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西部さんの自殺ほう助に施行猶予判決
2018年09月15日(土)
西部さん自殺ほう助、MX子会社元社員猶予判決
東京都大田区の多摩川で1月、評論家の西部邁(すすむ)さん(当時78歳)の
入水自殺を手伝ったとして、自殺ほう助罪に問われた東京メトロポリタンテレビジョン
(MXテレビ)の子会社の元社員・窪田哲学被告(45)(9月12日付で懲戒解雇)に対し、
東京地裁(守下実裁判官)は14日、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。
判決によると、窪田被告は別の男(懲役2年、執行猶予3年の有罪確定)と共謀。
1月21日未明、多摩川まで西部さんに同行し、遺体が流されないよう西部さんの
体と川岸の立ち木をロープでつなぐなどして入水自殺を手伝った。
窪田被告は公判で「遺体が流されないようにしただけで自殺を手伝ったわけではない」と
無罪を主張したが、判決は「ロープを購入するなど入念な準備をしており、
心理的、物理的に自殺を容易にした」と退けた。
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自殺は、安楽死ではない。
安楽死とは、医師が自殺ほう助すること。
日本では認められていない。
自殺とは、市民(非医師)が自殺ほう助も含む。
その場合、ほう助した人は、この程度の罪。
三島由紀夫は、部下に首を切ってもらい、自殺した。
自殺をほう助した部下自信も切腹自殺した。
いずれも「痛くない死に方」である。
全員死んだので、罪が無い「事件」となった。
元慶応大学の近藤誠医師は近著のなかで
これを「安楽死」である、と書いている。
三島由紀夫が安楽死、ではちょっと(かなり)違うのではないか。
言葉が持つ響きは大切だと思う。
三島も西部も「自殺」、あるいは「自裁」した。
そして、たまたまそれを助けた第三者がいた。
自殺ほう助と安楽死。
近いけど、違うと思う。
どう考えたらいいのか?
ずっと考えているが、分からない。
いつか今日判決が下った窪田哲学さんに直接聞いてみたい。
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この記事へのコメント
「自殺幇助」と「安楽死」の違いについて
つたない考え方かもしれませんが、私の考えを書かせていただきます。例外もあると思いますが。医学的には、どう考えられるのかわかりませんが、一般の人の感覚のような気がします。
「自殺幇助」は、死にたい人が自ら体を動かして、それを遂行するのを、他人が手伝うのではないかと思います。飛び降り、入水、飛び込む、首を吊る、睡眠薬を服用するなど、ベッドに寝ているのではなくて、死にたい人が自らが体を動かすのが基本。
一方「安楽死」というのは、自ら体を動かさなくても、ベッドに寝ていて、自ら動くことなくても、他人が注射をしたり、呼吸器を外す場合などでしょうか。だから、本人の意志がなくても、家族の希望で行えなくもありません。
その意味で、自殺の方が本人の意志が強いと思います。
次の違いは、安楽死は肉体的、精神的苦痛を伴う場合に、特に肉体的苦痛が伴う場合に行われますが、自殺は肉体的苦痛がない場合にも行われます。また時期も終末期とは限りません。
鎮静は、ある意味で、場合によっては、安楽死にも含まれるかもしれません。ただし、安楽死を意図しなくて行っても、安楽死に至ることはあると思うので、鎮静 = 安楽死というものではないでしょう。
Posted by 井上 at 2018年09月17日 08:42 | 返信
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