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110年ぶりの刑法改正
2017年07月17日(月)
性犯罪厳罰化の刑法施行
110年ぶり大幅改正
「親告罪」規定を撤廃 2017年7月13日 (木)配信共同通信社
性犯罪を厳罰化する改正刑法が13日、施行された。強姦(ごうかん)罪の名称を「強制性交等罪」に変更、法定刑を引き上げたほか、強姦罪や強制わいせつ罪などで起訴するのに被害者の告訴が必要な「親告罪」規定を撤廃した。被害者らの声を反映し、明治時代の制定以来、110年ぶりに性犯罪関連規定を大幅に見直した。
これまで強姦罪は、被害者を女性に限定していたが男性も含めることとし、性交類似行為も対象とした。法定刑の下限を懲役3年から5年に引き上げた。強姦致死傷罪は「強制性交等致死傷罪」とし、法定刑下限を懲役5年から6年にした。
強姦罪や強制わいせつ罪などで、罪に問うかどうかを被害者が決める親告罪の仕組みは、精神的負担が重く、性犯罪が潜在化する一因と指摘されていた。親告罪の規定撤廃は、改正法の施行前に起きた事件にも原則適用する。法務省は「事件の処分の際には、被害者の意思を丁寧に確認するなど、心情に配慮する」よう求める通達を全国の検察庁に送っている。
暴行や脅迫があった場合に強姦罪が成立するという要件は、撤廃を求める意見もあったが、改正刑法でも維持された。
一方、家庭内での性的虐待を念頭に、親などの「監護者」が立場を利用して18歳未満の者に性的な行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰することができる「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」を新設。監護者は、同居者や経済的に支えている人らを想定するが、教員やスポーツ教室のコーチなどは原則対象ではなく、対象拡大を求める声もある。
同じ現場で強姦と強盗をした場合、どちらが先かによって法定刑が異なっていたため、無期または7年以上の懲役に統一し、罪名を「強盗・強制性交等罪」とした。
政府は3月、刑法の改正案を閣議決定。国会での審議を経て6月16日、改正刑法が成立した。
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刑法と言えば、尊厳死=殺人罪、
という明治の法律も改正してほしい。
110年前には、延命治療なんて概念も無かったのに
明治の法律の呪縛に患者さんは苦しめられている。
これも立法府(政治)の不作為である。
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この記事へのコメント
現状の法律ではおかしいとは思います。でも何が問題なのか、どう解決すれば良いのかが、よくわかりません。普通「強姦」とかいうと、結婚するに足る経済力がない男性、持てない男性と思いますけど、実際はどうなんでしょう。
女性も結婚して子供も男の子と女の子を産んだら、もう結婚の性生活はご免と言う人もいます。
ですから経済力があって、結婚している男性でも飢えている人もいます。
法律的に、経済的にも文化的にも守れた「結婚」と言う制度は子供の為には無くてはならない制度でありながら、感情的には破綻している例は多いのではないかと思います。
ではどうすればよいのか、分かりません。
就職すると「不倫の相手になれ」と欲求して来る男性は決まって妻帯者で、低学歴で、評判の悪いひとでした。もちろん私にも、問題だあったとは思いますけれど。
「結婚」をしなくても、子供の教育の権利、生活の権利が保障されて、子供を産んだ女性、産めなかった女性の生活の保障もあれば、犯罪は少なくならないかなあとしか思いつきません。
Posted by 匿名 at 2017年07月17日 11:14 | 返信
コメント投稿しようと思うけど長尾ブログのテーマが広すぎて追いつかないのです。
Posted by 匿名 at 2017年07月18日 12:52 | 返信
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