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尊厳死法制化議連
2011年12月08日(木)
9時半からの尊厳死法制化議連の勉強会は、円卓型式で開催。
今年に入ってたらたしか5回目か。私は全部出席してきた。。
今回は、少し進展があった。
今年に入ってたらたしか5回目か。私は全部出席してきた。。
今回は、少し進展があった。
尊厳死法制化と聞くと怖がるひとが多い。
私に「殺人者」と抗議をしてくる市民もいる。
間違ってはいけないのは医師のための法制化ではない。
「延命治療お断り」という患者さんの権利を守る立法。
憲法第13条の幸福追求権を担保する法律だ。
だから「患者の権利を守る法律」といった法律名に変わってきた。
今日の論点は、2つ。
本人のリビングウイルを尊重して延命治療を中止した場合に
医師が訴追されないとして、
1)延命治療の、開始に限るのか、中止も含めるのか。
2)本人の意思が不明の場合、家族の意志で良しとするか
それとも立法の範疇外にするのか、しないのか。
同じような議論が続いている。
日本医師会は、慎重な姿勢。
賛成なのか反対なのか不明。
救命処置と延命措置の混同。
診断・治療と延命措置の混同。
議員さんの意見も様々だった。
全体として、論点がまったく定まらない。
しかし今日の議論で、「中止」も検討に含める話が出たのは前進だろう。
月曜日の朝日新聞朝刊で、老年医学会が胃瘻の注入中止に関する
ガイドライン作りに着手したとの報道されたことも影響しているのか。
学会のガイドラインは、法的担保ではない。
立法化してこそ、ガイドラインが活きてくる。
3日後も、尊厳死協会で続きの議論をする。
長い道のりになろうが、逃げない。
困っているひとが沢山いる。
尊厳死協会関西支部1万8千人の委託も受けている。
自分のライフワークだと認識している。
私に「殺人者」と抗議をしてくる市民もいる。
間違ってはいけないのは医師のための法制化ではない。
「延命治療お断り」という患者さんの権利を守る立法。
憲法第13条の幸福追求権を担保する法律だ。
だから「患者の権利を守る法律」といった法律名に変わってきた。
今日の論点は、2つ。
本人のリビングウイルを尊重して延命治療を中止した場合に
医師が訴追されないとして、
1)延命治療の、開始に限るのか、中止も含めるのか。
2)本人の意思が不明の場合、家族の意志で良しとするか
それとも立法の範疇外にするのか、しないのか。
同じような議論が続いている。
日本医師会は、慎重な姿勢。
賛成なのか反対なのか不明。
救命処置と延命措置の混同。
診断・治療と延命措置の混同。
議員さんの意見も様々だった。
全体として、論点がまったく定まらない。
しかし今日の議論で、「中止」も検討に含める話が出たのは前進だろう。
月曜日の朝日新聞朝刊で、老年医学会が胃瘻の注入中止に関する
ガイドライン作りに着手したとの報道されたことも影響しているのか。
学会のガイドラインは、法的担保ではない。
立法化してこそ、ガイドラインが活きてくる。
3日後も、尊厳死協会で続きの議論をする。
長い道のりになろうが、逃げない。
困っているひとが沢山いる。
尊厳死協会関西支部1万8千人の委託も受けている。
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この記事へのコメント
長尾先生の精力的な書き込みに感服です。
>学会のガイドラインは、法的担保ではない。
立法化してこそ、ガイドラインが活きてくる。<
どうなんでしょうか?「悪法も法なり」の思想で、「死生学」を閉じ込めることにならないでしょうか?
「司法試験ではA 医師国家試験ではDが正解」とういエコロジカルな社会「多様な死生観を容認する日本ならではの「尊厳死」があっていいのではないかと、老年医学会シンポジュウムに参加して考えました。(医学会も医師会もそれくらいの気概を持って欲しいとのがんぼうをこめて。)
Posted by 広部 尚武 at 2011年12月13日 06:43 | 返信
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