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認知症ドライバーと交通事故
2015年01月27日(火)
最近、認知症のタクシードライバーによく当たり怖い思いをする。
よく当たるということは、結構、そんな運転手さんがいるということだろうか。
今回、後期高齢者の免許更新には認知症テストが必要になりそうな気配だ。
よく当たるということは、結構、そんな運転手さんがいるということだろうか。
今回、後期高齢者の免許更新には認知症テストが必要になりそうな気配だ。
道路交通法改正試案が公表
1月15日、警察庁が道路交通法の改正試案を公表し、翌日からパブ
リックコメントの受付を開始されている。
今回の改正の主な内容は
、
1)75歳以上の人が、認知機能低下時に行われやすい違反行為をした場合、
臨時に認知機能検査を行う、
2)認知機能低下のおそれがあると判断された人に対して臨時に高齢者講習を行う、
3)認知症のおそれがあるとされた人に対し、交通違反の状況にかかわらず、
医師の診断を受けることを命ずる、
4)対象となったにも関わらず臨時認知機能検査を受検しなかったり臨時高齢者講習を
受講しなかった場合には、免許取り消し又は効力停止ができる、となっている。
平成21年からの現行制度では、75歳以上の人が認知機能検査を受け
るのは、3年ごとの免許更新の際に限られる。検査時の年月日や曜日
を答えたり、イラストを見た後に手がかりをもとに答えたり、指定さ
れた時刻を時計の文字盤とともに描くもので、結果は、第1分類(記
憶力・判断力が低下)、第2分類(同やや低下)、第3分類(心配なし)
に分けられる。
第1分類の場合、過去1年以内及び更新後に基準行為
(逆走や一時不停止などの違反)があれば医師の診断を求められ、
認知症と診断されれば免許が取り消される仕組みである。
逆に言えば、第1分類と判定されても、一定期間内に該当する違反
がなければ、医師の診断を受ける必要がなく免許を更新できる仕組み
になっている。また、更新して運転を続けた場合、該当する違反がな
ければ3年間は認知機能をチェックされる機会はなく、この間の病状
進行はフォローされない。
改正の背景には、25年中の死亡事故のうち、75歳以上の高齢運転者
の占める割合が11.9%と10年前比べ約2.1倍に増加していること、年
齢層別免許保有者10万人当たり死亡事故件数で、75歳以上は10.8件と
75歳未満と比べ約2.5倍となっていること、高齢運転者による死亡事故
458件のうち、3割以上は認知機能の低下が疑われる者によることな
どが挙げられている。
さて、正当な理由はあれ制限が強められるのであれば当然、高齢者
が運転しなくても暮らせる地域づくりが必須となる。また、昨年は
「行方不明者1万人〜知られざる徘徊の実態」の放送に端を発して厚
生労働省による全国調査が行われた。9月には「今後の認知症高齢者
等の行方不明・身元不明に対する自治体の取組の在り方について」通
知が出され、地域における見守り体制づくり(見守りネットワーク)、
行方不明者の捜索活動の取組(SOSネットワーク)、身元不明者の
身元確認についての取組が求められている。
一方で、最新の推計では、2025年には認知症の人が約700万人前後
になり、65歳以上高齢者に対する割合は、現在の7人に1人から5人
に1人に上昇する見込みとされている。
もはや、認知症患者を特別扱いする施策だけでは限界がある。問わ
れているのは、超高齢社会のまちづくりそのもの、といえる。
(以上、外山学先生が書かれた文章を転載させて頂いた)
一般ドライバーがそうなら、タクシーなど職業ドライバーはさらに厳しい基準に
なるのであろか。
認知症になっても徘徊するのはいい。
しかし自動車運転で人に迷惑をかけてはいけない。
しかし、どこで線を引けばいいのか。
医者によって異なるのではないか。
運転許可の責任を医師に転嫁されるのであれば
多くの医師は、「運転ダメ」に同意するであろう。
難しい問題。
多くの議論が必要だ。
1月15日、警察庁が道路交通法の改正試案を公表し、翌日からパブ
リックコメントの受付を開始されている。
今回の改正の主な内容は
、
1)75歳以上の人が、認知機能低下時に行われやすい違反行為をした場合、
臨時に認知機能検査を行う、
2)認知機能低下のおそれがあると判断された人に対して臨時に高齢者講習を行う、
3)認知症のおそれがあるとされた人に対し、交通違反の状況にかかわらず、
医師の診断を受けることを命ずる、
4)対象となったにも関わらず臨時認知機能検査を受検しなかったり臨時高齢者講習を
受講しなかった場合には、免許取り消し又は効力停止ができる、となっている。
平成21年からの現行制度では、75歳以上の人が認知機能検査を受け
るのは、3年ごとの免許更新の際に限られる。検査時の年月日や曜日
を答えたり、イラストを見た後に手がかりをもとに答えたり、指定さ
れた時刻を時計の文字盤とともに描くもので、結果は、第1分類(記
憶力・判断力が低下)、第2分類(同やや低下)、第3分類(心配なし)
に分けられる。
第1分類の場合、過去1年以内及び更新後に基準行為
(逆走や一時不停止などの違反)があれば医師の診断を求められ、
認知症と診断されれば免許が取り消される仕組みである。
逆に言えば、第1分類と判定されても、一定期間内に該当する違反
がなければ、医師の診断を受ける必要がなく免許を更新できる仕組み
になっている。また、更新して運転を続けた場合、該当する違反がな
ければ3年間は認知機能をチェックされる機会はなく、この間の病状
進行はフォローされない。
改正の背景には、25年中の死亡事故のうち、75歳以上の高齢運転者
の占める割合が11.9%と10年前比べ約2.1倍に増加していること、年
齢層別免許保有者10万人当たり死亡事故件数で、75歳以上は10.8件と
75歳未満と比べ約2.5倍となっていること、高齢運転者による死亡事故
458件のうち、3割以上は認知機能の低下が疑われる者によることな
どが挙げられている。
さて、正当な理由はあれ制限が強められるのであれば当然、高齢者
が運転しなくても暮らせる地域づくりが必須となる。また、昨年は
「行方不明者1万人〜知られざる徘徊の実態」の放送に端を発して厚
生労働省による全国調査が行われた。9月には「今後の認知症高齢者
等の行方不明・身元不明に対する自治体の取組の在り方について」通
知が出され、地域における見守り体制づくり(見守りネットワーク)、
行方不明者の捜索活動の取組(SOSネットワーク)、身元不明者の
身元確認についての取組が求められている。
一方で、最新の推計では、2025年には認知症の人が約700万人前後
になり、65歳以上高齢者に対する割合は、現在の7人に1人から5人
に1人に上昇する見込みとされている。
もはや、認知症患者を特別扱いする施策だけでは限界がある。問わ
れているのは、超高齢社会のまちづくりそのもの、といえる。
(以上、外山学先生が書かれた文章を転載させて頂いた)
一般ドライバーがそうなら、タクシーなど職業ドライバーはさらに厳しい基準に
なるのであろか。
認知症になっても徘徊するのはいい。
しかし自動車運転で人に迷惑をかけてはいけない。
しかし、どこで線を引けばいいのか。
医者によって異なるのではないか。
運転許可の責任を医師に転嫁されるのであれば
多くの医師は、「運転ダメ」に同意するであろう。
難しい問題。
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この記事へのコメント
先生が高く評価される本を読みたいと思いますが、お薦めの本をお教えいただけませんでしょうか。
あまりたくさんのリンクがあって、迷っています。
Posted by 横川」 at 2015年01月27日 08:13 | 返信
認知症のタクシードライバーによくあたり、怖い思い、、、、。
どんな事があったのでしょうか?
先生はどこで線を引けばよいとお考えですか?
叔母、85になりますが、運転歴は40年以上です。認知症はさておき、とっさの判断や、注意力持続、やはりかなり落ちています。話を聞いて、運転やめた方が、と正直思います。
しかし運転しないことには生活できない地域、運転してあちらこちら出歩くことで、気力も維持、なんですよね。
でも人様を、なんてことになれば取り返しがつきませんし。どうしたらよいのか、わからないまま、、、、。
運転しなくてもよい街、すぐにはできないでしょうし。
Posted by 小畑ふみこ at 2015年01月27日 09:08 | 返信
75歳以上の方には運転を控えるように申し上げています ご近所の方にも何人か運転しないように申し上げました。ご家族からは感謝されています。事故が起きてからではおそいです。
Posted by 薬剤師 井澤康夫 at 2015年01月29日 04:11 | 返信
高齢者の運転
ほんとに どうしたらいいかと悩むところです
最近 危なっかしい車を よく見かけます
一時停止ラインを越えて 飛び出してくるとか…
タラタラ 速度30kmで 渋滞になり みんなが 車を追い越してて
よく見ると 老夫婦が乗っていたり…
先日 要介護3の方が 運転して 市役所までl奥さまも乗せていってきたと…
本人が 行かなきゃ 手続きが たいへんなのよ〜って さらっと おっしゃいました
ほんとに ビックリです
やっぱり 自覚って ないんでしょうね
便利と危険は…
となり合わせです
自分の命も みなさんの命も 大切にしましょう
Posted by 宮ちゃん at 2015年01月29日 10:18 | 返信
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