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徘徊老人の賠償責任・第二審判決
2014年04月25日(金)
認知症で徘徊中に電車にはねられた遺族に名古屋地裁は720万円の賠償を命令。
家族はそれを不服として上告したが、第二審の判決が出た。
今度は半分に減額。なんと同居の妻に、360万円を支払えという判断が下された。
家族はそれを不服として上告したが、第二審の判決が出た。
今度は半分に減額。なんと同居の妻に、360万円を支払えという判断が下された。
≪二審も家族に賠償命令 認知症徘徊電車訴訟で名古屋高裁 ≫日経新聞
愛知県大府市で2007年、電車にはねられ、死亡した認知症患者の男性の
家族に対し、JR東海が列車遅延などの720万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は
一審・名古屋地裁に続き、男性の妻の責任を認めた上で、約360万円の賠償
を命じた。
男性の長男については一審判決を変更し、賠償責任を認めなかった。
認知症患者の急増が見込まれる中、家族の責任を認めた判断は
介護現場にも影響を与えそうだ。
一審判決によると、07年12月7日、認知症の男性(当時91)が大府市の
JR共和駅内で、電車にはねられ死亡した。
自宅で妻と長男の嫁が介護していたが、男性は2人が目を離した間に外出した。
昨年8月の名古屋地裁判決は「見守りを怠った過失」があるとして、
男性の妻らに請求全額にあたる約720万円の支払いを命令していた。
控訴審では
(1)男性が徘徊(はいかい)することが予見できたか
(2)家族の徘徊防止策は十分だったか――が主な争点となった。
高裁は今年1月、双方に和解を勧告。成立しなかった。≫
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
名古屋地裁の裁判長に拙書、「ばあちゃん・・・」を読ませたい。
自分自身に置き換えて、よーーーく考えて結論を出して欲しい。
移動という尊厳と、身体拘束という刑罰の、どちらを優先するのか。
もちろん前者に決まっている。
誰が担保するのか。
社会じゃないか。
生活保護も障害者も生活弱者も社会が助けるのが日本国家。
なぜ認知症だけ、家族に負担を負わせるのか理解できない。
認知症じゃなくても徘徊する。
自慢じゃないが、私は昨夜も徘徊していた。
認知症じゃなくても、火の消し忘れはある。
認知症じゃなくても、ワアワア怒ることはある。
なんで認知症だけ特別扱いするのか。
普通に暮らせる方法がいくらでもあるのに。
この判決は、極めて不服。
断固、抗議したい!
愛知県大府市で2007年、電車にはねられ、死亡した認知症患者の男性の
家族に対し、JR東海が列車遅延などの720万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は
一審・名古屋地裁に続き、男性の妻の責任を認めた上で、約360万円の賠償
を命じた。
男性の長男については一審判決を変更し、賠償責任を認めなかった。
認知症患者の急増が見込まれる中、家族の責任を認めた判断は
介護現場にも影響を与えそうだ。
一審判決によると、07年12月7日、認知症の男性(当時91)が大府市の
JR共和駅内で、電車にはねられ死亡した。
自宅で妻と長男の嫁が介護していたが、男性は2人が目を離した間に外出した。
昨年8月の名古屋地裁判決は「見守りを怠った過失」があるとして、
男性の妻らに請求全額にあたる約720万円の支払いを命令していた。
控訴審では
(1)男性が徘徊(はいかい)することが予見できたか
(2)家族の徘徊防止策は十分だったか――が主な争点となった。
高裁は今年1月、双方に和解を勧告。成立しなかった。≫
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名古屋地裁の裁判長に拙書、「ばあちゃん・・・」を読ませたい。
自分自身に置き換えて、よーーーく考えて結論を出して欲しい。
移動という尊厳と、身体拘束という刑罰の、どちらを優先するのか。
もちろん前者に決まっている。
誰が担保するのか。
社会じゃないか。
生活保護も障害者も生活弱者も社会が助けるのが日本国家。
なぜ認知症だけ、家族に負担を負わせるのか理解できない。
認知症じゃなくても徘徊する。
自慢じゃないが、私は昨夜も徘徊していた。
認知症じゃなくても、火の消し忘れはある。
認知症じゃなくても、ワアワア怒ることはある。
なんで認知症だけ特別扱いするのか。
普通に暮らせる方法がいくらでもあるのに。
この判決は、極めて不服。
断固、抗議したい!
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