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認知症と後見制度、そしてリビングウイル

2013年04月20日(土)

成年後見制度を勉強していて気が付いたことを、書きたい。
現在の後見制度の大前提として、認知症の人本人が、申し立て人になれること。
これは凄いことに思える。
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認知症だから、後見人をつけたい。
そのためには、申し立人が必要。
21万円の費用は申し立て人の負担となる。

その申し立て人に、認知症の人本人がなれるのだ。
「後見」においても、申立人になれる。
多くは、「補佐」や「補助」どまりであると誤解されている。

あともう1点。

認知症になったら選挙権が無いのは、違憲、という事実。
認知症になっても、自らが選ぶ候補者の名前を書くことは法的に担保されているという認識。
認知症になっても、投票行動は有効なのだ。

以上の2点から、考えることがある。

一つは、認知症になっても遺言状は、法的に有効ではないのか。

もう一つは、認知症になってもリビングウイル(LW)が表明できるのではないか。
LWの法的担保はまだれていないので、社会的に認めらるのではないか、という考え方である。
申し立人になれて選挙もできるのなら、遺言やLWも表明できるはず。

現在の後見制度の弱点は、
認知症があるのか、無いのか、2者択一になっていること。

認知症は程度の問題であり、
あるといえばあるし、無いといえば無いという人が多い。

どちらかに丸をせよ、と問われたら、困ってしまうケースも多い。

しかし、現実には、どちらかに丸をつけないといけない。

医師の診断書は重要だ。
認知症の根拠となる、長谷川式などが空欄になっていると
裁判所は、「鑑定」を要求してくる。

この鑑定になると、時間はかかるは、費用(10万円程度)はかかるわ。
そうならないために、最初の診断書を、医師にしっかり書いてもらうことが重要。
診断書を書けますか?と医師に聞いてから書いてもらうことが大切。

もっと言えば、ちゃんと書いてくれる医師を主治医やかかりつけ医として
もっておくべきだと思う。
すなわち、認知症の社会的側面にも理解がある医師を探すことだろう。

LWに戻ると、そもそも、LWは
遷延性意識障害などを想定していた。
しかしそれは昔の話。

現在は、認知症になった時を想定してLWを表明しておく人が多い。
ならば、現在、軽い認知症ならば、LWを表明できないのか?
あるいは、重度の認知症の人が本当にLWを表明できないのか?

個人的には、表明できると思う。

LWには有効期限があるというにが国際認識。
欧米では2~3年、日本では1年程度。
誰が決めたか知らないが、だいたいそうなっている。

しかし本当か?

臓器移植提供カードの有効期限は一生。
一方、LWには有効期限がある?
ならば、臓器移植とLWにおける、自己決定権は、本当に異質でいいのか?

また、LWを後見内容に入れないか?
後見人が、LWの管理もできるよう、民法の改正も必要ではないのか。
LWが一生有効でないのなら、後見人がLWを管理できる社会システムも必要では。

後見制度を勉強していくと、様々なことを考えてしまう。





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