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世界最低レベル"受動喫煙"対策どう進める
2016年08月30日(火)
小池都知事に相応しい仕事はじめは、東京五輪に間に合うように
世界最低レベルの受動喫煙対策を東京でどう進めるか、だと思う。
この問題を知らないという人のために、平易な解説記事があった。
世界最低レベルの受動喫煙対策を東京でどう進めるか、だと思う。
この問題を知らないという人のために、平易な解説記事があった。
「世界最低レベル“受動喫煙”対策どう進める」
http://www.news24.jp/articles/2016/08/29/07339373.html
4年後は東京での開催となるオリンピック。実は、オリンピック開催国として、
禁煙をどう進めるかが、議論になっている。WHOが、日本の受動喫煙に関する取り組みは
世界で最低レベルだと指摘する中、「たばこのないオリンピック」を実現するための課題とは?
■リオ…屋根があるだけで法律上は禁煙
リオデジャネイロの会場では、禁煙マークがはられていた。実はリオでは、
すべての屋内施設でたばこを吸うことができないと法律で決まっており、
「喫煙スペース」もない。屋根があるだけで“屋内”とみなされるので、
開放感のあるオープンカフェのような飲食店でも禁煙になる。
従業員はどう思っているのだろうか。
「たばこを吸わない人は、喫煙者の煙を吸いたくない。モラルを持って、
マナーを守るべき。だからこの法律には賛同します」
屋根があるだけで、たばこが吸えないというのは、吸う人にとって厳しい。
しかし、こうした禁煙の動きは世界で、特にオリンピック開催国では進んでいる。
■北京でも…日本以外では罰則付きの規制
中国・北京では、2022年に冬季オリンピックが開かれることになっているが、
そこに向けて禁煙化が進められている。例えば、屋根のある公共の場所では原則、
喫煙ができない。違反した喫煙者には最高で約3000円の罰金、禁煙を徹底していない施設には、
最高で約15万円の罰金が科せられる。
北京のほかにも、バンクーバー、ロンドン、ソチ、そして今回のリオデジャネイロ、
2年後の韓国・平昌と、それぞれ開催地で屋内の喫煙に関する規制があり、罰則もある。
■受動喫煙で年間60万人が死亡
「禁煙化」がオリンピック開催地で進められているのはどうしてなのだろうか。
実は、WHO(=世界保健機関)が、他人のたばこの煙を吸う受動喫煙によって、
年間で推計60万人が死亡していると訴え、2010年から世界的なイベントでの
「禁煙化」を求め始めている。
これにIOC(=国際オリンピック委員会)も賛同し、
共同で「たばこのないオリンピック」を推進しているという背景がある。
■罰則付きの規制がない日本
ただ、これまでの開催地と違って、東京では、罰則付きの規制は、今のところない。
規制がすすんでいない理由には、たばこ農家の組合など、たばこ業界の反対もあるが、
まず、第一にたばこを吸える場所と吸えない場所を区切る「分煙」にするのか、
それとも屋内をすべて「禁煙」にするのか、といった問題もがある。
東京の飲食店などでは「分煙」スタイルが浸透しているが、日本フードサービス協会は、
お客さんが自由に選択すべきだとしていて、「分煙」を支持している。
たばこを吸うお客さんが離れてしまうことへの抵抗感もあるのかもしれない。
一方、東京都の医師会は「分煙」では、煙を完全に防げないとして飲食店での全面禁煙を求めている。
■屋内の全面禁煙に踏み切れない理由
海外と東京では“屋外”での喫煙事情が異なっている。海外では、
屋内は全面禁煙とされていても、路上など屋外では灰皿や「喫煙スペース」が多く整備され、
たばこを吸いやすいという。これに対し、東京では路上などでは、
ポイ捨てや歩きたばこを防ごうと路上喫煙を条例で禁止する自治体が多くある。
つまり、海外にならって屋内を全面禁煙とすると、外でも中でも吸えないということになる。
こうした現状から、屋内の「全面禁煙」に簡単には踏み切れないという。
■世界基準を目指す
そうはいっても、オリンピック開催にあたっては、WHOやIOCが
「禁煙化」を求めていることから、きちんと考えていかなければならない。
ポイントになるのは「世界基準」。たばこを吸う人の権利は守られるべきだが、
WHOは、日本の受動喫煙に関する取り組みは世界で最低レベルだと指摘している。
世界中の観光客をおもてなしするためにも、なんとか環境を整えて2020年を迎えたいものだ。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
PS)
今日は朝も昼も夜も激しい雨だったが、訪問診療や往診などで
延べ数時間、全身ずぶ濡れになって、風邪をひきそうだ。
肉体労働者は辛い。
ザイタクは辛い。
それにしてもブーメラン台風なんて初めて見たぞ。
子供のころしていたブーメラン遊びを思いだしたが、台風がそうなるなんて。
世の中、いろんなことがある。
ありすぎる。
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この記事へのコメント
職場で、"減薬の勧め" から始まった彼氏との会話、紆余曲折を経てその後、成り行きから
"禁煙(減煙)の勧め" を話すことができました。後に時々、恐る恐る「タバコどうした?」と聞いて
います。具体的に「いつの時間の、それを辞めよう。」と持ち掛けて久しいのですが、
嬉しいことに減らしていました。「朝のソレを減らして、近所を歩こう!」と提案していたのです。
素直な気持ち、打てば響くような行動(減煙)は、こちらも張り合いがあります。
継続できる意思、強い意思を育てたいものです。
Posted by もも at 2016年08月30日 01:08 | 返信
豪雨のなか往診ありがとうございます。
ごくろうさまです。
Posted by 尾崎 友宏 at 2016年08月30日 01:16 | 返信
アメリカで禁酒法を成立させたら、皆、蔭で飲酒して、アルカポネが暗躍したそうです。それで、禁酒法とか禁煙法は成立させないのだそうです。
日本でも「タバコの喫煙が、いかに身体に悪いか」と言うことを、長尾先生みたいに、小中高で徹底的に教育して、タバコに高額の税金をかけたら良いと思います。
タバコの葉っぱに農薬をかけるので、余計に発がん性があると聞きましたので、タバコの葉っぱに農薬をかける事を禁止して、その分高くして売れば良いと思います。
インスタントラーメンとタバコは、安すぎるのではと思う事があります。
Posted by 匿名 at 2016年08月30日 10:00 | 返信
煙草
の
価格
膨大
に
してみる
^_^^_^^_^
また
禁煙外来
を
やはり
有効 活用
する。
おぎようこ
おこらんど
墨あそび詩あそび土あそび
Posted by おおこ at 2016年09月05日 11:43 | 返信
『たばこを吸う人の権利は守られるべき』とありますが、その根拠が不明ですね。
なんで国際条約であるFCTCを批准した即ちタバコ問題は公衆衛生問題であり規制対象であって守る対象ではない喫煙に権利が在るとするのか理解できません。
日本国憲法12条、13条にも「公共の福祉」に反しないことが前提であることが明記されていますし、憲法25条2項及び98条2項の規定から言っても単に国内法で規制されるべきことがなされていないだけの脱法ドラッグであるタバコを「喫煙する権利」が存在する論拠を明確にしていただきたい。
Posted by たっつぁん at 2016年10月14日 06:19 | 返信
FCTCに規制対象であり即ち憲法25条2項及び98条2項を順守するなら「公共の福祉」に反する喫煙に守られるべき「権利」は憲法12条13条に明らかなように存在しません。
日本国憲法が保障する国民の自由や権利は「公共の福祉」に資する目的でなければならず濫用を禁止することが12条に明記されています。
Posted by たっつぁん at 2016年12月10日 10:14 | 返信
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