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家族ができても、介護職にはできないこと

2015年10月26日(月)

家族はインスリンの注射も喀痰吸引もできるが、介護職はできない、らしい。
この辺に関しては法律が厳しく、介護職が爪を切っただけでも罰せられるという。
だからか発熱時に座薬も入れてくれない介護職が多く、私が入れに行くこともある。

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以下、笹岡先生のブログから。


『家族が出来ても、介護職はできないこと』

爪切り、歯磨き、耳掃除まで、責任回避か、安全確保か、判断の分かれるところです。

*介護職が行う事のできる「医療行為でない行為」

1、水銀体温計・電子体温計による腋下の体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
2、自動血圧測定器による血圧測定
3、新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメータ装着(注1)
4、軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
5、軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
6、湿布の貼付
7、点眼薬の点眼
8、一包化された内服薬内服(舌下錠の使用も含む)
9、座薬の挿入
10、鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助


ただし、5〜10については、事前に本人又は家族からの具体的な依頼に基づき、
医師の処方・薬剤師の指導を受け、看護師の指導を遵守した医薬品を使用し介助する事。


*医師法、歯科医師法、保険師助産師看護師法、の規制対象となる行為

1、爪を切る事、爪やすりによるやすりがけ爪と周囲に異常がなく、かつ糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合
2、歯ブラシや綿棒、又は巻き綿子などによる歯、口腔粘膜、舌に付着した汚れの除去
3、耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
4、ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に装着したパウチの取り替えを除く)
5、自己導尿の補助としてのカテーテルの準備、体位の保持
6、市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸(注2)
   

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この記事へのコメント

介護福祉士に医療的ケアの研修が義務づけられるようになりました。
http://careworker.info/iryoutekikea/ensyu.html

Posted by かやぶき110 at 2015年10月26日 07:23 | 返信

いつも楽しくかつためになるお話をありがとうございます。さて本文で引用されている医行為ですが、平成17年7月26日医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」である程度整理されたかと思います。つまり、いままでダメよと言われていたことについて「原則として医行為ではない」と示されています。

Posted by くじら at 2015年10月29日 12:40 | 返信

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