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秒刻みの往診

2011年06月08日(水)

連日の駐車禁止取り締まり員との仁義なき闘い。
やられるか、逃げられるか。
在宅現場が、1秒単位の闘いの場になっている。

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被災地から帰った翌朝にさっそく捕まった。
1週間後にまた別の場所で捕まった。
いずれも、6分以内だから悔しさ倍増。

監視委員に発見される。
写真を撮るとタイマーがスタートする。
以降、秒単位の作業が始まる。

5分00秒を確認してから、プリントアウトされたシールを貼る。
貼った瞬間でアウト!
貼る直前なら、セーフ。

前回は、5秒違いだった。
しかし、絶対に許してくれない。
1分以内でのアウトが2回続くと精神的に疲れる。

もう1回捕まると、この車はもう使えなくなる。
だから絶対に捕まるわけにはいかない。
5分以内に車に帰れば理論的には絶対に捕まらない。

近くに駐車場の無い家も多い。
駐禁除外票よる、道路交通法が優先する。

昨年、道路交通法改正を求めて
警視庁のトップに直談判したが、無理だった。
現在、この件については諦めている。

求めに応じて、毎日、数件は往診する。
しかし意識は常に、患者さんではなく
駐禁取り締まり員にある。

情けない。





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この記事へのコメント

福島大学の先生から、
知事に、出された要望書です。

http://fukugenken.up.seesaa.net/image/E8A681E69C9BE69BB8ver8.pdf

> 震災、津波の被害に加え、
> 福島第一原子力発電所の爆発事故にともなう
> 広域の放射能汚染は、

> 福島県の浜通りのみならず、
> 中通り、
> さらに会津地方にまで及んでおります。 (2011/06/08 09:45:20 PM)

Posted by 北の国から at 2011年06月09日 09:20 | 返信

取り締まりに関することは警察の管轄になり簡単には行かないようですね。
そんな中、石川県では改正の要望が多く実施されているようです。

◎駐車許可・除外制度改正のお知らせ駐車許可制度の改正のお知らせ
平成19年9月28日から、石川県道路交通法施行細則の一部改正により駐車許可手続や通行禁止除外指定車・駐車禁止除外指定車の対象が変更になりました。また、平成21年4月1日から、下肢機能障害3級の2、3級の3、4級の方につきましても、駐車禁止除外指定車の対象となりました。

改正の趣旨
平成18年6月からの放置駐車車両取締り強化に伴い、駐車許可手続きや駐車禁止規制からの除外措置について多くの意見や要望が寄せられたことから、全国的に駐車許可制度や駐車禁止規制からの除外措置制度を改正することとなったものです。

駐車許可手続の改正について
(旧)訪問介護サービス用車両や引越し用貨物自動車等の車両のみに許可

(新)① 対象用務を限定せず、駐車禁止規制の必要性と駐車の必要性との比較により許可
    を決定します。
   ② 用務地から直近の駐車場(駐車可能な場所)までの距離が約100m以上ある
    ことが条件になります。(ただし、重量・長大な貨物の積卸しの場合は除く。)
   ③ 許可申請書には「車検証の写し」と「駐車場所及びその周辺の見取図」を添付

駐車禁止除外・通行禁止除外の対象について

☆ 駐車禁止除外指定の標章は、車両指定交付から本人交付に改めました。(標章の交付を受けた方が乗車する車両は全て駐車禁止規制の対象から除かれます。)
☆ 通行禁止除外の対象車は、緊急性、公共性等の要件を満たす用務に使用する車両に限定することとなりました。(表2のとおり)
☆ 通行禁止除外指定の標章を掲出している車両は、駐車禁止規制の対象からも除かれます。

◆ 駐車許可、駐車禁止・通行禁止除外指定の申請は、各警察署交通課で受け付けます。
◆ 規則改正前に交付された標章(許可証)は、有効期限が満了するまで使用できます。
◆ 駐車禁止除外標章指定の交付を受けている方で、改正後の基準(表1)に該当しない方は、 施行後3年間は平成22年9月27日効期限とする新規の標章を交付いたします。

【お問い合わせ先】石川県警察本部交通部交通規制課 規制第一係
電話076-225-0110(内線5173)

対 象 車 両 備 考
通常郵便物の集配に使用中の車両 郵便小包集配車両は対象外
電報の配達に使用中の車両 電気通信事業法に規定する者のみ対象
一般廃棄物の収集に使用中の車両 産業廃棄物収集車両は対象外
電信、電気、電話、水道、ガスの工事に使用中の車両  
電波監視に使用中の車両  
執行官の強制執行に使用中の車両  
不動産登記官の調査に使用中の車両  
狂犬病予防措置に使用中の車両  
河川パトロール・急傾斜地監視に使用中の車両  
医師の緊急往診に使用中の車両 ・医師免許保有者のみ対象
放置車両の確認・標章取付に使用中の車両  
患者輸送車・車いす移動車・ 自動車検査証の「車体の形状」欄で判断
報道機関の緊急取材に使用中の車両・ 通常の取材行為は対象外

改正の趣旨にあるように、やはり多くの声を集めるしかないようですね。
道路交通法が県によって違うと言うのも驚きです。

Posted by 桜 at 2011年06月09日 05:30 | 返信

お疲れ様です。
朝から晩まで本当に先生はお休みなく動いておられる・・・。
すごいなぁ・・・。
お身体気をつけてくださいね。

Posted by きみきみ at 2011年06月09日 06:55 | 返信

兵庫県の道路交通法も調べてみました。
兵庫県も以下にある通り「急を要する傷病者の往診等のため使用中の車両」も対象になっているようです。一度詰問してみたらいかがでしょう。
因みに詳しくは「兵庫県・駐車禁止・道路交通法」で検索しました。

理不尽も甚だしく、人権無視の取り締まりだと思います。

第1章の3 交通規制等
(交通規制の対象から除く車両)
通行禁止
(7) 次に掲げる車両で、駐車禁止除外指定車標章(様式第9号。以下「禁止除外
時間制限駐車区間
車標章」という。)を当該車両の前面の見やすい箇所に掲示しているもの
ア感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
第15条に規定する感染症の発生の状況、動向及び原因の調査、同法第17条に規定する
健康診断、同法第21条に規定する移送、同法第27条に規定する感染症の病原体に汚染
された場所の消毒、同法第28条に規定するねずみ族、昆虫等の駆除、同法第29条に規
定する物件に係る措置、同法第31条に規定する生活の用に供される水の使用制限等、
同法第33条に規定する交通の制限若しくは遮断又は同法第35条に規定する質問及び調
査のため使用中の自動車
イ電気、ガス、水道又は電話の緊急を要する修復工事のため使用中の車両
ウ日刊新聞を販売所へ搬送するため使用中の車両
エ信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設
置又は維持管理のため使用中の自動車
オ環境基本法(平成5年法律第91号)第28条又は第36条の規定に基づき国又は地方公共
団体が公害調査のため使用中の車両
カ専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両
キ裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条に規定する執行官による民事執行法(昭和54
年法律第4号)に基づく強制執行等(迅速に行う必要があるものに限る。)のため使用
中の車両
3 前項の通行の禁止の規制のうち、通行を禁止する車両を危険物積載車両(別表第2及び
別表第3の「表示」欄に掲げる物質を積載する車両をいう。)とするものの対象から除く
車両は、別表第3の「表示」欄に掲げる物質を積載する車両のうち、同表の「車両の種類」
- 6 -
欄に掲げるもので、かつ、同表の「要件」欄に掲げる要件を満たすものとする。
4 法第4条第2項の規定により、法第45条第1項に規定する駐車禁止並びに法第49条の3第2
項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間
制限駐車区間の規制の対象から除く車両は、第2項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げ
るとおりとする。
(1) 犯罪の鎮圧若しくは捜査又は交通の取締り若しくは交通事故の捜査その他警察責務の
遂行に関し警察官又は交通巡視員から現に停止を求められている車両
(2) 次に掲げる車両で、駐車禁止除外指定車標章(様式第10号)を当該車両の前面の見やす
い箇所に掲示しているもの
ア急を要する傷病者の往診等のため使用中の車両
イ歯科医師が往診のため往診歯科診療器材を搭載し、又は携帯用往診歯科診療器材
を搬送している車両
ウ当該車両の自動車検査証に「患者輸送車」又は「車いす移動車」と記載された車両で
患者又は車いす利用者を輸送するために使用中のもの
エ報道機関が緊急取材のため使用中の車両
オ法第51条の12第1項に規定する放置車両確認機関が確認事務を行うため使用中の車

Posted by 桜@追伸 at 2011年06月09日 08:32 | 返信

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