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開業医の看護師にも訪問看護を
2014年09月02日(火)
介護保険が無かった、2000年以前は訪問看護はやり易かった。
しかし今は多くは介護保険制度下なので、訪問看護がやりにくくなった。
ケア会議に医療者を呼ばないし訪問看護を絶対に入れないケアマネがいるからだ。
しかし今は多くは介護保険制度下なので、訪問看護がやりにくくなった。
ケア会議に医療者を呼ばないし訪問看護を絶対に入れないケアマネがいるからだ。
医療タイムス9月号 開業医の看護師にも訪問看護を! 長尾和宏
訪問看護の重要性が年々高まっています。しかし介護保険制度以降、訪問看護制度が相当に煩雑化しています。地域包括ケア推進を考えたとき、開業医の看護師を昼休みに、通院不能になった患者さんを診に行くとことをもっと考えるべきではないか。日医は、「午後から在宅」と謳っていますが、これは看護師にも言えるのではないでしょうか。さらに小規模病院の看護師にも適応してはどうかと思います。以下は、「在宅医療物語)などの著書がある、たんぽぽクリニックの永井康徳先生が書かれたQ&Aです。こんな複雑な制度を早急に整備することこそが地域包括ケア推進の第一歩だと考えます。
Q1 当院は訪問看護は主としてステーションを利用していますが、患者によっては院内の看護師に訪問させています。その場合、自院の看護師を訪問させた場合算定可能ですか?
A1 まずは、対象患者が介護保険対象か医療保険対象かで違います。介護保険の場合は、ケアプランに盛り込まれれば、訪問看護ステーションであっても、医療機関からの訪問看護であっても回数制限はありません。(1)介護保険の認定を受けていない場合(2)厚生労働大臣の定める疾患等の場合(3)特別訪問看護指示の場合のみ医療保険対象となります。医療保険対象の場合は、通常は週に3回、1日に1回、1カ所の訪問看護ステーションからしか医療保険の訪問看護は入れませんが、(1)厚生労働大臣の定める疾病等(2)厚生労働大臣の定める状態(3)特別訪問看護指示期間の場合は、週4回以上毎日でも訪問看護が入れ、1日に複数回の訪問看護が認められ、通常、2カ所からの訪問看護ステーションから訪問看護が入れます。(1)厚生労働大臣の定める疾病等(2)厚生労働大臣の定める状態については、毎日の訪問看護が必要な場合は3カ所の訪問看護ステーションから訪問看護が入れます。上記は訪問看護ステーションからの訪問看護の制限ですが、医療保険の訪問看護の場合、医療機関からの訪問看護は上記の訪問看護ステーションの箇所数には入らず、別枠で利用できると思います。
Q2 当院はステーションを立ち上げていないが 介護保険利用の患者さんに自院の訪問看護は算定可能ですか?その場合は介護保険での算定になりますか? ケアマネに連絡しなければなりませんか?
A2 医療機関は見なし指定の訪問看護事業所として届け出ていれば、医療機関の訪問看護を利用できます。介護保険の場合はケアマネにプランに盛り込んでもらう必要があります。訪問看護は原則として、介護保険優先ですが、医療保険の訪問看護の対象となる場合は医療保険の訪問看護を利用できます。
以上のように訪問看護が医療保険か介護保険か、週に何回使えるかという命題だけでも、正確に理解できている人が全国に何人いるのでしょうか?恥ずかしながら私はやっぱり良く分かりません・・・
訪問看護の重要性が年々高まっています。しかし介護保険制度以降、訪問看護制度が相当に煩雑化しています。地域包括ケア推進を考えたとき、開業医の看護師を昼休みに、通院不能になった患者さんを診に行くとことをもっと考えるべきではないか。日医は、「午後から在宅」と謳っていますが、これは看護師にも言えるのではないでしょうか。さらに小規模病院の看護師にも適応してはどうかと思います。以下は、「在宅医療物語)などの著書がある、たんぽぽクリニックの永井康徳先生が書かれたQ&Aです。こんな複雑な制度を早急に整備することこそが地域包括ケア推進の第一歩だと考えます。
Q1 当院は訪問看護は主としてステーションを利用していますが、患者によっては院内の看護師に訪問させています。その場合、自院の看護師を訪問させた場合算定可能ですか?
A1 まずは、対象患者が介護保険対象か医療保険対象かで違います。介護保険の場合は、ケアプランに盛り込まれれば、訪問看護ステーションであっても、医療機関からの訪問看護であっても回数制限はありません。(1)介護保険の認定を受けていない場合(2)厚生労働大臣の定める疾患等の場合(3)特別訪問看護指示の場合のみ医療保険対象となります。医療保険対象の場合は、通常は週に3回、1日に1回、1カ所の訪問看護ステーションからしか医療保険の訪問看護は入れませんが、(1)厚生労働大臣の定める疾病等(2)厚生労働大臣の定める状態(3)特別訪問看護指示期間の場合は、週4回以上毎日でも訪問看護が入れ、1日に複数回の訪問看護が認められ、通常、2カ所からの訪問看護ステーションから訪問看護が入れます。(1)厚生労働大臣の定める疾病等(2)厚生労働大臣の定める状態については、毎日の訪問看護が必要な場合は3カ所の訪問看護ステーションから訪問看護が入れます。上記は訪問看護ステーションからの訪問看護の制限ですが、医療保険の訪問看護の場合、医療機関からの訪問看護は上記の訪問看護ステーションの箇所数には入らず、別枠で利用できると思います。
Q2 当院はステーションを立ち上げていないが 介護保険利用の患者さんに自院の訪問看護は算定可能ですか?その場合は介護保険での算定になりますか? ケアマネに連絡しなければなりませんか?
A2 医療機関は見なし指定の訪問看護事業所として届け出ていれば、医療機関の訪問看護を利用できます。介護保険の場合はケアマネにプランに盛り込んでもらう必要があります。訪問看護は原則として、介護保険優先ですが、医療保険の訪問看護の対象となる場合は医療保険の訪問看護を利用できます。
以上のように訪問看護が医療保険か介護保険か、週に何回使えるかという命題だけでも、正確に理解できている人が全国に何人いるのでしょうか?恥ずかしながら私はやっぱり良く分かりません・・・
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この記事へのコメント
ここ最近…
なんとか ならんかしら〜と悲しくなっています
老衰の88歳のおばあちゃまです
糖尿病 心不全があります 認知症もあります
キーパーソンは 息子さんです
でも お仕事で ほとんど 家にはいません
独居と同じです
食事は 菓子パン 冷蔵庫にカフェーレ カルピス プリン エンシュアです
ケアマネジャさんは 生活サポート重視でプランを立ててきます
当然でしょう
週3回のディサービス ディサービスのない日は ヘルパーさんが 1日3回 オムツ交換のために訪問します
訪問看護は 週に1回の健康管理と内服薬のセットです
→限度額 いっぱいいっぱいなんです
ある日のこと…
早朝に 訪問に伺ったヘルパーさんから 死んでいると連絡がきました
ぶっ飛んでいったわたしです
死んでいなかった…死んだように口を開けて 寝ていました
でも 脱水症状を起こしているように感じました
主治医に連絡 輸液開始
特別指示書が発行されました
急性憎悪ということで 14日間 医療保険での訪問看護が可能になりました
タイムリミットは 14日間です
厚生労働大臣が定める疾患ではないので 14日を過ぎれば 介護保険になります
限度額がいっぱいで他のサービスを削ることができないので
週に1回の訪問になるのかしら〜?
もし点滴が必要であっても 月に1回しか 特別指示書って 書いていただけなかったですよね
どうするでしょう
それに…
1日に何度も訪問すると ドンドン 減額される
なのに…
週に4日以上の訪問は 1000円UPする
…という不思議な制度です
厚生労働大臣が定めていない疾患の老衰や認知症の方で
介護度が高く
お一人で近い形でおうちにいる方は救われません
お願いだから
訪問看護を介護保険の呪縛から解き放してください
わたしって
間違ってますか?
Posted by 訪問看護師 宮ちゃん at 2016年04月10日 08:47 | 返信
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