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成年後見制度をもっと知ろう
2013年04月19日(金)
日分の演後は、成年後見制度について勉強した。
一番驚いたのは、認知症があっても「後見」の
申し立て人になれることだ!これは凄い。
成年後見制度の概要 司法書士 白藤善啓氏
高齢者が3000万人。
認知症が300万人。
→10人に1人が認知症の時代。
成年後見制度は
1)法定後見(すでに認知症のひと) 裁判所を通す。後見、保佐、補助の3つがある。
2)任意後見(認知症でないひとが対象)裁判素は通さない。公証役場で行う。
大半は、1)の後見、
現実には、補助はほとんど無い。
認知症では無く、知的障害はどうなるのか。
3つのケース
・家族の代わりに
・おひとりさまの安心に
・目的がはっきりしている場合
任意後見=判断能力はまだしっかりされているが
老後が心配な方。
法定後見=裁判所を通す
申立人=キーパーソンが、家庭裁判所に申したてる
1)申立人(本人、配偶者、4親等以内の親族、任意後見人)
本人が申し立てる場合が意外に多い。
費用は申立人が払うことに法律で定められている。
それが嫌で、親族が申し立てを断るケースもある。
仕方がなく、本人申し立てにもってく場合もある。
裁判所から調査官が自宅に来てくれて、医師確認を行う。
失語症の場合は?
本人が申し立てを拒否する場合はどうするのか?
保佐、補助は、本人の
後見は、本人が拒否していてもできる。
後見は、本人同意は不要。
裁判所は、専任する医師で「鑑定」を行う。
2割くらいが「鑑定」にかかる。=費用がかかる。
では何故、「鑑定」にかけるのか?
医師の診断書からは、何故、保佐なのか判断できないことがあるから。
長谷川式の点数すら、書いていない、医師もいる。
かといって一見で書いてくれる医師も少ない。
診断書を書いてもらう医師が最大のポイントになる。
かかりつけ医は物忘れ外来で探すことも大切。
ところで、後見制度の選挙権は無効はホントに違憲?
2)本人(被後見人)
どれくらいの認知症なのか?
診断書が必要。
3)親族
一旦、「成年後見人」がつくと、一生、死ぬまで継続する。
相続までのお付き合い。
原則、申し立ての時点で、親族に同意を取ることになっている。
現実には、ケアマネが身代わりになっている場合もある。
費用は、ある司法書士さんでは、10万円。
加えて実費として、11万2750円前後かかる。
鑑定費用が10万円かかる。
(但し診断書がしっかりしていれば不要)
合計、21万2750円かかる。
就任後の費用は、本人との約束ではない。
家庭裁判所が金額を決める。
成年後見人は、家庭裁判所の監督下に置かれる。
都市部では、月2~3万円が一般的な相場。
生活保護の人は報酬が出ないこともある。(ボランテイアとなる)
2000年から開始されて13年目。
法定と任意を合わせて30万人が利用した。
まだ10人に1人しか利用していない。
司法書士が10%、弁護士が8%、市民が0.数%
残りは市民。
後見だけでは解決できない。
後見人は一生のお付き合い
だから最初が肝心。
誰に託すのかよく考えてから託す。
途中で変わることができない。
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Posted by ロモラオ at 2013年04月19日 01:20 | 返信
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