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「ふるさと納税」を巡る旅
2011年11月17日(木)
被災地に義捐金を寄付しても、届かないかもしれないと皆が不安に思っている。
そこで、確実に被災者に届く、「ふるさと納税」を紹介したい。
名前は有名だが、ちゃんと知っているひとは世の中にほとんどいないことが分かった。
高橋洋一氏の近著「統計・確率思考で世の中のカラクリが分かる」の169ページ。
ふるさと納税について書いてある。
ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に地方税を納めること。
ちなみにこの制度は、高橋洋一氏自身が作った制度。
特徴は、「税額控除」であること。
「所得控除ではない」
自分で確定申告している人なら、意味が分かるだろう。
地方税200万円の人が、100万円ふるさと納税すれば
自分の自治体への納税は、残りの100万円でいい。
と、本には確かに書いてある。
しかし、私は、この1週間、あちこちに行って、調べてみた。
その結果、この内容には、少し不備がああるのではと思っている。
機会を作って、高橋氏自身に真偽を聞きたい。
尼崎市の「納税課」を訪ねた。
「納税課」なのに、「ふるさと納税」を知っているひとはいないので
「財務課」に行くように案内された。
財務課の担当者とお話するうちに、
おぼろげながらこの税制の全貌が見えてきた。
専門家ですら、この納税法については、あまり知らない。
納税者にとっても、かなり煩雑な手続気が待っている。
そのためか実際にこれをやっている人は極めて少ない。
持ち出しも、数%以上はかかりそうだ。
頂いたシミュレーション資料には、もっと高い持ち出しが記載されていた。
ちょうど、尼崎市の「ふるさと納税奨励」のチラシを作っておられる最中だった。
なんとタイムリーなこと。
尼崎市の場合、納付先の希望がいくつか書いてある。
・教育に納税
・緑化に納税
・
・
・どれでもいい
福島県相馬市にも電話してみた。
先日、震災孤児支援条例に腑売り込みをしたが、
これがふるさと納税だ、そうだ。
ふるさと納税とは書いていないのだ。
他の自治体の独自の窓口に寄付することをふるさと納税というみたいだ。
被災地の自治体は、当然、金が無い。
住民に配ることもできない。
しかし、相馬子のように、51人の震災遺児に
毎月3万円ずつ、すでに支払われている「ふるさと納税」も現存する。
被災地の各自治体にふるさと納税しよう!
そこで、財務官僚、財務大臣にお願いです。
1 納税後の処理を簡素化してほしい。
少なくとも「代行業」が存在するような税制は支給改善して欲しい。
2 持ち出しゼロ。
すなわち、100%の税額控除と、してほしい。
財務省としては、わざと煩雑にしたいのは理解できるが
国民の善意を弄んではいけない。
また、法の趣旨が遂行できるよう改めて欲しい。
3 少なくとも、被災地には、100%控除と簡素化を
強くお願いする。
可能であれば、非常時なので、120%控除を検討して欲しい。
居住自治体への納税の半分を限度とすればいいのではないか。
首長さんの仕事は、ふるさと納税を集める宣伝マン。
どれだけあつめたかで、首長さんを評価してもいいはず。
地方自治とはそのようなものではないのか。
以上の案件に関しては、まだまだ調査中。
今月いっぱい、「ふるさと納税を巡る旅」を続けよう。
そして、まず、全国の医師に呼びかけてみよう。
成功モデルを作りたい。
国がやらないなら、医師がやる!!!
財務省さんは、非常時なので知恵を絞って欲しい。
このブログをご覧のみなさま、
是非とも情報提供をお願いします!
ふるさと納税について書いてある。
ふるさと納税とは、自分の好きな自治体に地方税を納めること。
ちなみにこの制度は、高橋洋一氏自身が作った制度。
特徴は、「税額控除」であること。
「所得控除ではない」
自分で確定申告している人なら、意味が分かるだろう。
地方税200万円の人が、100万円ふるさと納税すれば
自分の自治体への納税は、残りの100万円でいい。
と、本には確かに書いてある。
しかし、私は、この1週間、あちこちに行って、調べてみた。
その結果、この内容には、少し不備がああるのではと思っている。
機会を作って、高橋氏自身に真偽を聞きたい。
尼崎市の「納税課」を訪ねた。
「納税課」なのに、「ふるさと納税」を知っているひとはいないので
「財務課」に行くように案内された。
財務課の担当者とお話するうちに、
おぼろげながらこの税制の全貌が見えてきた。
専門家ですら、この納税法については、あまり知らない。
納税者にとっても、かなり煩雑な手続気が待っている。
そのためか実際にこれをやっている人は極めて少ない。
持ち出しも、数%以上はかかりそうだ。
頂いたシミュレーション資料には、もっと高い持ち出しが記載されていた。
ちょうど、尼崎市の「ふるさと納税奨励」のチラシを作っておられる最中だった。
なんとタイムリーなこと。
尼崎市の場合、納付先の希望がいくつか書いてある。
・教育に納税
・緑化に納税
・
・
・どれでもいい
福島県相馬市にも電話してみた。
先日、震災孤児支援条例に腑売り込みをしたが、
これがふるさと納税だ、そうだ。
ふるさと納税とは書いていないのだ。
他の自治体の独自の窓口に寄付することをふるさと納税というみたいだ。
被災地の自治体は、当然、金が無い。
住民に配ることもできない。
しかし、相馬子のように、51人の震災遺児に
毎月3万円ずつ、すでに支払われている「ふるさと納税」も現存する。
被災地の各自治体にふるさと納税しよう!
そこで、財務官僚、財務大臣にお願いです。
1 納税後の処理を簡素化してほしい。
少なくとも「代行業」が存在するような税制は支給改善して欲しい。
2 持ち出しゼロ。
すなわち、100%の税額控除と、してほしい。
財務省としては、わざと煩雑にしたいのは理解できるが
国民の善意を弄んではいけない。
また、法の趣旨が遂行できるよう改めて欲しい。
3 少なくとも、被災地には、100%控除と簡素化を
強くお願いする。
可能であれば、非常時なので、120%控除を検討して欲しい。
居住自治体への納税の半分を限度とすればいいのではないか。
首長さんの仕事は、ふるさと納税を集める宣伝マン。
どれだけあつめたかで、首長さんを評価してもいいはず。
地方自治とはそのようなものではないのか。
以上の案件に関しては、まだまだ調査中。
今月いっぱい、「ふるさと納税を巡る旅」を続けよう。
そして、まず、全国の医師に呼びかけてみよう。
成功モデルを作りたい。
国がやらないなら、医師がやる!!!
財務省さんは、非常時なので知恵を絞って欲しい。
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この記事へのコメント
長尾クリニック 院長
長尾和宏様
初めまして。川崎在住の電気メーカ勤務の同年代 男性です(妻とメールを共用しています。)
長尾様のブログ中に
“機会を作って、高橋氏自身に真偽を聞きたい。”と有りましたので、コメントさせて頂きます。
私は、ふるさと納税の設立に貢献された高橋洋一(嘉悦大)さんのダイアモンド紙の文章http://diamond.jp/articles/-/11594
を読んで以来、ふるさと納税の革新的側面に魅かれています。
ふるさと納税に関しては、多くの議論がされていますが、その大半が、国から地方への税金の移転の面での議論に終始しているようです。しかし、行政サービスという行政の在り方と、納税というサービス対価の支払い、その間に介在する政治の在り方を根本的に見直す方策であると思います。
高橋洋一(嘉悦大)氏によりますと、政治家や官僚の介入を排除し納税者が官に代わって資金配分を決めるものだと言われています。
簡単な例をあげて説明します。長尾様には自明かもしれませんが、念の為。
長尾さんが昼食を選ぶ際に、いくらを払って(対価)、どこで何を食べるか(サービス)は、長尾さんご自身で決める事が出来るかと思います。当然ですよね。値段(対価)優先で、300円の牛丼(サービス)を食べるか、500円程度のコンビニの弁当にするか、少し贅沢に1000円の寿司屋のランチにするかを、対価とサービスの兼ね合いで、自分の意思で決定する事が出来ますね。
しかし、現在の納税と行政サービスとの関係を昼食の選択に当てはめてみると、次の様になります。
昼食を選ぶに際して、先ず、事前に 昼食選考委員会(国会)を設立し、その委員を事前に選挙により選んでおきます。その委員会は、昼食提供組合(行政)に登録されている各サービス提供者(各省庁)からの昼食提供案(予算案)を元に、昼食の選考会議を行い、その結果、長尾さんの昼食を決定します。長尾さんはその決定に従わねばなりません。長尾さんが昼食にいくらを払って(対価)、どこで何を食べるか(サービス)と言う希望を反映させるためには、昼食選考委員の選挙に際して、長尾さんの希望に近いマニフェストを掲げている人に投票すると言う間接的な方法しか有りません。
ふるさと納税制度が本来目指していた納税制度では、サービスを受けたい人がどのようなサービスを幾ら(対価)で受けるかと言う事を、自ら決定できます。納税者が官に代わって資金配分を決めると言う事です。昼食選考委員会(国会)も昼食提供組合(行政)も必要有りません。サービス提供者は、牛丼300円、コンビニ弁当500円、すしランチ1000円と言うサービスメニューを掲げ、利用者(納税者)は自らの判断で自ら昼食を決定し、そのサービスを受ければ良いわけです。途中で、昼食選考委員会(国会)や昼食提供組合(行政)の人たちを介在しない為、その人たちの中間マージンの分だけ、対価は安くなります。更に、利用者(有権者)自らが判断し、評価する事により、サービスの質も向上します。
ふるさと納税を活用するには、サービス提供側である地方自治体が 提供するサービスメニューを策定し、納税者は、そのサービスメニューの内容に見合った対価を支払えば良いわけです。
したがって、いわゆる“ふるさと”と呼ばれる地方だけでなく、都市部の地方自治体でも ふるさと納税を利用して、その地方だけでなく、より広い地域の納税者にサービスを提供する事が出来ます。
例えば、私鉄のターミナル駅での乗客の乗り換えをスムーズにするような行政サービス。このサービスは、ターミナル駅の住民よりもむしろ私鉄を利用する沿線住民が恩恵を受けます。その為の費用をふるさと納税で集める事が出来ます。
ふるさと納税の活用により、これまでの様に、利用者のいない道路を造ったり、管理費負担の増加で地方行政を圧迫する箱物を建設するなどと言う不要な税金(サービス対価)の無駄使いを防ぐ事が出来ます。
このように、納税者が本当に必要としているサービスに納税者自身の判断で直接納税(対価支払い)が出来るようになります。国会議員や、中央官僚を介した間接的なサービス提供形態は不要となります。
ふるさと納税の最大の問題点は、このふるさとと言うネーミングにあり、その真価が分からなくなっていることです。
長尾さんは、“機会を作って、高橋氏自身に真偽を聞きたい。”との意欲が御有りですので、
高橋洋一(嘉悦大教授)さんにふるさと納税が目指した“納税と行政サービスの在り方”に関してインタビュして頂けないでしょうか?
お忙しいところ駄文にお付き合い頂き有難うございました。今後ともご活躍を祈っております。
Posted by 山本満 at 2012年01月28日 12:50 | 返信
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