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弁護士を医者に置き換えたら
2013年04月18日(木)
に関する私の記事に対する反論を書きこんで頂いた。
みなさんが書かれたことが、常識的な判断だと思う。
私は敢えて、ボールを投げてみた。
そこには様々な視点が生まれる。
・認知症の人の判断能力
・弁護士のモラルハザード
・代理人制度の遅れ
弁護士を訴えて勝った、子供に聞いてみたい。
親との関係はどうだったのか?
私は、遺言をリビングウイルに
弁護士を医者に置き換えて、この事件を見てしまった。
それにしても、何故、弁護士だったのか?
確かに悪い弁護士かもしれない。
しかし、本当に信頼していたかもしれない。
亡くなった本人には、家族という代理人がいるが、
弁護士には代理人がいない。
この弁護士さんは正々堂々と、代理人をつければ問題なかったのだ。
実は、同じようなことは、よく起きている。
超裕福な方を看とると、後で裁判に巻き込まれることがある。
いわゆる血肉の相続争い。
その際、争点になるのが、認知症の有無。
両方の弁護士から聞かれるのが、
認知症の有無、判断能力。
いつも、
「あるといえばあるし、無いといえば無い」と
極めてあいまいな答えをして、弁護士さんを困らせている。
認知症は、あるかないか、ではなく、程度の問題である、
というのが私の持論。
だから、あると言えばあるし・・・・となる。
それより、そんなことにならないように
どうしてもっと寄り添っていなかったの?と
いつも言いたい。
言いたいが、言えない。
すなわち、どこまで行っても家族内の問題が残る。
極論すれば、相続は、法律と愛のせめぎ合いだと思っている。
もしかしたら、弁護士の愛の方が、法律より上位にくることがあるのかな?
あってもいいんじゃないかな?という気持ちで、敢えてああ書いてみた。
多くの人は、そうした考えに、NOと言うだろう。
しかし私の意見に賛成というひとが、もし一人でもおられるなら
是非、書きこんでください。
そんな非常識な人、いないだろうなー。
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この記事へのコメント
「どうしてもっと寄り添っていなかったの?」は、もっともだと思います。
今回の訴訟は、子供ではなく姪の方であったようでした。(テレビで見ただけの情報ですが)
一緒に生活をしていた親子関係などではなければ、そこまで求められないのかもしれません。 そして、亡くなられた方は、遠い親戚よりも、近くにいて親身になってくれる弁護士を信用することは普通かもしれません。
私の知るキャリアウーマンたちは、今は親をどこの施設に入れるのか、などを考えながらエステと仕事にがんばっておられます。 どの雑誌を見ても、親の介護をすることを勧めるものはありません。
そして、皆さん、子供がなく、姪や甥をかわいがる。。。
キャリアを続けられなかった私が言うべきことではないのでしょうが・・・。
高収入の彼女たちは老後、どうするのか。可愛がっている親戚たちが親身になってくれるといいのですが・・・資産を考えると、法律関連の方と関ることになるでしょう。もめないことを願うばかりです。
私自身、親の病気と介護に直面し、休眠治療を選ぶ際に主治医からは、親の面倒は自分たちでみなさい。責任は自分たちで取りなさい。医師はアドバイザーで相談を受けることはできるけれど治すことのできない病気の責任は取れない。ということであり、当然だと思います。
とてもよくしてくださり、主治医の言う意味がその後に出てきた、認知症においても、私たちを勇気付けてくれます。
私は、家族があるならば、その家族が、責任を取る姿勢は大切で、医師や司法関連の人に、全てを任せてはいけないと思います。もちろん家族だけで解決できることばかりではないので、相談やアドバイスをもらい、地域の方々に助けていただく必要はあります。
当初は泣きながら、転んでばかりで、精神的にボロボロでしたが、今は少しずつ知恵がつき、こうして長尾先生のブログを読ませてもらい、講習会などでも、お話を聞きながら考えることもできるようになりました。
たくさんの先生に助けていただいています。
毎日が学びであり、多くを経験し、いつの日か旅立って落ち着いたら、今度は、学んだことを何かの形で社会にお返ししたいと思います。 勉強をし続けたいと思います。
Posted by よしみ at 2013年04月19日 02:11 | 返信
長尾先生は、成年後見制度を推奨なさっているのかな、と受け取れますが、現在の成年後見制度は仕事にあぶれている司法書士、行政書士、弁護士、税理士、公認会計士など「士業様」の仕事を増やすことに役立っているだけだと思います。
もともとは、「禁治産」「準禁治産」制度を改善し、利用しやすくする目的で作られた制度ということですが、急増する認知症患者をこの制度に当てはめているだけのように思います。
一番のネックは、成年後見人等は「法律行為」を行うのであって「事実行為」は行わないことです。たとえば、本人が入所する適切な施設を探すことや、本人の病状を改善するためにどこの病院でどのような治療を選択すべきか、あるいは特に治療をしないほうが良いのか等について情報収集し調査選択する行為は、「法律行為」ではなく「事実行為」なので、職務範囲ではありません。
はっきり言うと、一番、本人の歴史や個性を知っている必要があり、一番時間がかかって一番責任が重い「本人に最適な選択をする」行為は、職務外です。
士業様方が職業としている第三者後見人は、「お金の出し入れと書類のサインだけを士業の名のもとに行う」ことが職務であって、例えば病院に入院している本人に面会することでさえ、職務ではありません。
もちろん、懇切丁寧に頻繁に本人に接触して本人の信頼を得ることもできます。その目的が何であっても。
1年ほど前、成年後見制度を調べまくっていて、背筋が寒くなる思いをしたことがあります。後見人となった士業様は、例えば次のようなことが正々堂々とできるのです。
80歳の被後見人を施設へ入れる方向で話を進める。年金は国民年金が少しあるだけだが当面、預金はたくさんあるので、入所一時金を1千万円支払って素敵な有料老人ホームへ入れた。(そのホームへ入所させると入所一時金の20%が士業様にバックマージンとして入る契約になっている。)すぐに入所できて丁寧に扱ってもらって本人は喜んでいる。認知症も進行しているしせいぜいあと5年位だろうと思っていたら85歳になっても十分生きている。年金だけでは足りない毎月の支払い分を預金を崩して払っていたが、その預金が底を突いた。当然のごとく自宅を処分してお金を作った。(後見人のやることは家裁が監督しているがこのような一見合理的とみなされる理由がある場合は、特に士業さんであれば自宅処分もスンナリ通るみたいです。もちろん、自宅を処分する不動産業者は成年後見人である士業様のお友達。仲介手数料は士業様とお友達のものとなり、売値も手数料も思うがまま。)
有料老人ホームなので毎月の支払いも結構な額である。10年過ぎて95歳近くになってもまだ死なない。自宅を処分したお金も底を突いた。親族縁者に連絡をとったが皆が援助を拒否した。結局、生活保護を申請したが、費用が安い養護施設へ移動することになった。
それなりに不足のない老後を過ごせたはずの本人は、都心の綺麗な有料老人ホームを追い出され最期は山間部の古い養護施設の多床室に居る。もらっている国民年金で足りない分は生活保護を受けている。誰も面会に来ない。どうしてこうなったのか、本人は疑問に思う能力も残っていない。
毎月の成年後見報酬と有料老人ホーム仲介料と不動産処分でたんまり儲けたその士業様は次のカモを探している。
どこにも違法性はないと思われます。ある意味、成年後見制度によって保証されたビジネスです。
長尾先生は高専賃と提携している「悪徳」在宅医のお話をなさっていましたが、成年後見人を職務としている士業様は、不動産業者と有料老人ホーム関係者と病院経営者とのコネクションを持っていると思います。はじめは持っていなくても自然にできていきます。元々不動産の名義を書き換えるのは彼らのお手の物ですから。
また、以前は本人を精神病院へ入れる場合には、家裁の許可が必要でしたが、今は不要のようです。つまり、被後見人を精神病院へ入れて薬漬けにして廃人にすることも可能なのです。
成年後見制度って、コワイですよ。
成年後見人が親族であっても第三者職業人であっても、絶対に自分が被後見人になってはいけないと思っています。絶対に家族を被後見人にしてはいけないと思っています。
Posted by komachi at 2013年04月19日 08:55 | 返信
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