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在宅・救急・行政・警察の連携を
2019年02月14日(木)
昨夜は、阪神救急医療連携懇話会で講演をした。
在宅と救急、そして行政・警察の連携が急務だ。
これは何百回も繰り返し、言ってきたことだが。
在宅と救急、そして行政・警察の連携が急務だ。
これは何百回も繰り返し、言ってきたことだが。
先週、生活保護の独居の在宅患者さんのお看取りをした。
穏やかな最期を確認して、死亡診断書を書いて外来に。
しかしその後、生活保護課が警察に電話したことで事件に。
行政は「独居の生活保護の人が亡くなったら警察事件」だと。
昨日も同じことがあった。
看取りをして4時間後に警察からまた電話があった。
警察は、在宅看取りを全く知らない。
説明に時間がかかってしょうがない。
行政も警察も「独居者が亡くなれば事件なので警察介入」
と思っているようなので、在宅医療や法律について説明。
警察はケアマネにこう言った。
「そんなに悪いならどうして入院させないのか」と。
入院しても良くならないから自宅に帰ってきたのだが・・・
警察官は、在宅医療のザの字も知らない。
不要な警察の事情聴取や現場検証は、家族を傷つけて
ケアマネや介護スタッフや訪問看護師の士気も下げる。
もし誰かが119番したら検視、事情聴取、現場検証となる。
多忙な救急医たちも、意味のない死体搬送に困ることだろう。
すべては、法律(医師法20条)を知らないために起こる。
勤務医の99%が知らないので、警察や救急隊が知る訳がない。→こちら
だから講演の大半を医師法20条、21条についての話にした。
1回話しても、たぶん理解されないだろう。
しかし話さないと、何も変わらない。
そう思い一生懸命に話すが医師に医師法を教えるのに
2日間はかかることが、過去の経験から分かっている。
なぜ行政が「在宅看取り=警察連絡」と思っているのか、ある人が理由を教えてくれた。
警察OBが行政にに天下って行政各位や生活保護のケースワーカーにそう指導していると。
生活保護者に先発品を出すと取り締まりを受け
生活保護者の在宅医療は過剰と言われて孤独死
生活保護者を家で看取ってもすべて警察介入・・・・
すべては、4者の横の連携がまったく無いため。
4者の連携が無いと地域包括ケアは成り立たない。
私の話を警察に一度でいいから聞いて欲しいな。
そうお願いしたが、今回も一人も来てくれなかった。
しかし、連携は始まったばかり。
学会や研究会レベルでの意見交換は徐々に始まっているのだ。
懇親会で乾杯の音頭を取ってくれた医師の顔を見て「ああ!」と叫んでしまった。
私の母親を看取ってくれた、あの時の優しい主治医、ICUで働く救急医であった。
奇遇とは恐ろしい。
3年ぶりに再会した。
私は病院に医師であることを隠して通った。
変なプレッシャーをかけたくなかったのだ。
だからその医師が私の母のことを思い出すのに少し時間がかかった。
しかし思い出してくれて、思わず1時間ほども話し込んでしまった。
その医師から同様の講演を依頼された。
次回は2~3時間かけて、もっと丁寧に説明したい。
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この記事へのコメント
確かに独居老人が増えていることを考えると、死んでからも問題が起きるのか・・と悲しくなります。
事件にしないで欲しいですが、物騒な世の中でもありますし。ただ、なんでも事件扱いされるのは。
家族が、働いて帰ってきたら親が死んでた。それだけでも頭が混乱してるのに、警察からあれこれ
聞かれても困りますよね。
Posted by ももしっぽ at 2019年02月18日 03:10 | 返信
お母様を看取られた、ICUで働く救急医さんとの再会を果たされるとは、シンクロ二シティの力を
強く持ち合わせておられる長尾先生らしいエピソードでいらっしゃいます。偶然は必然、とでも
言うかのような、パワーある再会・出会いを読みとりました。
お母様からの引き合わせなのでしょうか。
Posted by もも at 2019年02月19日 08:58 | 返信
某市ケースワーカーの話です。
身寄りなし、独居者の在宅死亡。通常は、入院の時に身内が保証人になるため、死亡時は保証人へ連絡するが、交流のある身内がいないため、病院へ尋ねると、入院の保証人はアパートの大家さんであった。
身寄りがない生活保護受給者が亡くなった時、ケースワーカーは何をして、そこにはどのような人の関わりがあるのか。
ケースワーカーはまず、親族へ連絡します。
生活保護受給者については、保護開始時に、親・兄弟・子どもの戸籍を調査し、住所と氏名を把握している。さらに、そのうち援助の可能性がある人については、文書で調査、回答書に記入されている電話番号が役に立つ。
今回亡くなった人は婚姻歴がなく、子供もいない。両親はすでに他界。あとは姉のみ。よって、姉へ電話する。
市役所の生活保護課に対して、さきほど亡くなったため、火葬や葬儀、遺骨の引き取りをお願いできないかと思い、連絡した。
姉は過去にいろいろあって、縁を切っていた。電話拒否。 親族はいるが訳あって絶縁状態が珍しくない。
こういった際は、このあとの手続きはケースワーカーで行う。
まずは死亡届を提出する。まず、市役所に死亡届を出す必要がる。死亡届を出さなければ火葬ができない。
ところが、ケースワーカーは死亡届を出せません。法律上、死亡届出人になれるのは、親族、同居人、家主、地主、土地家屋の管理人などで、ケースワーカーは含まれていない。
今回は入院の保証人にもなってくれていた大家へ事情を説明し、死亡届出人になってくれるようお願いしたところ、引き受けていただけた。しかし大家も高齢で、市役所まで行くことはできない。この場合は、ケースワーカーが動く。
死亡した病院へ行き、医者から死亡診断書を書いてもらい、その書類を大家のところへ持参し、死亡届に記名してもらう。死亡診断書と死亡届は1枚の紙になっている。
これで、市役所へ死亡届(兼死亡診断書)を提出できる。よって火葬許可証も発行される。
この事例の場合、大家が死亡届出人になったが、もし死亡届出人が誰もいない場合、市役所の福祉事務所長が死亡届出人となります。
葬儀費用と火葬費用の負担
次に火葬となるが、死亡から24時間以上経たないと火葬できないと法律で定まっている。しかし、いつまでも遺体を病院に置いておくわけにもいかないため、葬儀社へ一旦遺体を引き取ってもらう。
今事例のように、親族以外が葬儀を行う場合は、市内に住んでいる喪主に対して、収入や資産の状況に関係なく、火葬や最低限の葬儀費用の実費を生活保護から支給できる。(葬祭扶助)本来葬儀をする義理などないのため、最低限の費用は生活保護から出す趣旨である。
ちなみに、支給対象はあくまでも「喪主(=葬儀を行う人)」であって、「死亡したAさん」ではない。一方、親族が葬儀を行う場合も葬祭扶助の申請はできるが、支給できるのは申請者が生活保護の受給要件を満たしている場合のみ。 結局、親族の場合は、普通に生活保護を申請する時と同じ手続きになるため、収入や資産に関する様々な書類の提出が必要になる。このため、親族からの葬祭扶助の申請はめったに存在しない。
大家さんに喪主として名義を貸してくれるようお願いしたが、断られた場合、地区の民生委員へ引き受けてもらうこともある。しかし、民生委員は名義を貸すだけで、実際に火葬や葬儀を行ってくれるわけではなく、結局ケースワーカーが動くとなる。
火葬して骨拾い。骨壺をどうするのか。一晩、葬儀社へ遺体を安置し、翌日火葬。ケースワーカーが火葬場へ行き、Aさんの火葬に立ち会い、骨拾いまでする。遺骨は、市の施設で数年間保管、この間に戸籍を徹底的に調べて、遠い親戚にも手紙を送り、遺骨の引き取りを要請する。
数年間遺骨・遺品の引き取りがない場合、遺骨は他の遺骨と合葬。遺品は廃棄。ちなみに、アパートに残された遺品の処分は、アパートを借りた際の保証人が行う。保証人がいない場合は、大家が自己負担で行う。(孤独死保険の活用)
身寄りのない生活保護受給者の死亡事例は今のところ少数だが、近い将来には日常の風景になる間の生が大きい。身寄りのない保護受給者が亡くなると、何から何までケースワーカーがやることになる。脂肪の際、3日間はこの仕事にかかりきりになり、仕事が溜まってしまう。
Posted by 峯通子 at 2019年02月26日 06:32 | 返信
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