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介護認定調査票は開示可能

2013年04月24日(水)

今日は、今年度第1回目の介護認定審査会だった。
8年目にして望んでもいない委員長になってしまった。
といっても認定についてなだまだ勉強不足なんだが。
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在宅をやっている医師は、最低12年はデユーテイだそうだ。
2000年から12年やって卒業した医師から教えられた。
ならば、あと4年、委員長をすれば卒業なのか。

委員会は5人で構成される。
多数決の時、困らないように奇数になっている。
新しい、メンバーが2人いた。

1人は、全く初めて。
1人は、大ベテランの移籍組。
時々、このようなメンバーの入れ替えが行われている。

普段の3倍の時間を使って、審査をした。
ゆっくりなので実にいろんなことを考えた。
いつものような素朴な疑問はもちろんだが。

精神障害者が新規申請してきたが、調査員の判定は、「非該当」だった。
可哀そうに思い、入力して要支援1に上げようと思ったが、しばし考えた。
この患者さんは、介護認定を受けると自立支援が使えなくなるのだ。

介護保険の非該当獲得のための要介護申請。
介護保険優先の原則があるのでそうなるのだ。
しかし危うく、介護認定にしてしまいそうだった。

今日、またひとつ発見した。

調査員の診断書は、希望があれば、後見認定のために開示できるそうだ。
ちなみに医師意見書は開示できない。

ということは、本人が後見の申立人になった場合、
本人は、調査員の書類を見れるということ。

それを持っていって、かかりつけ医に完璧な診断書を書いてもらえば
「鑑定」に回ることはまずない、ということ。

日本の制度は縦割り。
しかし横糸の視点で見ると、いろんな発見がある。

その後、ある会社の産業医として職場巡視と会議、健康相談。
昨日も、2件の産業医業務。
その間に、沢山の訪問診療と往診。

先週から来ている研修医君を、昨日は同伴した。
いつもそうだが、研修医君が見るのは、僕の1日のせいぜい4分の1。
それでも見ないよりずっとまし。

先日は、看取りが4件もあった。
だから朝も夜も、右往左往している。
中年の空回りは、みっともない。

しかしそれでも、しょうがない。
医療は相手に合わせるのが基本だ。
あっと、言う間に、4月も下旬になった。
 

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