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スーパー総合医叢書第8巻「緩和医療・終末期ケア」完成
2017年02月19日(日)
一般書だけでなく、医学書や看護学書の専門書も書いたり編集もしている。
今回、全10巻の医学書の総編集をさせて頂くことは幸せなことだ。
その中でも第8巻はさすがに私も力が入ったが豪華な執筆陣である。
それが8巻まで完成して、残り2巻になった。
今年じゅうには全10巻が完成することだろう。
全部で約10万円だがとても充実しているので、
病院や学校での購入もお勧めだ。
スーパー総合医叢書のHP。→こちら
セットで購入すると全10巻で9万円にある。
今回、全10巻の医学書の総編集をさせて頂くことは幸せなことだ。
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この記事へのコメント
「死亡診断と死体懸案在宅での終末期、看取りを安心して迎えるために」(松本純一日本医師会常任理事、医療法人あんず会まつもとクリニック理事長.委員長)の中の興味深い内容を拝読致し、抜粋しました。
◇;昨今の在宅医療の推進と、これに伴う居宅での看取りの増加と言った現実の変化に対して、死亡診断.死体検案をめぐる医師法等の規制は、未だ十分に対応できているとは言い難い状況である。
◇;今後この分野についての法規制や法解釈は、少なからず変更が加えられることが予想されるので、在宅医療に携わる医師は、常に新しい情報と知識を得ておくことが重要である。
◇;死亡診断書、死体検案書作成については不慣れな医師も少なくない。死体検案や検案書の作成などに関する知識の習得には、日本医師会が厚生労働省の委託事業として毎年実施している「死体検案研修会(基礎)」を受講することが有用である。
◯死亡診断書と死体検案書の使い分け
◯異常死体届け出義務との関係
◯誰が死亡診断.死体検案をおこない誰が診断書.検案書を発行するのか。
◯在宅医療、終末期ケアで留意すべき点
◯今後の動向
•昨今の在宅医療の推進と、これに伴う居宅での看取りの増加といった現実の変化に対して、死亡診断、死体検案をめぐる医師法等の規制は、未だ十分に対応できているとは言い難い状況である。今後、この分野についての法規制や法解釈は、少なからず変更が加えられることが予想されるので、在宅医療に携わる医師は、常に新しい情報と知識を得ておくことが重要である。
•まず、在宅医療の進展に伴い、地域の医療が連携してグループ診療体制を構築し、急変時にはグループ内のいずれかの医師が直ちに駆けつけられる体制を整えることは、医師一人にかかる肉体的、精神的負担するためを緩和するという意味でも、今後、益々重要になってくるものと思われる。そのような診療体制のもとで主治医が不在の場合にどのような条件のもとで死亡診断書を交付できるのかについては、厚生労働省などにおいて一刻も早く明確なルールが定められるべきであろう。
•また、現在、政府の規制改革会議では、居宅で安心して終末期を迎え看取りをできるようにするため、医師法第20条但し書きによって死亡診断書を交付できる場合を拡大すべきではないかとの議論がなされている。たとえば、予め医療関係者間で十分な情報共有がなされている在宅末期状態の患者が、最後の診療を受けてから24時間経過して死亡した場合であったも、医師が患者のもとに出向いて死亡診断をすることができない事情がある場合には、専門的な教育を受けた看護師が患家から情報通信機器等を活用して医師に遺体の状況を報告し、それを確認した主治医が死亡診断書を交付できるようにしてはどうか、というものである。
•もっとも、今後このような例外的取り扱いが認められるようになるとしても、死亡の事実と死因を最終的に判断し、死亡診断書.死体検案書を作成するのは、あくまでも医師が自らの責任においておこなうという原則には変わりがないことを忘れてはならない。
文献
1)厚生労働省大臣官房統計情報部 医政局(編).死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル 平成28年度版.2016
http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h28.pdf
2)日本医学会(編).死体検案マニュアル(2011年度版).日本法医学会;2011
3)畔柳達雄ほか(編).〈新.法律相談シリーズ〉医療の法律相談.有斐閣;2008.pp50-55
4)日本医師会.医師の職業倫理指針、第3版.2016
以上抜粋しました。著作権侵害になるようでしたら、ブログにアップはしないでください。
Posted by 匿名 at 2017年03月04日 07:15 | 返信
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