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スイスから日本の生活保護制度を想う
2012年06月14日(木)
スイスホテルの駅前でそれやしき人を見つけたが、言葉が通じないので確認できない。
日本では医局の後輩である梅村聡議員が、医療扶助のあり方について国会質疑した。
生活保護制度は必要だ。
そかし不正受給はもちろん、モンスター受診など論外だ。
一部とはいえ、彼らが生活保護制度を歪めている事実に気が付いて欲しい。
敢えて、2つの記事を重ねてみる。
梅村議員と国会質疑と、マスコミバッシング非難者を比べて欲しい。
両者が全く異質な議論であることに、気がつくであろう。
あれとそれは別であることを、ここで強調したい。
日弁連さんの、不正受給率0.4%という数字はどこから来るのか?
私の感覚では、桁が1つ2つ違うのだが。
ついでに言うなら、必要がない医療機関受診の率も格段に高い。
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梅村聡議員が、参院予算委で生活保護への後発品義務化を提案、
生活保護法による指定医療機関の取り消しにも言及したとの記事。
メディファックスよりの転載
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■生活保護への後発品義務化を提案 参院予算委で梅村氏
民主党の梅村聡氏は13日の参院予算委員会で質問に立ち、後発医
薬品の効能・効果と安全性が先発医薬品と同等であることを前提に、
生活保護受給者に後発品の使用を義務付けることを考えるべきでは
ないかと述べた。梅村氏は党厚生労働部門会議の生活保護ワーキン
グチーム(WT)で座長を務めている。生活保護の制度改革に向け、党
側の立場で政策提言した形だ。
梅村氏は、政府が後発品のシェアを2012年度に数量ベースで30%超
にする目標を設定していることを説明した上で厚生労働省の資料を
提示し、生活保護受給者の方が後発品の使用率(金額ベース)が低い
実態を紹介。生活保護の医療扶助が全額税で賄われていることを踏
まえ「効能と安全性が同じなら安い方を使うように努力してもらう
のが当然」と述べた。
小宮山洋子厚生労働相は、医師の処方権などを理由に「度は後発品
を使用してもらう取り組みを進めたいが、どこまで強制できるかは
考える必要がある」と回答。これに対し梅村氏は、生活保護受給者
には医療費の自己負担が生じないため、コストインセンティブが働
かないことが、後発品の使用促進が進まない理由になっていること
を厚労省はすでに認識しているとし「自己負担を導入するか、使用
の義務付けをしないと後発品のシェアは広がらない。納税者が納得
する制度をっくることが、結果として生活保護受給者への偏見や差
別がなくなるという提案をしている。ぜひWTとして頑張りたい」と
意気込みを示した。
梅村氏は生活保護法による指定医療機関の取り消しにも言及し、
「悪いことをしたら取り締まれるルールが必要。そこをきちん
とつくるよう、われわれも協力したい」と述べた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー日弁連が、昨日、生活保護制度に関する冷静な報道と慎重な議論を求める会長声明を出しました。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120614.html
生活保護制度に関する冷静な報道と慎重な議論を求める会長声明
1 現在、人気タレントの親族が生活保護を利用していたという報道を契機 として、 テレビや週刊誌を中心に、生活保護制度に関連したバッシング報道が過熱している。 また、報道機関のみならず、国会議員が公然と関係者の個人名等を挙げ、批判に及ぶ 事態も生じている。
生活困窮者はDVや虐待など親族関係に問題を抱えていることが少なくなく、扶養を 強制することは保護の間口を大幅に狭めてしまうことなどから、現行生活保護法は、 扶養を保護の要件としていない。上記の糾弾は、こうした点についての正確な理解を 欠いたまま、不正(又は不適正)受給を強調し、あたかも生活保護制度全般、制度利用者全般に問題があるかの論調に変化してきている。
2 このような事態に際し、政府は、生活保護制度を適正に運営するため、本来、先 導して報道機関及び国民に対し冷静な対応を呼び掛けるべき立場にある。しかし、2012年(平成24年)5月25日、小宮山洋子厚生労働大臣は、事実上 扶養を生活保護利用の要件とする法改正や生活保護基準の引下げを検討する考えを示 した。
生活保護法改正を含めた生活困窮者支援の在り方については、2012年(平成24 年)5月から社会保障審議会に生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会が設けられ、同部会において有識者らによる検討が始まったばかりであり、生活保護基準 については、2011年(平成23年)2月から社会保障審議会の生活保護基準部会 において学識経験者らによる検討が進められているところである。厚生労働大臣の発 言は、こうした専門部会の存在意義を否定するものといわざるを得ない。
このような政府の態度は、バッシング報道に乗じて拙速な法改正や基準引下げを強行 しようとしているという疑いを招きかねず、問題が大きい。
3 上記のような報道や言論の背景には、生活保護の不正受給が増加しているとか、 その利用者の増加が問題であるとの見方があると思われる。
もちろん不正受給自体は許されるものではないが、「不正受給」は金額ベースで0. 4%弱で推移しており、近年目立って増加しているという事実はない。生活保護利用者のほとんどは、疾病や失業、低賃金、低年金といった事情からやむなく、制度を利 用しているのである。また、日本の生活保護制度の利用率は1.6%にすぎず、先進諸国(ドイツ9.7%、イギリス9.3%、フランス5.7%)に比べてむしろ異常 に低い。捕捉率(生活保護利用資格のある人のうち現に利用している人の割合)は2~3割にすぎず、統計資料から見れば、不正受給(濫給)よりも、保護が必要な人に
行き渡っていないこと(漏給)の方が、より大きな問題であるといえる。
そもそも、我が国では、雇用の崩壊と高齢化の進展が深刻であるにもかかわらず、雇用保険や年金等の他の社会保障制度が極めて脆弱である。そのような社会の構造と現在の経済情勢の下では、生活保護利用者が増えるという事態は当然のことであり、雇用保険や年金等の生活保護制度の手前にある社会保障制度の整備こそが急務である。
4 生活保護制度は、憲法25条の生存権保障を具体化し、「最後のセーフティネッ ト」として、我が国で暮らす全ての人の健康で文化的な生活を保障する極めて重要な 制度である。残念ながら、今年に入ってからも「餓死」や「孤立死」が相次いでいる中、こうした生活保護制度の役割は増しこそすれ、決して減ることはない。当連合会は、報道関係各位に対し、正確な情報に基づく冷静な報道を呼び掛けるとともに、政府に対しては、制度改正に当たって慎重な議論と検討を行うことを求めるものである。
2012年(平成24年)6月14日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
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