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看取りの法律
2015年07月28日(火)
看取りの法律とは医師法20条のことであるが、お隣の21条と一緒になり
完全に誤解したままインプットされる場合がある。
再度、確認しておこう。
完全に誤解したままインプットされる場合がある。
再度、確認しておこう。
○死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
平成27年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
また、医師法第21条では、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案し
て異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければ
ならない」とされています。
○ 医師には、自ら診察しないで診断書の交付、自ら検案しないで検案書の交
付を行ってはならない等の無診察治療等の禁止が法律で規定されています。(診
療継続中の患者が受診後24 時間以内に診療中の疾患で死亡した場合について
は、異状がない限り、改めて死後診察しなくても、死亡診断書を交付すること
を認めています。これは、24 時間を超える場合には死体検案書を交付しなけ
ればならないとする趣旨ではありません。診療継続中の患者が、受診後24 時
間を超えている場合であっても、診療に係る傷病で死亡したことが予期できる
場合であれば、まず診察を行い、その上で生前に診療していた傷病が死因と判
定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行することができます。ただし、死
因の判定は十分注意して行う必要があります。)
(参考)医師法第20 条ただし書の適切な運用について(通知)
(平成24年8月31日付け医政医発0831第1号)(抄)
1 医師法第20条ただし書は、診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に
関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交
付し得ることを認めるものである。このため、医師が死亡の際に立ち会ってお
らず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行
い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死
亡診断書を交付することができること。
2 診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診療していた傷病に関
連する死亡であると判定できない場合には、死体の検案を行うこととなる。こ
の場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届け出な
ければならないこと。
死亡診断書記入マニュアル」がひっそり改訂 「医師法21条」の誤解、
ようやく解消へ いつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹氏に聞く
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/opinion/orgnl/201506/542804.html
――今年3月に「死亡診断書記入マニュアル」で大きな改訂があったと聞きました。
簡単に言うと、昨年度版までは、診療関連死は全て、死亡から24時間以内に
警察に届け出ないといけないかのような誤解を与える文章がありましたが、こ
の文章について修正されたということになります。
問題の箇所ですが、昨年度版までは「また、外因による死亡またはその疑い
のある場合には、異状死体として 24 時間以内に所轄警察署に届出が必要とな
ります」と記載され、注釈で「『異状』とは『病理学的異状』でなく、『法医
学的異状』を指します。『法医学的異状』については、日本法医学会が定めて
いる『異状死ガイドライン』等も参考にしてください」となっていました。
これが今改訂では、「また、医師法第21条では、『医師は、死体又は妊娠四
月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄
警察署に届け出なければならない』とされています」と記載が変更されたほか、
「『異状』とは『病理学的異状』でなく、『法医学的異状』を指します。『法
医学的異状』については、日本法医学会が定めている『異状死ガイドライン』
等も参考にしてください」という箇所が削除されました。
平成27年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/
また、医師法第21条では、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案し
て異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければ
ならない」とされています。
○ 医師には、自ら診察しないで診断書の交付、自ら検案しないで検案書の交
付を行ってはならない等の無診察治療等の禁止が法律で規定されています。(診
療継続中の患者が受診後24 時間以内に診療中の疾患で死亡した場合について
は、異状がない限り、改めて死後診察しなくても、死亡診断書を交付すること
を認めています。これは、24 時間を超える場合には死体検案書を交付しなけ
ればならないとする趣旨ではありません。診療継続中の患者が、受診後24 時
間を超えている場合であっても、診療に係る傷病で死亡したことが予期できる
場合であれば、まず診察を行い、その上で生前に診療していた傷病が死因と判
定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行することができます。ただし、死
因の判定は十分注意して行う必要があります。)
(参考)医師法第20 条ただし書の適切な運用について(通知)
(平成24年8月31日付け医政医発0831第1号)(抄)
1 医師法第20条ただし書は、診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に
関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交
付し得ることを認めるものである。このため、医師が死亡の際に立ち会ってお
らず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行
い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死
亡診断書を交付することができること。
2 診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診療していた傷病に関
連する死亡であると判定できない場合には、死体の検案を行うこととなる。こ
の場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届け出な
ければならないこと。
死亡診断書記入マニュアル」がひっそり改訂 「医師法21条」の誤解、
ようやく解消へ いつき会ハートクリニック院長の佐藤一樹氏に聞く
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/opinion/orgnl/201506/542804.html
――今年3月に「死亡診断書記入マニュアル」で大きな改訂があったと聞きました。
簡単に言うと、昨年度版までは、診療関連死は全て、死亡から24時間以内に
警察に届け出ないといけないかのような誤解を与える文章がありましたが、こ
の文章について修正されたということになります。
問題の箇所ですが、昨年度版までは「また、外因による死亡またはその疑い
のある場合には、異状死体として 24 時間以内に所轄警察署に届出が必要とな
ります」と記載され、注釈で「『異状』とは『病理学的異状』でなく、『法医
学的異状』を指します。『法医学的異状』については、日本法医学会が定めて
いる『異状死ガイドライン』等も参考にしてください」となっていました。
これが今改訂では、「また、医師法第21条では、『医師は、死体又は妊娠四
月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄
警察署に届け出なければならない』とされています」と記載が変更されたほか、
「『異状』とは『病理学的異状』でなく、『法医学的異状』を指します。『法
医学的異状』については、日本法医学会が定めている『異状死ガイドライン』
等も参考にしてください」という箇所が削除されました。
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この記事へのコメント
ここをしっかり 学んで 開業医の先生に営業して
看取りをしてくださる先生が増えるといいです
Posted by 訪問看護が 宮ちゃん at 2015年07月28日 10:37 | 返信
看取りの難しさを感じる今日この頃です
なんとなぁ〜く 落ち込んでいます
在宅看取り…と決めていても
ご本人 ご家族は 何度も 揺らぎます
その時 誰を呼ぶのか…
在宅医のお医者さま〜?
ケアマネジャさん〜?
訪問看護師さん〜?
救急車〜?
さあ!誰を呼びますか?
急性期病院から末期がんと診断されて 在宅療養をされていた方でした
ご本人の呼吸がおかしいと ご家族が救急車を呼ばれて 救急車を待っている間に 息を引き取られたうようですが 救急搬送され 急性期病院の救急外来で死亡確認され ご自宅に帰ってきました
在宅医も 訪問看護も入っていたんですよね
ご家族は 納得の行動でした
ただ 訪問看護の立場で考えると やっぱり 残念でなりません
一大事の時に 訪問看護を呼んでいただけるような人間関係を作れなかったことを 深く 反省しています
訪問看護を呼んでくだされば 違った形になっていたかもしれません
でも これも ご家族が 選択されたことです
まだまだ 在宅看取りのハードルは 高いです
Posted by 訪問看護師 宮ちゃん at 2015年08月08日 12:23 | 返信
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