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訪問リハビリ 複雑な制度についてけない私
2019年07月06日(土)
脳梗塞の人が急性期病院→リハビリ病院で、褥瘡を造って自宅に帰ってくる。
歩けないし拘縮もあるのでリハビリが必要だけど、精度上全くできない例も。
小規模多機能や看護多機能も無理だし、制度はあれど利用できない仕組みに。
歩けないし拘縮もあるのでリハビリが必要だけど、精度上全くできない例も。
小規模多機能や看護多機能も無理だし、制度はあれど利用できない仕組みに。
以下、当院の訪問リハビリを示す。
副院長とリハビリスタッフの皆さんが造ってくれたものだ、
当院のPTは、クリニックにも訪問看護ステーションにも所属になるため、医療機関による
訪問リハ、ステーションによる訪問リハのどちらもでき、それぞれにルールがあるため、複雑だ。
こんな複雑な制度を理解できるの?
私自身も何度読んでも自信がない。
まして市民や患者さんには、どう説明すればいいの?
説明すればするほど、「もういいです」となることも。
リハビリも看護も、こんなややこしくなったのは、すべて2000年から。
介護保険制度を作る時に、看護とリハビリを介護保険下に入れたのが発端。
ケアマネさんもどうしていいか分からない。
みんな困っているのに、誰もどうすることもできない。
10年少し前かな、当時の厚生労働事務次官にこのリハビリ問題を直訴した。
その後、意欲ある政治家(今は、落選中)と一緒に国会の中でもやってきた。
しかし改定の度に、複雑怪奇な制度に変容して、おまけに
理解しがたい、お上からの行政指導が入り、厄介な領域に。
だれが解決できるのか?
カンタキ、ショウタキ、ホーカンと同じで、厚労省は、できない。
できるのは政治家。
こうした医療介護の精度の整合性を理解できる政治家だけ。
その政治家を選ぶのが、今度の選挙。
万一、分かる政治家、やる気のある政治家がいれば教えて欲しい。
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<訪問リハビリテーション>
●訪問リハビリには、「当院主治医」か「他院主治医」か、「医療機関による訪問リハビリ」か「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」か、「介護保険の利用」か「医療保険の利用」かのパターンがあり、それぞれにルールがある。
*当院では訪問看護ステーションながおが併設されており、当院のPT、OTは医療機関にも訪問看護ステーションにも所属になるので、上記の訪問リハビリのどれもが行える。
*長尾クリニックでは基本は以下のようにしている。
・当院主治医からの指示の訪問リハビリは、「医療機関による訪問リハビリ」
*ただし、ながおの訪問看護はすでに入っている場合は「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」
・他院主治医からの指示の訪問リハビリは「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」
<訪問リハビリの提供主体と基本報酬の名称> *名称が違う
医療機関 医療保険 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
介護保険 訪問リハビリテーション費
訪問看護ステーション 医療保険 訪問看護療養費(訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費)
介護保険 訪問看護費
<当院での訪問リハビリ実施の流れ> P.189
*まずは本人、医師、ケアマネなどで相談し、ケアマネに訪問リハビリをケアプランにいれてもらう。
●以下に当院における実際のパターンを挙げる。
・パターン1:当院主治医が当院の「医療機関による訪問リハビリ」を導入したい時
①主治医が患者の診察をし、②理学療法士にリハビリの指示(カルテ記載のみでよい、書面でなくてもよい)を行い、③当院PTが「医療機関による訪問リハビリ」を実施する。
(*当院では、これが一般的)
・パターン2:当院主治医が当院の「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」を導入したい時
①主治医が患者の診察をし、②訪問看護ステーションながおにリハビリの指示(訪問看護指示書)を行い、③当院PTが「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」を行う。
(*当院では基本していない。訪問看護ステーションの看護師が3ヵ月に一度、定期的な訪問により評価
を行わないといけないため、もともとステーションの訪問看護が入ってない場合は面倒であるため)
・パターン3:当院主治医が他院の「医療機関による訪問リハビリ」を利用したい時:
(*当院では言語聴覚士(ST)がいないため)
①当院の主治医が患者の診察をして、②他院の医師とリハビリにかかわる情報を共有し(情報提供書)、③他院の医師がSTにリハビリの指示を行い、④STが「医療機関による訪問リハビリ」を実施する。
・パターン4:当院主治医が、他の「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」を利用したい時:
(*当院では言語聴覚士(ST)がいないため)
①当院の主治医が患者の診察をして、②訪問看護ステーションにリハビリの指示(訪問看護指示書)を行い、③STが「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」を実施する。
・パターン5:他院の主治医が当院の「医療機関による訪問リハビリ」を利用したい時
①他院の主治医が患者の診察をして、②当院の医師とリハビリにかかわる情報(書面での情報提供書)を共有し、③当院の医師が理学療法士にリハビリの指示(カルテ記載)を行い、④当院PTが「医療機関による訪問リハビリ」を実施する。
(*医師同士の情報提供書のやりとりが必要なので、面倒がある)
・パターン6:他院の主治医が当院の「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」を利用したい時
①他院の主治医が患者の診察をして、②訪問看護ステーションながおにリハビリの指示(訪問看護指示書)を行い、③当院PTが「訪問看護ステーションによる訪問リハビリ」を行う。
(*当院では、他院主治医からの依頼では、このようにしている。)
(*当院医師との情報提供書のやりとりは必要ないが、訪問看護ステーションの看護師が3ヵ月に一度、患者の状態を診察しないといけないルールがあるため、もともとステーションの訪問看護が入ってない場合は面倒である)
<訪問リハビリの利用回数> P.215
・訪問リハビリは介護保険優先の原則があり、基本は介護保険の訪問リハビリである。
(*医療保険で行える条件は後述)
・介護保険の訪問リハビリは、1回20分以上で、週6回まで。(*医療保険のリハビリ回数は省略)
*当院で1日2回分(40分以上)を基本にしているので、週3回までとなる。
<主治医からのリハビリの指示> 有効期間: 医療保険 1か月、 介護保険 3か月
<医療機関による訪問リハビリ> *当院主治医の訪問リハビリ指示ではこれになることが多い。
・介護保険優先の原則がある。
・医療保険での利用は、要支援・要介護認定を受けていない人か、急性増悪したケースになる。
・厚生労働大臣が定める疾病等でも、介護認定をうけていたら介護保険での訪問リハビリ利用になる。
(*訪問看護の基準とは違う点に注意)
・医療機関による訪問リハビリの介護報酬・診療報酬 P.211
介護保険-訪問リハビリテーション費 290単位/回(1回20分以上)
医療保険-在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 同一建物以外300点/単位(1単位20分以上)
同一建物 255点/単位(1単位20分以上)
*当院では基本、1リハビリで40分以上(2回分、2単位分)をしている。
・医療保険か介護保険かの判断基準 P.210
介護保険 | 医療保険 | |
自宅 | ・要支援・要介護認定を受けている人 |
・要支援・要介護認定を受けていない人 ・急性増悪時 |
グループホーム 特定施設 |
× | ・急性増悪時 |
特別養護老人ホーム ショートステイ |
× | × |
・介護保険による訪問リハビリテーション費を算定できないケース P.211
ショートステイ、グループホーム、特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
<訪問看護ステーションによる訪問リハビリ> P.190
*他院主治医で当院に依頼があった場合にこれになることが多い。
・介護保険優先の原則がある。
・訪問看護ステーションからの訪問リハビリの場合は、厚生労働大臣が定める疾病等があれば、医療保険での利用ができる。(*医療機関からの訪問リハビリの基準とは違う点に注意)
・訪問看護ステーションによる訪問リハビリに対する報酬 P.191
・介護保険:
訪問看護費(1回20分以上) 要支援 286単位/回
要介護 296単位/回
*当院では基本、1リハビリで40分以上(2回分、2単位分)をしている。
・医療保険:
1日目5500円+7400円、2~3日目5500円+2980円、4日目以降6550円+2980円となる。
・医療保険か介護保険かの判断基準 P.193
介護保険 | 医療保険 | |
自宅 | ・要支援・要介護認定を受けている人 |
・要支援・要介護認定を受けていない人 ・厚生労働大臣が定める疾病等 ・急性増悪時 |
グループホーム 特定施設 |
× |
・急性増悪時 ・厚生労働大臣が定める疾病等 |
特別養護老人ホーム ショートステイ |
× |
×(ただし、特養では、末期の悪性腫 瘍患者を除く) |
<訪問リハビリの報酬の加算>
<リハビリテーションマネジメント加算> P.212
*医療機関による訪問リハビリのみ加算となる。
*当院では、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位/月 を算定している。
<加算(Ⅰ)の届け出基準>
・リハビリテーション計画を定期的に評価し、適宜計画を見直していること
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、ケアマネを通じて、ご利用者が利用する他の介護サービス
の職員に対して、リハの観点から日常生活の留意点、介護のアドバイス等の情報を伝達すること
・医師から理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に対して、リハの目的とリハ実施に伴う指示が
1つ以上あること(開始前・リハ中の注意点、リハ中止の基準、ご利用者にかかる負荷)
・リハ実施に伴う指示内容がわかるように記録すること
<サービス提供体制強化加算> P.192、P.214
・医療機関による訪問リハビリ *経験年数のみの要件であり、当院でも算定している。
サービス提供体制強化加算 6単位/回 (区分支給限度額の枠外)
<主な算定要件>訪問リハビリを利用者に直接提供する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のうち
1人以上が勤続3年以上であること
・訪問看護ステーションからの訪問リハビリ(訪問看護費の加算)
サービス提供体制強化加算 6単位/回 (区分支給限度額の枠外)
<主な算定要件> *算定要件が厳しく、当院では算定していない。
・すべての看護師等につき研修計画を作成し、その計画に従って研修を実施または実施を予定している。
・技術指導を目的とした会議を定期的に開催している。
・すべての看護師等に健康診断などを定期的に実施している。
・看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上
・その他、短期集中リハビリテーション加算、社会参加支援加算、事業所評価加算などもある。
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この記事へのコメント
いつもありがとうございます。
困った。本当に困る。
当ステーションは、リハビリの先生が少ないです。
だから、
リハビリは、他事業所の理学療法士さんがきます。つまり、2つの訪問看護ステーションが入っています。
介護保険優先なので、介護保険での請求になりますが、
体調が悪くなり、点滴指示書=特別指示書が出ると医療保険になります。
医療保険になると医療保険のルールに変わり、同日に2つのステーションが訪問できないという不思議なことが起きます。
A事業所の看護師が訪問する日は、B事業所の理学療法士は訪問できないという話です。
点滴もリハビリも利用者さまにとっては、必要な状態だと思いますが、
職種が違う場合は、同日訪問をOkとしてくださればいいのに、なぜだろうと不思議で仕方がありません。
Posted by 宮ちゃん at 2021年06月04日 05:39 | 返信
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