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「象徴的三大誤った規則」すら修正できないという、政治の危機

2010年05月11日(火)

4月の診療報酬改定で、また可笑しな規則ができました。
人間ですから、間違えることもあります。
しかし、間違ったら訂正して謝ればいいのです。
しかし、それができない官僚体質と
それを見抜けない政治システム、に限界を感じます。
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地域医療を混乱させる「3つの規則」と解決法

 

 

4月の診療報酬改定で病院が評価されたことは大きな収穫だった。一方、診療所は「3つの規則」に翻弄されている。3つとは、「地域医療貢献加算」、「明細書加算」、そして「入院中の患者さんへの診療所での投薬」である。

既に様々なメデイアで解説されているので詳細は省略するが、私が指摘したいのは、このような「明らかに誤った規則」が疑義解釈等で混乱の収拾が測れるにも関わらず、それがされていない現実だ。医療崩壊を加速させる「誤った3つの規則」の、早急な是正を求めたい。

 

【地域医療貢献加算】

当初、24時間対応が要件だったのが、「コアは準夜帯」「深夜は案内テープでも構わない」に変化している。青森県保険医協会のようにボイコット運動をしているところもあれば、既に10数%の医療機関が届けている県もあり、混乱している。開業医が24時間365日働くのは無理だし、トラブルの元だ。深夜の急患のために、「救急医療システム」や「急病診療所」がある。この加算が生まれた原点に帰りそれらに出務協力している医療機関が算定するよう、早急に改めるべきだ。

 

【明細書加算】

数ある「なんとか加算」など、開業医でも説明できない明細書を、診察室で患者さんに説明するのはとても無理だ。それだけで1日が終わる。「規則の簡素化と国民啓発」なしでは無理だ。明細者を希望される患者さんには発行するとしても、その説明は厚生労働省内に設けられた「明細書説明専用コールセンター」で一括して行うことを真面目に提案する。そして次回改訂までに、規則の簡素化について徹底的に議論すべきである。

 

【入院中の患者さんへの診療所での投薬】

入院中の患者さんへの診療所での投薬は原則禁じられてきたが、今回の規則では、DPC病院との話合いで決めるとなっている。誰ががどこでどう話し会うのだろうか。包括制の病院と、出来高の診療所が地域に存在すれば、このような混乱が起こるのは必至だ。しかし今回の規則では解決になるどころか患者さんにご不便をおかけするだけだ。急な骨折で入院した患者さんに、精神科や糖尿病のお薬が出せないのが現実だ。

解決策は、「病院からの依頼状(FAX)があればある限度日数内の投薬ができる」ではいかがだろうか。患者さんのための規則であるはずだ。

 

【問題の本質】

指摘したいのは単に3点や1点のセコイ問題ではない。新しい規則が現場に不毛な混乱を起こし、医療崩壊を加速するにも拘わらず、疑義解釈等で早急な是正が出来ないシステム自体を敢えて問いたい。事前に現場と充分にヒアリングしたならこのような規則は生まれなかったであろう。、

また、簡単に是正できるのにそれが出来ないことは、危険な兆候ではないか。ここが一番の本質だと思うが、いかがだろうか?

 

 

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※本ブログは転載・引用を固くお断りいたします。

この記事へのコメント

糖尿病網膜症で三ヶ月に一度眼科の検査を受けています。今のところ、症状が安定しているので、レーザー凝固術はこの二年ほど、受けておりません。仮に、地域の眼科に、現在受診している病院で紹介状を書いていただいて転院したとしたら、症状が悪化してレーザー凝固術が必要となった場合、当該の病院で受ける場合でも、レーザー凝固施術費の支払が、再度、必要になるのでしょうか。

Posted by 田中正夫 at 2010年05月11日 05:34 | 返信

先日はどうもありがとうございました。初めてブログ拝見しました、立派なものですね。
ランキングも1位で圧倒的に2位を引き離してますね、これから毎日ブログの拝見とランキングの応援もします。忙しい中、毎日のブログ作成もされ感心するばかりです。先日もらった前立腺ガン治療革命を読みかけてます。

Posted by 池田建敬 at 2010年05月11日 07:29 | 返信

池田さま。長尾です。
海外に出られても応援してくださいね。

Posted by 和 at 2010年05月14日 11:40 | 返信

田中正夫さま。長尾です。
手術のたびに医療費が発生します。

Posted by 和 at 2010年05月14日 11:43 | 返信

ありがとうございました。田中です。病院と開業医を掛け持ちしようと考えていました。

Posted by 田中正夫 at 2010年05月15日 09:30 | 返信

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