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生活保護とジェネリック
2013年02月24日(日)
これって「ジェネリック=安かろう、悪かろう」って、明言しているように感じるのだが。
本当は、ジェネリックの安全管理を高めることが優先すると思うのがだ。
患者さんに毎日、聞かれる。
「ジェネリックと先発品は同じか?」と。
「同じではない。しかし同じようなものだ」と説明。
あるいは
「寿司屋のマグロと回転寿司のマグロ」と説明している。
同じ訳が無い。
同じものであって、値段が半分のはずはない。
それでも、「同じ」ということになっている。
そこに無理がある。
同じように品質を高める努力が必要。
昔から主張しているように、「ジェネリック局」を
造って、厳しくチェックする体制が必要なのだ。
それをしないで、生活保護者に半ば強制的、
もっと言うなら刑罰的に、ジェネリックを強要するのは
墓穴を掘っているような気がしてならないのだが。
釈然としないまま、日々、過ごしている。
たしかに、一般のひとのほうが、ジェネリックを選択する率が
高いのは、釈然としない。
ジェネリックは、強要するものではなく、
患者さん自身が選ぶものだと思う。
そのためには、生活保護者も、一般のひとと同じように
窓口負担があるべきだと考えるが、いかがだろうか。
以下、本田先生のまとめ。
生活保護と後発品
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平成25年度よりかなり踏み込んだ患者さん指導が行われます。
いささか露骨です。
○後発品について
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後発品とは先発企業の特許(概ね20年)の切れた医薬品(先発品)を、後発
企業が製造販売する「ほぼ」同じ成分の薬のことです。「ジェネリック医薬品」ともよばれます。
先発品と後発品は同じではありません
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安かろう悪かろう
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値段 品質
先発品 × ○
後発品 ○ ×
日本医師会の考え
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すべての人に平等な医療を提供
現行
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1)概要
処方医が後発医薬品の使用が可能であると判断した生活保護受給者に
対して、後発医薬品の効能及び安全性並びに国全体で使用促進している状況について理解を求めた上で、後発医薬品を一旦服用することを促し、服用終了時に再度、服用を踏まえた本人の意向を確認し、更なる使用促進を図る取組を行うものとする((1)に記載した取り組みを以下「本取組」という。)
○平成25年度より実施予定
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医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した(一般名処方を含む)
場合は、後発医薬品を原則として使用する
薬局は、医師が後発医薬品の使用が可能であると判断し
た処方せん(一般名処方を含む)を持参した受給者に対して、後発医薬品について説明した上で、原則として後発医薬品を調剤する。
その際、先発医薬品の使用を希望する受給者に対しては、
・薬局は、先発医薬品を希望する理由を確認した上で、先発医薬品を一旦調剤する。
・その理由が「先発医薬品の方が高額だから」「理由を言わない」等の場合については、必要に応じて福祉事務所の健康管理指導の対象とする。
医師が 後発医薬品の使用が可能であると判断した場合は、医療機関が受給者に対し後発医薬品の使用を促すことについて法制化を検討。
医療全体で後発医薬品の使用促進に取り組む中、医療全体に比べて生活保護の使用割合が低い。
平成25年度予定
生活保護制度の見直しについて第25回社会保障審議会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002udvb-att/2r9852000002uf0t.pdf
日本医師会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002cdx6-att/2r9852000002ceam.pdf
1)概要処方医が後発医薬品の使用が可能であると判断した生活保護受給者に対して、後発医薬品の効能及び安全性並びに国全体で使用促進している状況について理解を求めた上で、後発医薬品を一旦服用することを促し、服用終了時に再度、服用を踏まえた本人の意向を確認し、更なる使用促進を図る取組を行うものとする((1)に記載した取り組みを以下「本取組」という。)
今までの経緯
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-50.pdf
製造段階から患者使用段階までの総合的な後発医薬品使用促進策の実施
http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/teigen_06_04.pdf
第25回社会保障審議会 資料平成25年1月31日(木)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002udvb.html
医薬品副作用被害救済制度
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/help.html
副作用救済給付の対象となる健康被害は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による疾病(入院を必要とする程度のもの。)、障害(日常生活が著しく制限される程度の状態のもの。)及び死亡です。但し、医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合や、がんその他の特殊疾病に使用される医薬品で厚生労働大臣の指定するもの(対象除外医薬品)による場合など、救済の対象とならない場合もあります。
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生活保護対象者のジェネリック医薬品使用が原則へ 社会保障審議会・薬局がヒアリングを実施
厚生労働省の社会保障審議会は1月31日に開催した会合で、生活保護制度の見直しについて審議し、その中で生活保護対象者に対する後発医薬品(GE薬)の原則使用を求める方針を掲げた。新年度からスタートする。
生活保護法の改正では医療扶助の適正化が掲げられており、具体的には医療機関が受給者に対しGE薬の使用を促すこととしている。医師がGE薬の使用が可能と判断した(一般名処方を含む)場合、GE薬の使用が原則化されるもので、薬局は対象者にGE薬の説明を行い調剤する。その際先発品を希望する受給者に対しては、「その理由を確認したうえで一度先発品を調剤」するが、理由等が「先発品のほうが高額だから」といった内容や、あるいは理由が述べられなかった場合に関しては、必要に応じて薬局は福祉事務所に連絡し、健康管理指導の対象者として同所による「健康管理指導」を実施する方向となって
いる。
なお、生活保護対象者のGE薬使用率は、医療全体と比較しても使用頻度が低い傾向が示されていることが背景となっている。
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