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鳥インフルエンザに備えよ

2013年04月25日(木)

御縁あって、いくつかの会社の産業医を拝命している。
訪問診療や往診の合間を縫って、安全衛生委員会、健康相談、職場巡視などを行っている。
その中ですべての企業で聞かれたのが、産業保健の中での鳥インフルエンザ対策だ。
 

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直近の情報では、中国全土で
112人の感染者がいて、うち23人の死亡が確認されている。
数字だけを見ると、5人に1人が命を落としている怖い病気だ。

前回の新型インフルエンザ騒動を思い出して欲しい。
動線を分けての診療や、優先順位を決めたワクチン接種などで大混乱した。
職場での対応についても、産業医の立場から様々な提言をしたことを覚えている。

次回の新型インフルのためにインフルエンザ特措法が、先日、成立したと聞いた。
これにより国や自治体は、集団防衛のために大きな権限を有することになった。
感染拡大防止のために鉄道を止めたり、感染者を強制入院させることができる。

また、早々に「指定感染症」に指定された。
迅速で的確な対応だと思う。
前回の教訓を汲んでいるのだろう。

話が変わるが、まだこの季節でも
B型インフルが、私の周囲で局地的に流行している。
尼崎や伊丹市では、学級閉鎖もおきている。

一方、台湾で鳥インフル感染が確認された報道も聞いた。
日本上陸は時間の問題であると、私は思っている。
また、あの時と似たような事態になる可能性が充分にあると考えている。

政府の情報をよく見ながら、冷静に対応したい。
物心両面から、備えておくべきだと思う。


第1回厚生科学審議会感染症部会が開催され、鳥インフルエンザ(H7N9)について感染症法上の指定感染症に指定する件につき了承され、連休明けにも閣議決定されるとのこと。

 第1回厚生科学審議会感染症部会 資料について(厚生労働省HP内)

  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000030jzo.html

 

指定感染症(感染症法第6条)

 この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症及び三類感染症を除く。)であって、第三章から第六章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

 [鳥インフルエンザ(H7N9)は四類感染症であるが指定感染症となれば、二類感染症なみの入院措置や就業制限等の措置を講じることができる。]


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この記事へのコメント

私も鳥インフルエンザのことはたいへん気になっています。
参考までに ↓ のサイトをよくチェックしています。

Posted by 通りすがり at 2013年04月26日 06:07 | 返信

http://pandemicinfores.com/diary.html   ← ここです。

Posted by 通りすがり at 2013年04月26日 09:59 | 返信

確か、去年の春だったか、豚インフルエンザが流行して、私も、一挙に39度の熱が出た。あらかじめ、手に入れていたタミフルを飲んで、またしても、一挙に熱が下がったが、一ヵ月くらい、しんどかった。タミフルのせいかもしれない。
最近、鳥インフルエンザの事で、ニュースを見ていたら、中国の市場で、インフルエンザに効くと言って、板藍根の1kgぐらいあるような、袋を店先に山積みにして、売っていた。
それで、やっと、思い出した、父がMRSAで、苦しんで死んで以来7~8年間、母には、クラシエ薬品工業の、板藍根.羅漢果の顆粒を飲ませている。
それで、私が38度の熱が出る風邪か、インフルエンザに罹っても、87歳のお婆さん(母)は全く罹らなかったのかもしれない。
とにかく、ニュースでは、中国では板藍根の大袋を買って、飲んでるみたいです。
これは、あくまで、憶測ですけど。

Posted by 大谷佳子 at 2013年04月27日 04:04 | 返信

四月27日の私のコメントは、法律面か、常識的に、具合が悪いコメントでしたか?
このブログは長尾先生のブログだと思いましたので、ニュースを見てコメントを書きました。
他の誰かに、当てつけて、書いたものでは有りません。

Posted by 大谷佳子 at 2013年04月28日 02:24 | 返信

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