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島で死にたい

2016年05月22日(日)

今週の木曜日は、新潟県の粟島という350人が暮らす小さな島に行く予定。→こちら
この島は医師がおらず、島で亡くなった人はヘリで対岸の村上市まで
搬送して死亡確認し死亡診断書を書いてもらっているという。
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幸いなことに、島には看護師さんがおられるという。
ならば、医師法20条を活用して遠隔診療ができないものか。

「島で死にたい」という島民の要望にどう応えることができるのか、
羅針盤が無い旅に出る。

もちろん、新潟県や村上市の行政や医師会の協力は不可欠。
さまざまな人たちとの連携の中で、島民の悲願が叶うのか、叶わないのか。

もちろん、一回の訪問で解決するような簡単な課題ではない。
「法律」という高いハードルがある。

一方、折しも、政府の規制改革会議で看護師による看取りが議論されている。
この会議の進展と共同して、プロジェクトは進行していくのだろう。

日本には無医村や無医島がたくさんある。
無医村は車や道の発達でなんとかなることが多い。

しかし無医島の看取りだけはヘリを利用する以外どうすることもできない。
粟島モデルが、日本中のモデルになるかどうかまったく不明であるが行ってくる。

粟島はいいところのようだ。→こちら


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死後24時間後、「看護師の確認で死亡診断書を」規制改革委

スマホで遺体確認を要件に提案 2016年5月20日 (金)

 政府の規制改革会議(議長:岡素之・住友商事相談役)は5月19日、「規制改革に関する第4次答申-終わりなき挑戦-」を公表した。医療分野では、看護師の確認などを条件に、医師が死後24時間経過後も死後診察なしで死亡診断書を交付できるようにすることなどを求めた。

 

(1)在宅での看取りにおける規制の見直し

 健康・医療ワーキンググループ座長の翁百合氏は記者会見で「在宅で穏やかな看取りができないという状況が出ている。医師が対面で死後診察をしなくても、死亡診断書を交付できるように規制を見直す」と説明。具体的には以下の5要件をいずれも満たす場合は、医師が最後の診察後24時間を経過しても死亡診断書を交付できるよう要望した。

a.医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されていること
b.終末期の際の対応について事前の取り決めがあるなど、医師と看護師の十分な連携が取れており、患者や家族の同意があること
c.医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること
d.法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三兆候の確認を含め医師とあらかじめ取り決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できること
e.看護師からの報告を受けた医師が、テレビ電話装置等のICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することなどにより、死亡の事実の確認や犯罪性の疑いないと判断できること

 dと.e.の項目に関して、翁氏は記者会見後の取材に対し、「看護師による直接確認と、スマートフォンなどの機器を活用して、医師が画像でご遺体を確認することが必要」という説明。また、医師法の改正は必要ないとの考えを示した。厚生労働省に対して2016年度中に検討を開始、2017年度中に結論・措置を求めている。








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この記事へのコメント

離島という言葉から連想したのは、数年前のTVドラマ:渡辺淳一原作「雲の階段」でした。
無資格医(医師もどき)が医師として勤務してしまうものの、島民からは感謝され、重宝な存在となって
いってしまう成り行きな話でした。原作とドラマは違うそうですが、医師を必要とする地域住民の
心情が伝わりました。
また、ドキュメンタリー番組では、無医村地域への移住をお願いし、若い医師家族を招き入れた現実を
紹介した番組を見たことがあります。地域に暖かく迎え入れられて生活なさる御様子は、小さな子ども
を育てる環境には最適に見えました。
何か新しい策を練るというよりは、柔軟に派遣に応じて下さる医師を募るとか、そのための福利厚生や
生活環境の保証とかの対策を練ることも一案かと思いました。

Posted by もも at 2016年05月22日 09:14 | 返信

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