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昨日の国会質疑の報道

2012年07月26日(木)

昨日の梅村聡議員の国会質疑は以下のように報道されている。
やはり医療の消費税問題と医師法20条の2点が要点だったようだ。
様々なメデイアや、MLで徐々に波紋が広がっている。

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このブログや朝日新聞電子版を読んで頂いている方は
もう充分知っておられるだろう。

あるいは、ネット動画を見られた方は重複になるかもしれない。

以下、メディファックスとキャリアブレインより
転載させていただく。

 

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■消費税問題、財務相と梅村氏が応酬 「必要なら政府税調で議論」

 

医療機関の控除対象外消費税問題をめぐり25日、参院「社会保障と税の一体改革に関する特別委員会」で、民主党の梅村聡議員と安住淳財務相が激しくやり合った。梅村議員は、診療報酬で補填する現在の措置は、結果として患者に消費税負担をさせているとの問題意識を示し、医療への課税の在り方を政府税制調査会で議論するよう要望。安住財務相から「必要であれば政府税調の中でも話し合いをしていきたい」との言葉を引き出した。ただ、安住財務相は「(医療機関にも)適切な、ある程度の(消費税)負担だけは、ぜひお願いしたい気持ちもある」と述べ、現行の非課税制度の見直しに否定的な見解を示した。

 

安住財務相は一体改革での消費税率引き上げにっいて「今回も基本的に非課税で、高額投資については中医協の検証の場で結論をいただく」とし、「8%時までに高額投資に関する消費税負担への手当ての方法の結論を出していただき、次に医療に関する税制的な配慮も幅広く検討していただきたい」と述べた。

 

診療報酬の個別項目にどう配慮していくかについては「率直に言って財務省はあまり得意ではない」とし、医療現場の状況を見ながら厚生労働省が対応すべきとの姿勢を示した。一方、梅村議員は「非課税措置自体が問題」と指摘。非課税の問題点として「国民は消費税を払っていない印象を持つが、診療報酬で補填すれば窓口負担や保険料に消費税分が入っていることになり、実質は患者が払っている」と述べた。窓口負担や保険料にどの程度の消費税が含まれているのかは不透明で「国民への説明責任を果たせない」とも問題提起した。中医協の検証とは別に「政府税調でも、どういう方向でやっていくのか議論をしてほしい」と、政府税調の会長でもある安住財務相に求た。

 

●安住財務相「病院もある程度の負担を」

 

安住財務相はこれに対し、医療は諸外国でも非課税であると説明。医療機関の消費税負担が苦しい現状には理解を示しっっも、「(負担を解消した場合)では、その多額の減収分を誰が賄うのか」と穴埋め財源に言及した。

 

その上で「10%の先を見据え、かたくなに(非課税のまま診療報酬で補填する)今の制度を守るつもりかということだろうが、医療現場全体をよく見定めて、必要であれば政府税調の中でも話し合いをしていきたい」と答弁した。ただ「義的には塵労省で医療現場の実態調査などをしてもらう。病院を経営できないような状況は望んでいないが、適切な、ある程度の負担だけはぜひお願いしたい気持ちもある。その適切がどの程度かは十分に議論させてほしい」とした。

 

梅村議員は「諸外国がこうだからというのは理屈にならない」と反論し、政府税調で議論することを重ねて求めた。

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医師法20条で約60年ぶりに解釈通知へ- 辻・厚労副大臣

キャリアブレイン 2012/7/25

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/37749.html

 

 厚生労働省の辻泰弘副大臣は25日午前の参院社会保障と税の一体改革特別委員会で、最後の診察から24時間超が経過していても、医師が死亡診断書を書けることを定めた医師法20条について、警察への異状死の届け出を規定した21条と混同されるケースがあることから、法律の解釈通知を出す意向を示した。梅村聡氏(民主)への答弁。厚労省は毎年、死亡診断書の記入マニュアルを発行しているが、医師法20条に関する通知は、1949年を最後に出していない。

 梅村氏は、「24時間以内に診察していなければ、死亡診断書が書けないという誤解。警察に届けなければならないという誤解が広がっている」と指摘。その上で、「(医療従事者が)勘違いすると、在宅での看取りができなくなる」との懸念を示し、「厚労省からもう一度通知をしてほしい」と求めた。

 
これに対し、辻副大臣は「24時間以上でも、異状がなければ警察への届け出は必要ない。それは誤りだ」と答え、「20条が正しく理解されるよう、改めて通知を出し、さらなる周知を図りたい」と述べた。

 

http://nakanozaitaku.jp/pdf/nikkeimedical200912.PDF

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この記事へのコメント

医師法20条の「24時間」について

これまで長尾先生は、20条の24時間ルールは、24時間以内に診察していたら現場に行かなくても死亡診断書が書ける(勿論実際は訪問)という点に力点をおかれていたようで、おかげで読者は良く理解できています! 感謝です。

でも今日の解釈通知は「最後の診察から24時間超が経過していても、医師が死亡診断書を書けること」にポイントが置かれているようで、一般市民には焦点が違っているように感じられました。
長尾先生もそれについて触れておられたのかも知れませんが、見逃していました。
(警察が「24時間内に診察受けていませんか」と聞いてくれれば有益、というコメントもありましたので、多分同じ思いの方がおられたよう)

何時間後までなら可能なのでしょうか。具体的に言うと、もし学会などで主治医が24時間以上帰れそうにない場合は、代診の先生に一度診察しておいていただく方が安全?

Posted by 梨木 at 2012年07月26日 06:46 | 返信

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