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「死んだことを家族に知られたくない...」
2018年12月20日(木)
かなり歪んでいるが、「死んだことを家族に知られたくない…」という人がいる。
多死社会ニッポンの現実(現代ビジネス) - Yahoo!ニュースより →こちら
そんな人は愛人の家やウイークリーマンションで親友に見守られて旅立っている。
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そんな人は愛人の家やウイークリーマンションで親友に見守られて旅立っている。
「死んだことを家族に知られたくない…」
多死社会ニッポンの現実(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース
明治時代に制定の法律が大活躍
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20181217-00058926-gendaibiz-bus_all
明治に制定され、旧仮名づかい・カタカナ書きで今もそのまま生き残り、さらに近年、頻繁に使われ出した法律があるのをご存知だろうか。その名を「行旅病人及行旅死亡人取扱法」(明治32年 法律 第93号)という。
この法律で「行旅病人」とは、旅行中に歩行不能になり療養の目途が立たない病人で「救護者なき者」、「行旅死亡人」は、旅行中に死亡し「引取者なき者」を指す(第1条)。
では、このような人が増えたためこの法律が頻繁に使われているのかというと、そうではないのだ。
この第1条の定義には第2項がある。「住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス」と続く。
つまりこの法律は、旅行中に行き倒れになり引き取り手のいない病人や死亡人を対象とするが、旅行中でなくても住所、居所もしくは氏名がわからず、引取者がいない死亡人は「行旅死亡人」と同様にみなすというものだ。
実は、この第2項に付け足された人たちが現在増えているのである。そして、これからますます増加の一途と推計されている。
日本の家族の形態がいろいろある中で、2010年の国勢調査からトップになった家族類型は、それまでの「夫婦と子どもからなる世帯」を抑えて、なんと「単独(一人)世帯」であった。日本の歴史上モデルなき社会が到来しているといえるだろう。
さらに国立社会保障・人口問題研究所が2018年1月に公表した世帯数の将来推計によれば、2040年には単身世帯が全世帯の39.3%に達する見込みだ。
また65歳以上の一人暮らしが896万世帯に達し、一人暮らし世帯全体の半数近くになり、そのうち未婚者も多く含まれると予測している。
2010年ごろから「無縁社会」の問題が叫ばれ、その実態が新聞紙面を踊っている。しかし一方で、それを救うシステムが実践されてもいることは、さほど報道されていない。
私が理事長を務める認定NPO法人エンディングセンターでは、自分の死後のことを担ってくれる喪主を確保できない人たちのために、2000年からエンディングサポートを実施している。
それには見守りなどの「生前サポート」もあるが、葬儀や死後事務(年金・ガス・水道・電気の停止等)、部屋の後片づけ、遺骨の移送や埋葬などを、生前契約によって委任しておく「死後サポート」(死後事務委任契約)が中心となっている。
ある夏の暑い日、死後サポート契約者の小島文子さん(仮名・82歳)から電話が入った。「身体の調子が良くないので、友人と一緒に病院へ行ってきます」。
検査結果は、緊急を要する状態でもなかったので、自宅へ戻ったという。その翌朝だった。友人が電話をかけても出ないので、行ってみると既に亡くなっていた。
すぐに警察による検死と遺体の身元確認のための遺族探しが始まった。遺体は検死の結果、事件性はないとわかったが、身元確認が難航した。
小島さんは「私が死んでも、きょうだいには知らせたくない。財産も残したくないんです」と語っていた。
単身で暮らしていると、面倒をかけられたくないという親族から、冷たい態度をとられることも少なくない。その親族に死後のことを託すのは地獄だ。エンデンィグセンターから警察へ本籍を伝えたが、警察は本人確認をしてくれる親族を見つけ出せなかった。
身元確認は、本人を良く知っている友人でもエンディングセンターでもダメで、親族なのである。身元が判明できなければ、遺体は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づいて、遺体があった市区町村の責任の下、火葬し、遺骨を保管することになっている。
結局、DNA鑑定まではいかず、歯科医院の診察券が見つけ出され「歯型の照合」を行って本人確認ができ、ご遺体は無事エンディングセンターが引き取ることができた。その後、同センターでは契約時に系図のほかに、かかりつけの歯科医院を記入してもらっている。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
一方、親が死んでも、放置したり、逃げる子供たちが、続々と報道されている。
・認知症の親を、高速道路の道の駅に捨てた子供
・死んだ親を何年もそのまま放置して白骨化・・・
「なんで親の面倒をみないといけないの?」と真顔で聞いてくる子供。
この国は、教育から作り直さないといけない!、と本気で思う瞬間だ。
もしそんな可能性がある子供がいるならば、
・そんな子にそだて育てた我が身をおおいに嘆き
・早々に子供の世話にならない死に方を真剣に考えるべき、なのか
いやはや、大変な時代になってきた・・・
PS)
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この記事へのコメント
早々に子供の世話にならない死に方を真剣に考えるべき
まったくそのとおり、当然のことです。
子供に世話をしてもらうために、あなたがたは子供を産み育てるのですか?
Posted by 匿名 at 2018年12月20日 07:09 | 返信
主に長男長女は、55歳くらいから、80歳前後の「親問題」で、5年〜10年という年月を、さんざん辛酸を舐めながら生活しています。
ですから、そういった「親問題」経験者は、「自分の子供たちには、こんな苦労をさせたくない」という思いが、強いです。子供の人生を奪いたくない、と考えるのが当然の「親心」です。
これまで日本の医療は、「無料で無報酬で患者の世話をする家族が当然に存在する」ことを大前提にして発展してきました。
特に高齢患者については、今、その大前提が崩れようとしています。崩れては、困りますか? 誰が困るの? 「親問題」で苦労した経験者たちは、もう、覚悟していますよ。
「子供の世話にはならない」
家族が、無料で無報酬で患者の世話をする。何年も、何十年も、家族である患者の世話をするために自分の人生を捧げる日々は、充実しているのですか? 美しい生き方ですか? 美談ですか? 当然ですか?
幸せな人生、でしょうか?
家族介護者を「タダで利用して発展してきた」のが、お医者様を頂点とする医療産業です。
Posted by 匿名 at 2018年12月21日 03:26 | 返信
・認知症の親を、高速道路の道の駅に捨てた子供
・死んだ親を何年もそのまま放置して白骨化・・・
これらは、正常な、常識的な思考能力に欠けている極端な例です。こういった「極端な例」を引き合いに、親子の問題を論じるべきではないと考えます。
通常の思考の持ち主であれば、高齢の犬や猫であっても捨てたりしません。面倒見れないなら、お金がかかっても獣医へ頼んで安楽死させる。同様に、犬や猫であっても死体をそのまま放置したりしない。埋める庭が無い、ペット火葬するお金が無いなら、役所へ問い合わせれば引き取ってくれます。
つまりは、「どうすれば良いのかワカラナイ」人たちなのです。
医者や役所に「私は面倒見れません。どうしてもこの親を世話できません」と訴えれば良い。直接介護できない、直接介護したくない、子供に、直接介護を強制する権利は、まだ、この日本には、ありません。
施設へ入れるカネがない、のであれば、本人を生活保護に入れる。さすれば、いずれかの介護施設には、入れてくれます。そういった「手続き」と「身元引き受け人としての役割」を果たせば良い。さすれば、「新聞沙汰」になることは避けられる。
こういった、「問題解決方法」を知る手段を持たない、情報を得る能力も手段も無い人たちが、増えています。
これらの「極端な例」は、日本が、ここまで、情報においても「格差」が広がっていることを証明しているのです。
Posted by 匿名 at 2018年12月21日 03:50 | 返信
年齢の「高低」にかかわらず、「単身者世帯」が急増している。
上記「匿名」さんは、批判対象の照準を「高齢者」に絞られている。
それも、長尾ブログの読者はおのれとウリふたつの考え方だ、
という前提に立っている。
こうした「仲間意識」「身内意識」で、本音を吐露されいる。
仲間うちだけに通じる阿吽の呼吸で、自己満足、自己陶酔に陥っている。
長尾先生が紹介されている、NPO法人理事長さんの多面的な論考を
しっかり読みこまないで、薄っぺらな「高齢者たたき」に興じている。、
この方の論考を、もう一度読み返されたい。
中途半端な「立ち位置」の、匿名さんへ。
Posted by 鍵山いさお at 2018年12月21日 03:06 | 返信
認知症の親を高速道路に置き去りにした娘は、こうすれば誰かが何とかしてくれると思ってやった、との記事を読んだ記憶があります。推測するにこの娘さんは、認知症の父を介護していたが行き詰ってどうすれば良いのかわからなくなった末に「犯行」に及んだのではないかと。
この娘さんは「高速道路脇置き去り」が、介護放棄や遺棄罪などの「刑法」に問われる行為であることを、認識していたのでしょうか?
この娘さんは、父の介護申請をしていたのでしょうか?
娘さんの父を、認知症であると診断した医師は、介護に必要な手続きを説明したのでしょうか?
次の内容を、娘さんは「知り得た」のでしょうか?
1. 娘さんには直接介護する義務は無いこと、
2. ケアマネや訪問介護ヘルパーの援助で、自宅でお父さん一人で生活する方法もあること(長尾クリニック関連の事業所のように「引き受ける」事業所があれば、ですが)
3. 施設入所も可能であること
4. これらの費用が無い場合には、役所に申請すれば補填してくれること
「認知症の親を遺棄した」と、センセーショナルに取り上げる以前に、
「子供には、親を直接介護する義務は無い」ことを周知徹底するべきです。
子供の義務は、親に、最低限度ではあるが必要な「衣食住医」を提供することです。そのための費用がなければ、国が補填します。そのための介護保険です。
子供の義務は、「公的介護を受けるための手続き」であります。
子供に、親を直接介護する義務はありません。
Posted by 匿名 at 2018年12月21日 03:49 | 返信
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