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昨日の東京地裁 西部さん、HPV裁判

2018年08月01日(水)

この暑い中、昨日、東京地裁で注目の裁判が2つあった。
ひとつは、西部暹さんの自殺ほう助裁判で、
もうひとつは、HPVワクチン副作用訴訟。
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西部さんの自殺を手伝ったとして、2人の人が罪に問われている。
一人は前日に執行猶予がついたが、もう一人は判決が出なかった。

西部さんの自殺ほう助は、どこまで罪なのか。
裁判官も迷っているのではないか。

日本は安楽死が許されていない。
そこで自裁されたのだが、手助けが必要だったわけだ。

医師がすると安楽死で、市民がすると殺人ないし自殺ほう助に問われる。
この判決は、お盆に持ちこされた。

もう一つは、少し複雑な話だ。
HPVワクチンの副作用があるのか、無いのか、に関する裁判。

動物実験で「脳炎が起きた」というデータを示した医師が
「そのデータは捏造だ」と、ウエッジとそれを書いた医師を訴えた。

私は副作用で苦しむ少女たちを診ているので、「そんなものは無い」
と断言するワクチン推進派の医師たちの言動が正直、信じられない。

データに難があったので、そこを突かれた格好になっているが、
要は「副作用はあるのか、無いのか」になってくる裁判である。

ワクチン推進派には、当然、製薬企業から大きなお金が動いている。
「エビデンス」を武器に、「たいしたことない」で片づけたいのか。

私は、日本人は敏感体質でHPVワクチンによる重篤な副作用(脳炎)は
ある一定頻度で起こるものであり、そこを担保しないと接種再開は無いと考える。

しかし製薬企業や医学会や利害関係がある医師や、それが無くても
「エビデンス至上主義」の医師たちは早期再開を強く主張している。

ほたかさん(知り合いではない)のブログ。→こちら

どちらの裁判も重要なものだ。
だからあの炎天下に多くの人が傍聴の列に並び、クジに外れた。

今後もしっかりウオッチしたい。

時間のある人は、是非、このブログを読んで考えて欲しい。→こちら



PS)
金曜日に配信した、まぐまぐの有料記事から以下、一部抜粋する。



以下、7月30日の産経新聞記事より。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・
評論家の西部邁(すすむ)さん=当時(78)=の自殺を手助けしたとして、
自殺幇助(ほうじょ)罪に問われた会社員、青山忠司被告(54)の判決公判が30
日、東京地裁で開かれた。
守下実裁判官は「計画の重要部分を担った」として懲役2年、執行猶予3年(求刑懲
役2年)を言い渡した。
 守下裁判官は「現場の下見など入念な準備をし、西部氏をレンタカーで現場まで送
り届けた」などと指摘。
「自殺を思いとどまらせようと努力してきた遺族の悲嘆は大きい」とした。
 一方「被告が協力したのは、かねてから自殺することを公言していた西部氏からの
働きかけが大きい」などとして
執行猶予付き判決が相当とした。
判決によると、青山被告は東京MXテレビ子会社社員、窪田哲学被告(45)=同罪
で公判中=と共謀し、
1月21日、西部さんを多摩川に車で連れて行き、安全ベルトなどを装着。入水さ
せ、溺死による自殺を手助けした。
青山被告は西部さんの私塾の塾頭だった。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・
 
 
・・・家族の悲嘆は大きい。とあっさりと記されているが、ご家族は本当に
この二人を罰してほしいと思っているのだろうか?
 
 ちなみにこの翌日の7月31日に行われた、窪田哲学被告の裁判は、判決が出ておら

次回に持ち越しとなった。
というのも、青山被告は罪状を全面的に認めたが、窪田被告は、「すべては西部さん

指示のもとでやったことだ」と無実を主張しているからである。
同じように西部氏を崇拝し、同じものを観て、同じ行為をし、同じように西部氏の
死を見届けたはずの男二人が、法廷において違う主張をしているのである。
窪田氏の裁判を、見届けたいと思う。
 
もちろん私は、自殺ほう助は犯罪だと思っている。彼らだって、それはわかって罪を
おかしたはずである。
しかし……とりあえず、青山被告に執行猶予がついたことでほっとしている自分がい
る。
無罪を主張する窪田被告は、つまり、自殺ほう助罪という罪はない、
と言っているようなもの。非常に奥の深い裁判とも言える。
 
もしも、窪田被告に執行猶予がつかなかったら……?
それは我が国における尊厳死、安楽死、というテーマにおいても
非常に深い意味を持つものとなるだろう。だから注視したいのだ。
 
まずは皆さんに、刑法第199条、および第202条を覚えておいてほしい。
 
  
*****刑法****
(殺人)
第199条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
 
(自殺関与及び同意殺人)
第202条  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若し
くはその承諾を得て殺した者は、
六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 
***********
 
 
 日本において、医師が患者に「安楽死」を施した場合、この刑法第202条におい
て、嘱託殺人罪として、裁かれることになる。
「自殺」(西部さんの言葉で言えば「自裁」だが)そのものは、刑法で禁止されては
いない。
それを手伝った者が、処罰されるのだ。
 
このメルマガの読者の中には、ジャーナリスト宮下洋一氏の著書『安楽死を遂げるま
で』
を読まれた方も多いと思う。
あの本の中で取り上げられていた、「東海大学病院殺人(安楽死)事件」(横浜地裁
判決1995年3月28日)も、
この刑法第202条において、被告人(医師)は懲役2年、執行猶予2年の有罪判決と
なった。
しかし、その前に、この被害者(?)となった患者の家族(長男)が、
「父を早く楽にして下さい」と、新任の医師を責め立てた(教唆した)。という事実
がある。
この事実はどうなるのか? 殺人教唆には、ならないのか? しかし実際は、家族に
はなんのお咎めもなかったのである。
 
もう一つ言えば、この事件は、家族の「同意」があったために、
刑法199条の殺人罪ではなく、刑法202条の殺人ほう助罪、で罰せられた。
 
これを皆さんは、どう考えますか?
 
 一方、映画『終の信託』のモデルにもなった川崎協同病院事件(東京高裁判決2007
年2月28日)については、
さらに複雑な裁判となっている、
患者さんは、気管支喘息の発作により、心肺停止状態となって病院に搬送された。
その後、心肺蘇生を施されたものの昏睡状態となっていた。
主治医は、「患者は9割9分9厘植物状態であり、脳死状態」と家族に説明。
家族は、患者の気管内チューブ抜去に同意をしたという。そして、主治医は気管内
チューブを抜管、すなわち、治療を中止した。
さらに、准看護師に指示して筋弛緩剤を静脈注射させた結果、患者は死亡。
これから3年が経った後、内部告発という形で、この事件は明るみに出た。
 
横浜地方検察庁は、医師の行為は殺人罪(刑法第199条)にあたるとして起訴。
刑事事件においては、医師の行為が、刑法上の殺人罪にあたるかが問われた。
 
2005年3月、一審(横浜地裁)判決は、被告医師が治療を尽くさず、
「家族の真意を十分に確認せず、誤解に基づいてチューブを抜いた」とし殺人罪の成
立を認め、被告を懲役3年執行猶予5年とした。
 
2007年2月、二審(東京高裁)判決。患者の意思が不明で死期が切迫していたとは
認められないとしたが、家族の要請で決断したものであったことを認定。
当時の殺人罪(刑法第199条)の量刑としては最も軽い懲役1年6ヶ月執行猶予3年と刑
とした。
 
2009年12月、最高裁。
「脳波などの検査をしておらず、余命について的確な判断を下せる状況にはなかっ
た。
チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」と、
被告の上告を棄却。延命治療の中止を巡って医師が殺人罪に問われた初の裁判とな
る。
つまり、家族の同意を得ていたのものの第202条ではなく、第199条が適応されたの
だ。
 
 西部邁さんの自裁。
そして、この上記の2つの「事件」を同列に扱うのは
甚だ乱暴な論旨であることは重々承知している───が、この3つともも
「足りなかったもの」がある。だから悲劇を招いたとも言える。
足りなかったものとは、何か?
 
 そう、リビングウイルではなかったのか?
 
 リビングウイルになったからといって、彼らが無罪になるわけではもちろんないが、
 裁判の行方は何かしら変わっていたように私には思えてならない。
 

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この記事へのコメント

ワクチンの副作用の有無はともかく、池田氏が発表した論文はかなり杜撰な内容になっています。本人はねつ造する気はなかったのかも知れませんが、世間に注目される内容であることは予想はついたので、もう少しきちんとした内容の論文を発表するべきだったと思います。この論文からはワクチンの副作用に関わることは、何も判断できなく、世間をざわつかせただけではないでしょうか?

Posted by 匿名 at 2018年08月03日 04:37 | 返信

西部邁氏は、昔は面白い人だと思っていました。
でも、自死するにしても、他人様に迷惑を掛けて、大騒ぎで死んで、みっともないと思いました。
三島由紀夫みたいに、大騒ぎをして死なないと、気が済まないのでしょう。
右翼にしても、左翼にしても、他人の目に触れて、本が売れないと、自分の値打ちが無いと思っているのではないでしょうか。
一人の人間の思想は、保守的である時も革新的である時も、その考えに到るプロセスが大事なのではないかと思います。西部邁氏は、昔60年安保時代は、東大全学連であったが、その後アメリカに渡ったのか、左翼の負の部分に気が付いて、考えを、大きく保守に舵を切って来たように思います。
謹んで、社会の最下層で汗水垂らして働いて、最下層の大衆の考えを傾聴して、自分の考えを纏めれば良いのに、どうしても本を表わして食べて行かなければ生きていけない人種だったのかなあと思います。評論家の宿命なのでしょう。

Posted by にゃんにゃん at 2018年08月03日 07:57 | 返信

鴎外の高瀬舟が心に浮かびました。
青空文庫で読めます。短編なので読むのに10分もかかりません。
https://www.aozora.gr.jp/cards/000129/files/691_15352.html
貧窮の兄弟、長く病の床にある弟が、懸命に働き世話をしてくれる兄の苦労を思いやって喉を切って死のうとしたが死ねず、帰宅した兄が、血だらけの弟に懇願されて絶命させ、その罪で遠島送りとなる、その島への舟の上での、「弟殺し」の「罪人」である喜助と役人の物語です。
「命を絶つ」ことだけが、「救い」となる場合も、ある。

Posted by 匿名 at 2018年08月05日 01:45 | 返信

池田氏は論文などまだ発表していなかったと思いますが。村中氏やお仲間は、そういうことをわざと曲解して大げさに伝え、ダメージを与えたかったのかなぁと思います。

Posted by 匿名 at 2018年08月14日 08:20 | 返信

原告:池田修一氏の「被告:村中璃子らに対する名誉棄損裁判」の論点は以下である。

2016年6月に行った食事会(取材)での被告:村中璃子らとA氏の会話の内容B
2016年6月に、被告:村中璃子らが月刊誌wedgeに記載した記事内容C

1.内容Cが、内容Bと全く異なっている。
2.内容Cは、事実として存在しない虚偽内容の文章で池田修一氏と他の研究者を「捏造」
  を行ったと罵倒している。
3.内容Cには、架空の内容、虚偽内容が多く含む
被告:村中璃子らは、上記1から3の不適切で虚偽内容「捏造行為」を月刊誌に掲載し不特定多数の人に見られる行為を行った。これら被告:村中璃子らの行為が「名誉棄損」に該当する。

池田修一氏の「被告:村中璃子らに対する名誉棄損裁判」の論点は上記1から3であり、東京地方裁判所の男澤聡子裁判長は、上記1から3の3つの点について議論を求めている。

被告:大江(Wedgeの元編集長)は、「A氏への取材は短い時間だったし不確かな事項が多く、A氏の取材は不十分だった。」と話した。大江は、何の裏付けも無く、根拠もなく、wedgeの最終原稿内に「捏造」の言葉を加えた。7月31日2018年の証人尋問から明らかにされた。

東京地方裁判所において、裁判長と上記1から3の3つの点について議論を行うには、医学知識、まして産科婦人科、ワクチンや生物学などの専門知識は全く必要とされない。

Posted by 正義の味方 at 2018年08月21日 12:30 | 返信

原告:池田修一の損害賠償裁判(平成28年ワ第27562号)

被告:村中璃子の不当な態度
被告:村中璃子(ペンネーム)、自身の言動が正しいなら、本名を名乗れ。

信州大学の本調査は、「信州大学(池田修一氏の研究班)の研究には、不正や捏造は無い」と公表している。

7月31日2018年の証人尋問において、被告:村中璃子(ペンネーム)が、本名、生年月日、連絡先である住所、
を裁判所に報告することを拒否した。そのような状況で、被告:村中璃子(ペンネーム)が、証人尋問を行った。
上記裁判の当事者であり、被告でもある村中璃子(ペンネーム)が法律に従わないのは不当であると判断されます。
裁判所は、法において平等であることが原則です。これ以上、不平等な裁判を続けることを止めて頂きたい。
この時点で、原告側は、男澤 聡子 裁判長が裁判を続行することにも大きな疑問を感じます。

男澤 聡子 裁判長の裁判官としての能力と力量について問いただしています。

いまさら伝える必要は有りませんが、被告:村中璃子(ペンネーム)の本名、生年月日、連絡先である住所が特定
されなければ、被告不詳となってしまいます。被告不詳で、このまま裁判を続けることは避けて頂きたい。
次回の裁判の期日までに、「被告:村中璃子(ペンネーム)の本名、生年月日、連絡先である住所」を明らかにさ
せて頂くように御願いします。

Posted by 匿名 at 2018年08月21日 02:19 | 返信

平凡社が編集・出版しています下記書籍及び同書籍内容について

ノンフィクション:
10万個の子宮 あの激しいけいれんは子宮頸がんワクチンの副反応なのか
著者:村中璃子

上記書籍に多くの虚偽内容が記述されています。
また、実名で名指しされている人物の言動に関しても虚偽内容が認められます。
現在まで、私共は、これら虚偽内容の記述について、私共の代理人:弁護士に
報告しています。

著者である村中璃子の名前はペンネームであり、本名が分からない状況です。
私共は、この書籍の村中璃子と名乗る人物について、私共の弁護士と東京地方
裁判所の裁判官:男澤聡子裁判長に村中璃子の本名と固定された連絡先:現
住所等の身分の特定を申し出ています。

「平凡社の個人情報保護方針」に従って、私共は、同書籍内に記述されている
「虚偽内容」を特定し、削除或いは同書籍の敏速な回収を平凡社に求めます。

Posted by 法律遵守を求める者 at 2018年09月13日 02:41 | 返信

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