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バス事故に思う
2012年04月29日(日)
亡くなられた乗客の方の御冥福を祈るとともに
これらの事故を聞いてとっさに思ったことを書く。
産業医、そして労働衛生コンサルタントの立場から考えてみよう。
3管理とは健康管理、作業管理、作業環境管理。
1)睡眠時無呼吸症候群(SAS)ではなかったのか?
2)過重労働は無かったのか?
3)休憩はとれていたのか?
1)は、運転手には必須。
重症者には運転させてはいけない。
2)直近1ケ月の残業が、100時間越えか
最近半年の残業が、月平均80時間を超えていたら
産業医の面談が必須。
3)健康診断jはどうだったのか?
事後措置はやっていたのか?
休憩時間はとれていたのか?
野田総理は、早々に政府内に対策本部を立ち上げたそうだ。
さて、問題はここから。
これらのニュースを
・運転手⇒勤務医
・乗客⇒患者
に置き換えてみたらどうだろうか?
実は、勤務医の時間外労働はどうだろうか?
私の時は、月150時間を超えていた。
現在は、その倍だが。
ただし、自営業者には労働条件は無い。
過労死は自殺と同じ。
実は、多くの勤務医は過重労働にある。
当直明けの人間は、ビール2本飲んだ後と同じ状態。
当直明けでそのまま手術に入る。
私自身も、大昔の話だが、
当直明け以外で手術に入ったことは一度も無かった。
これをバスにあてはめると
運転手全員がビール2本を飲んでバスを運転している状態。
異常だ。
しかし、医師の場合はこれが日常。
しかし医師が事故を起こすとその医師が逮捕される。
バスの運転手が事故を起こすと、バス会社の社長が取り調べを受ける。
私に言わせれば、運転手に罪は無い。
むしろ犠牲者かもしれない。
責任は、事業主ないし監督官庁にある。
監督官庁とは労働衛生の監督官?
もしかして、過重労働を生みだした社会背景の犠牲者?
いろんな想いで事故報道を見ていた。
いまなお生存者への必死の救命措置が続けられている。
現場の医療者の奮闘に感謝する。
助かる命がひとつでも増えることを祈る。
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この記事へのコメント
まぁ、労基署も入っているようですが労基署が扱う3つの法律の罰則が
甘すぎますね。
最高でも懲役6ヵ月、罰金30万程度でしょうか?
休憩時間不足(あるいは無し)、サービス残業、長時間拘束、長時間労働。
医療・介護では、飲食業と同様に多い現実を長年の間、野放しにいてきた
使用者と行政側の今までの行為のツケが罪もない人の命と引き換えになっていると
感じました。
Posted by kawasaki at 2012年04月30日 09:32 | 返信
すみません。
↑の書き込みについて、誤解を与える内容なので訂正します。
上3行は、今回のバスの事故について、
それ以下の部分は、妻が看護師でありましてその妻の労働実態を書き込んだものです。
振り返ってみますと、何か長尾先生に対する悪口のように私自身も感じましたため
再度の書き込みの上、訂正・謝罪します。
Posted by kawasaki at 2012年05月01日 01:08 | 返信
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