある飲食店のうち、約4千店が分煙対象

となる。残りは喫煙を認めるが、喫煙の可否を店頭に掲示する「ポリ

シー表示」を義務化する。

 条例に違反し、改善命令に従わない悪質な施設管理者は30万円以

下の罰金、禁煙などの対象施設で喫煙した人には2万円以下の過料を

科す。罰則は条例施行から半年後に適用を開始する。

 一方、喫煙室などの設置には県が財政的な支援をすると規定。設置

費用の半分(上限250万円)の助成や低利融資制度を4月にも創設

する。

 同条例は神奈川県が10年4月に全国で初めて施行。京都府や千葉

県は条例化に向けた協議を行っており、大阪府も今年4月に検討会を

設置する。(井関 徹)

 

 

兵庫県、学校・病院での前面禁煙条例可決へ

http://news24.jp/nnn/news8893706.html

全国では2例目となる学校や病院などの全面禁煙を義務付ける条例案

が19日、兵庫県議会で可決・成立する見通し。この条例案は兵庫県

内の学校や官公庁、病院などで全面禁煙を義務付けるもので、神奈川

県についで全国2例目となる。兵庫県は当初、百貨店やスーパー、公

共交通機関などでも全面禁煙を義務付ける方針だったが、「全国一厳

しい」として業界団体の反発を受けていた。そのため民間施設につい

ては分煙を認める内容に緩和したほか、条件を満たした施設について

は分煙場所の設置費用として補助金を助成することを盛り込んでいる。

条例案はまもなく可決、成立する見通し。

 

 

兵庫県、役所や病院など完全禁煙条例

http://www.mbs.jp/news/jnn_4981353_zen.shtml

 市役所や病院などの公共施設でたばこを吸うことを一切禁止する条

例が兵庫県議会で成立しました。同様の条例は神奈川県に次いで全国

で2例目となります。

 兵庫県は他人のたばこの煙を近くで吸う「受動喫煙」を防ぐための

条例案を議会に提出していて、午後0時半ごろ可決・成立しました。

 この条例は市役所や病院など公共性の高い施設で喫煙ルームなども

なくし、完全禁煙とするものです。また、旅館やホテルのロビー、飲

食店などで広さが100平方メートルを超える場合は分煙を義務付け

ています。命令に従わない事業者は30万円以下の罰金となり、喫煙

した人も2万円以下の過料となります。

 県は当初、民間施設も全面禁煙にする方針でしたが、ホテルや飲食

店などの業界から反発を受け、分煙にとどめることになりました。

 

 

兵庫県の受動喫煙防止条例が成立 公共施設は全面禁煙

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201203190075.html

 他人のたばこの煙による受動喫煙を防ぐ「受動喫煙の防止等に関す

る条例」が19日、兵庫県議会で可決・成立した。民間施設も含めた

規制は、2010年に施行した神奈川県に次ぎ全国2例目。公共性の

高い施設では喫煙室の設置も認めず、神奈川県より踏み込んだ。来年

4月以降に施行する。

 条例で「禁煙義務」を課すのは、兵庫県内の教育施設、医療関係施

設、官公庁施設、福祉関係施設の4種類で、民間施設も含む。神奈川

県では認めている喫煙室の設置も認めない(大学など一部施設では既

設の喫煙室を当面認める)。

 宿泊施設のロビーや飲食店で100平方メートル超の規模のものは、

喫煙室の設置や禁煙・分煙空間を壁などで仕切る「分煙義務」を課す。

宿泊施設の宴会場は除外する。100平方メートル以下の小規模飲食

店など「喫煙可」の店舗については、その旨を店頭に示す義務を課し、

利用者が店を選べるよう配慮した。パチンコ店やナイトクラブなどは、

規模に関係なく受動喫煙防止の努力義務にとどめる。

 

 

兵庫県、分煙義務化可決…罰則条例

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120319-OYO1T00650.htm?from=main3

 官公庁や学校、医療機関などを全面禁煙とする兵庫県の「受動喫煙

防止条例」が19日、県議会で可決された。民間施設にも一部を除い

て分煙を義務づけており、違反した施設管理者は30万円以下、喫煙

者には2万円以下の罰則規定を盛り込んでいる。2013年4月施行

で、民間施設には、さらに1年の猶予期間を設ける。施行されれば、

神奈川県に次いで全国2例目。

 民間施設での分煙の対象は、駅やスーパー、百貨店、銀行、運動施

設、公衆浴場など。飲食店と宿泊施設、理容店については、客席やロ

ビーの面積が100平方メートルを超える場合に限り、それ以外は喫

煙可能の表示を掲げれば対象外となる。罰則規定は、施行から半年の

周知期間を置き、全面禁煙の施設は13年10月から、猶予期間のあ

る民間施設は14年10月から適用する。

 同様の条例は、神奈川県が10年4月に施行。兵庫県は当初、民間

を含めたほとんどの施設を禁煙にする案を提示したが、飲食店業界な

どの反発もあり、神奈川県と同程度に落ち着いた。

 

 

兵庫県、役所や病院など完全禁煙条例

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4981353.html

 市役所や病院などの公共施設でたばこを吸うことを一切禁止する条

例が兵庫県議会で成立しました。同様の条例は神奈川県に次いで全国

で2例目となります。

 兵庫県は他人のたばこの煙を近くで吸う「受動喫煙」を防ぐための

条例案を議会に提出していて、午後0時半ごろ可決・成立しました。

 この条例は市役所や病院など公共性の高い施設で喫煙ルームなども

なくし、完全禁煙とするものです。また、旅館やホテルのロビー、飲

食店などで広さが100平方メートルを超える場合は分煙を義務付け

ています。命令に従わない事業者は30万円以下の罰金となり、喫煙

した人も2万円以下の過料となります。

 県は当初、民間施設も全面禁煙にする方針でしたが、ホテルや飲食

店などの業界から反発を受け、分煙にとどめることになりました。

 

 

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