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成年後見制度をもっと知ろう

2013年04月19日(金)

日分の演後は、成年後見制度について勉強した。
一番驚いたのは、認知症があっても「後見」の
申し立て人になれることだ!これは凄い。

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成年後見制度の概要 司法書士 白藤善啓氏

 

高齢者が3000万人。

認知症が300万人。

→10人に1人が認知症の時代。

 

成年後見制度は

1)法定後見(すでに認知症のひと) 裁判所を通す。後見、保佐、補助の3つがある。

2)任意後見(認知症でないひとが対象)裁判素は通さない。公証役場で行う。

 

大半は、1)の後見、

現実には、補助はほとんど無い。

認知症では無く、知的障害はどうなるのか。

 

3つのケース

・家族の代わりに

・おひとりさまの安心に

・目的がはっきりしている場合

 

任意後見=判断能力はまだしっかりされているが

老後が心配な方。

 

法定後見=裁判所を通す

申立人=キーパーソンが、家庭裁判所に申したてる

 

1)申立人(本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見人)

本人が申し立てる場合が意外に多い。

費用は申立人が払うことに法律で定められている。

それが嫌で、親族が申し立てを断るケースもある。

仕方がなく、本人申し立てにもってく場合もある。

裁判所から調査官が自宅に来てくれて、医師確認を行う。

失語症の場合は?

本人が申し立てを拒否する場合はどうするのか?

保佐、補助は、本人の

後見は、本人が拒否していてもできる。

後見は、本人同意は不要。

裁判所は、専任する医師で「鑑定」を行う。

2割くらいが「鑑定」にかかる。=費用がかかる。

では何故、「鑑定」にかけるのか?

医師の診断書からは、何故、保佐なのか判断できないことがあるから。

長谷川式の点数すら、書いていない、医師もいる。

かといって一見で書いてくれる医師も少ない。

診断書を書いてもらう医師が最大のポイントになる。

かかりつけ医は物忘れ外来で探すことも大切。

 

ところで、後見制度の選挙権は無効はホントに違憲?

 

2)本人(被後見人)

どれくらいの認知症なのか?

診断書が必要。

 

3)親族

一旦、「成年後見人」がつくと、一生、死ぬまで継続する。

相続までのお付き合い。

原則、申し立ての時点で、親族に同意を取ることになっている。

現実には、ケアマネが身代わりになっている場合もある。

 

費用は、ある司法書士さんでは、10万円。

加えて実費として、11万2750円前後かかる。

鑑定費用が10万円かかる。

(但し診断書がしっかりしていれば不要)

合計、21万2750円かかる。

 

就任後の費用は、本人との約束ではない。

家庭裁判所が金額を決める。

成年後見人は、家庭裁判所の監督下に置かれる。

都市部では、月2~3万円が一般的な相場。

生活保護の人は報酬が出ないこともある。(ボランテイアとなる)

 

2000年から開始されて13年目。

法定と任意を合わせて30万人が利用した。

まだ10人に1人しか利用していない。

司法書士が10%、弁護士が8%、市民が0.数%

残りは市民。

後見だけでは解決できない。

 

後見人は一生のお付き合い

だから最初が肝心。

誰に託すのかよく考えてから託す。

途中で変わることができない。

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Posted by ロモラオ at 2013年04月19日 01:20 | 返信

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