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10月から訪問介護における生活援助に回数制限

2018年09月24日(月)

10月から訪問介護における「生活援助の回数制限」と
「福祉用具レンタル価格の上限設定」が施行される。
独居の認知症の人は施設入所を勧められそうな空気。
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生活援助に回数制限
介護保険の訪問介護サービスには、「身体介護」「生活援助」と「通院等乗降介助」があります。「身体介護」は、入浴・排せつ・食事など、利用者の身体に直接接触して行う介助などをいいます。

「生活援助」は、調理・洗濯・掃除などの家事援助が中心になります。「生活援助」は基本的に同居の家族がいる場合には利用できません。利用者が一人暮らしか、家族等が障害・疾病等のために家事等が困難な場合に利用できます。また、ペットの世話、草むしり、来客の応対など直接、本人の日常生活の援助に属さないと判断される行為は含まれません。

「通院等乗降介助」は、利用者が通院等する場合に訪問介護員が自ら運転する車両(いわゆる介護タクシー)において、利用者の乗り降りの介助などを行います。

このうち、2018年10月から、生活援助サービスについて、利用者に「通常の利用状況からかけ離れた利用」を設定したケアプランについて市区町村への届け出を求めることとしました。事実上の、生活援助サービスに対する利用制限といえます。

具体的には、要介護1は27回、要介護2は34回、要介護3は43回、要介護4は38回、要介護5は31回を1か月あたりの利用回数の上限とし、これを超えて利用する場合には市区町村へのケアプランの届け出が必要となります。

これに関しては「訪問介護における生活援助は、単に家事代行支援をしているのではなく、自宅の環境や調理・洗濯、日々の会話等から利用者の状態の全体像を把握し、状況に応じて適切な支援を判断・提供する非常に専門性の高い支援です。……

また、生活援助と身体介護は一連の流れで提供されるサービスです。それぞれを分けて提供することは、利用者の全体像を把握できなくなることにつながり、適切なサービス提供を行うことが困難になることで重度化を招くことが懸念されます」との意見があります(社会保障審議会介護給付費分科会第147回資料)。

このような視点で生活援助をしてくれれば良いのですが、実際は、専門性の高いヘルパーさんは少ない印象を受けます。単に家事代行支援と同じようなサービスしか提供しないのであれば、今後、介護保険から生活援助サービスは外されていってしまうのではないかと心配します。

「生活援助」は、1割負担の方であれば、1回181円程度(20分以上45分未満)で利用できますが、介護保険が利用できず、民間のサービスを利用すれば大きな負担になります。生活援助外しの流れは変わらないでしょうから、自費負担に備え、民間介護保険などで準備しておくのも良いでしょう。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@


これで独居の認知症の人の在宅は難しくなった。
特に要介護4や5の人は施設入所となりそうだ。

有償ボランテイアが使える人や隣人や
民生委員など助けてくれる人くらいか。

介護保険は姑息的な変更ではなく、
抜本的な見直しが必要だと思うが。




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この記事へのコメント

一般人のコメントです。
「上限を超えて利用する場合には市区町村へのケアプランの届け出が必要」と規定しているのですから、要介護3、4、5の在宅独居の場合には、上限を超えて利用するケアプランを作って、「最低限の人間らしい生活を維持するために必要な援助である」と根気よく何度も申請すれば良いのではないでしょうか。
役所がそれを却下するならば、それは在宅独居を希望している本人の生存権を脅かすものでありますから、ここが、在宅介護のケアマネの正念場です。つまり、長いものに巻かれるのか、利用者保護を貫いて役所を説得するのか、ケアマネの資質が問われます。

一方、軽度の要介護者の生活援助に関しては、どうしても利用者側の意識に問題があるように感じています。高齢者特有の「甘え」がある。介護保険でヘルパーを安く使えるのだからやってもらおう、買い物が面倒だから、など、「やる気になればできる」レベルの高齢者が「介護保険でお手伝いさんに来てもらっている」意識。
この点もやはり、ケアプランを作るケアマネさんの観察力や指導力が問われます。
難しいとは思います。自分でできるのにやろうとしない、他の人にやらせて何やかやと文句をつけるのが、高齢者ですから。

Posted by 匿名 at 2018年09月25日 02:33 | 返信

先生おはようございます。訪問介護のヘルパーさんも家事援助だけではない、自立に向けた支援をしていると胸を張って言っていただきたいです。一番利用者に寄り添ってくれている、お薬はきちんと飲めているか、残薬はないか、食欲はあるか、偏りはないか、などたくさんの情報を医師や、訪問看護師、ケアマネに伝える、ノートを使い家族と連絡を取り合うなど本当に心強い存在です。場合によってはケアプランの変更をケアマネに意見するのも必要です。生活援助だけではなく、今までは身体介助というと体を触って介助をする、でしたが、見守りでも、声かけでも身体介助を組み合わせて、訪問看護師、訪問リハビリから体の使い方など教えてもらってください、連携の加算が付きます。今回の改正で生活援助が一定回数よりオーバーすると地域ケア会議にかけられるので、みんな生活援助に身体介助を加えたケアプランに修正するはずです。でも、それが会社の利益だけにならずに、ケアマネ任せにせず、訪問ヘルパーさんもっと中心のメンバーとして意見を言っていたいただけたら、いいケアができると思います。悪徳ケアマネを増やさないように、チームのみんなで利用者のことをしっかり見ていきたいです。大きな病院では入院期間が短いです、チームワークが大切です。

Posted by ふーちゃん at 2018年09月25日 07:26 | 返信

今朝のNHKで「困惑する救急医療現場」を取り上げていました。
・本人意思を確認し不要な延命治療をしない方針の現場と、従来対応の現場
・本人の希望に沿うよう延命を拒否する家族と少しでも長生きしてほしい家族
双方を取り上げざるを得ずNHKとしては難しい立場なのでしょうが、
結果、モヤモヤ感が・・・
個人的には、
救急現場としては「患者ファースト」ではなく救急現場のマニュアルを理解してほしいという旧来対応の現場と本人意思を顧みず医療技術にすがる家族をみて、
患者家族の医療知識によって最後が大きく左右されるが・・・
(いわんとこ)

Posted by うーん at 2018年09月25日 02:09 | 返信

何度もすみません。炎上しそうなら削除お願いします。いきなり生活援助の利用制限なんか始めれば、一気にQOLは落ちてしまいます。なので、一定の回数が超えるときは届け出をして、地域ケア会議で生活援助の必要性をしっかり説明してくればいいんですね。ドクター、訪問看護師もヘルパーさんの必要性を認めてくれればいいんですよね。地域の人たちが集まって協議すればたくさんの意見も聞くことができる。生活援助を厳しくすれば、身体介助に変更したりすればいいんじゃなくて、ケアマネとヘルパーさんだけで抱えるのではなく、主治医もきっと相談に乗ってくださるし、訪問看護さん心強いです。薬剤師さん、歯科衛生士さん、栄養士さん、リハビリの先生、近所の人、いろんな関わり方があります、わたしは医療のことが少しでもわかるようにもっと勉強したいです。

Posted by ふーちゃん at 2018年09月25日 08:39 | 返信

先生、お久しぶりです
いつも記事を拝見させていただいております。
生活援助に利用制限はよいと考えております。先生をはじめ、コメントされている皆様と地域が異なるので一概には言えないですが、生活援助を介護保険で使えるただの家政婦としての利用が非常に多いと思います。独居でカレー煮て食べているような人に食器洗いや洗濯物の介助が必要なのかと疑問に思います。これは、ケアマネのヘルパーの使い方やケアプランでのヘルパーの位置づけに問題があると感じます。
あとは、限度額いっぱいまで入れたケアマネが優秀という風潮です。サービスを枠内いっぱいに入れることが本当に良いことなのでしょうか?最低限のサービスや本人・家族の希望でのサービスなら自己負担でもやるべきでしょうし、致し方ないと思います。ましてや、限度額が超えそうだからといって、リハビリの実績が減らされるなんてことはよくある話だと思います。
「ケアマネが国を滅ぼす」こんな時代が来るかもしれません

Posted by 長野 太郎 at 2018年09月26日 08:40 | 返信

 サービスを枠いっぱいに入れなくてはいけない利用者もいます。限度額では足りない利用者もいっぱいいます。生活援助の回数が超えるなら堂々と届け出いたらいいと思います。今回の改正でケアマネが支援を減らすことのほうが無意味な気がします。毎日の部屋の室温、日当たりはどうでしょうか、毎日の服薬の確認は家族ができるんでしょうか、水分の用意はありますか?口腔の状態はどうでしょうか、食べかすなど残ってないでしょうか?食欲がない、顔色がよくないなど、日頃の様子を一番知ってるヘルパーさんの報告は医師が知りたいことではないでしょうか?施設に入ってもらったら解決することではありません。現場も大変です。わたしの周りは全うなケアプランを立てたいケアマネはたくさんいます。

Posted by ふーちゃん at 2018年09月29日 11:18 | 返信

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