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コロナと法律
2020年09月19日(土)
コロナは、感染症法などの法律で規定されている。
結構キツ過ぎるから世の中がかなり混乱している。
今後、どの程度、緩和すべきかの議論が急がれる。
コロナの法律は、菅内閣の最優先事項だ。
個人的には、早く5類に落として欲しい。
でないと、Go Toキャンペーンと整合性が取れない。
そんな怖い感染症なら、旅行なんて行けるわけない。
でも、世の中、いろんな人がいるからね。
「怖い!」という刷り込みが消えるまで3年かかる。
今回の「インフォデミック」はすさまじい。
何年後かに、歴史の教訓として残るはずだ。
法律を造ることが国会議員の仕事。
だから頑張って欲しいな、新内閣。
井上弁護士は僕は尊敬している弁護士だ。
1類相当になっている事態を憂いている。
ああ、早く楽になりたいね。
普通の生活に戻りたいねえ。
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感染症法による新型コロナ過剰規制を政令改正して緩和すべき
この原稿は月刊集中9月末日発売号(10月号)に掲載予定
井上法律事務所所長 弁護士 井上清成 2020年9月16日
MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
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1.感染症法と政令による過度な私権制限
新型コロナウィルス感染症は、現在、指定感染症として、2類感染症並びを原則としつつも、一部分、1類感染症並びにも位置付けられている。1類感染症に並んでいるということは、少なくともその部分については、例えばエボラ出血熱にも匹敵すると評されていることにもなろう。ただ、本年1月28日に「新型コロナウィルス感染症を指定感染症として定める等の政令」が制定された当時とは異なり、それほどまでの程度ではなかった新型コロナの実態が分かってきた。 そこで先ずは、明らかに過剰だと思われる1類感染症並び部分だけは、速やかに緩和すべきであろう。過剰な規制は、過度な私権制限に結び付きがちだからである。
2.医師の届出義務を緩和すべき
もともと感染症法第12条第1項には、新型コロナ以前から、医師の届出義務が(同法第77条第1号による50万円以下の罰金という)刑罰付きで定められていた。現在、新型コロナについて定めた前掲の政令に基づいて読み替えると、「医師は、新型コロナウィルス感染症の患者を診断したときは、直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。」となる。 この条文だけを読む限りは、疑似症患者(感染症の疑似症を呈している者。同法第6条第10項)については届出義務がないように見えよう。しかしながら、前掲の政令は、「1類感染症の疑似症患者」についても「1類感染症の患者」とみなす旨の感染症法第8条第1項の規定を準用している。そこで、現在は、「疑似症患者」についても届出義務が負わされてしまっているのであった。 しかし、新型コロナの疑似症患者についてまで刑罰付きの届出義務を負わせるのは、医師への過度な規制と言えよう。したがって、前掲政令の第3条から、「法第8条第1項」を準用した部分は改正して削除すべきである。
3.無症状病原体保有者の扱いも緩和すべき
「疑似症患者」と並んで、「無症状病原体保有者」の扱いも問題とすべきであろう。 前掲の政令の第3条を改正して「無症状病原体保有者」について定めた「法第8条第3項」を準用した部分をも削除し、やはり「2類感染症」並びとして扱えば、同法第8条第3項のみなし規定が外れるので、もう「患者」とはみなされない。その結果、「疑似症患者」のみならず「無症状病原体保有者」も、前掲の医師の届出義務(同法第12条第1項)から外れる。 さらに、入院(同法第19条、第20条)や退院(同法第22条)についても、同様に問題とすべきであろう。「2類感染症」並びとなれば、「無症状病原体保有者」(いわゆる無症状者)は入院の対象から外れ、他方、症状の消失した者は必ずしも病原体が消失していなくても退院できることとなる。前掲の政令を改正して、「法第19条・第20条・第22条」を準用した部分を改正して削除し、その代わりに「法第26条」の「2類感染症」について定めた部分を準用することとしたらよいであろう。(なお、「無症状病原体保有者」については、本稿のように「2類感染症」に並べた方がよいのか、もう少し強めに「1類」に寄せて「新型インフルエンザ等感染症」に並べた方がよいのか、議論を詰める必要はあるかも知れない。)
4.本人等の希望によるPCR検査等の尊重
この8月28日付けの「新型コロナウィルス感染症に関する今後の取組」(新型コロナウィルス感染症対策本部決定)においては、やっと「本人等の希望」によるPCR検査等に対して前向きな声明が出された。「市区町村において本人の希望により検査を行う場合に国が支援する仕組みを設ける。」とか「社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査ニーズに対応できる環境を整備する。」といったものである。これらの点は、先進各国に比べて我が国が劣っていたところであったし、国民の不満も大きかったところでもあった。今後の前向きな取組に期待したいところである。 そのためにも、今後は、クラスター対策をはじめとした積極的疫学調査が偏重され過ぎて、本人等の希望によるPCR検査等が阻害されないよう留意されねばならない。積極的疫学調査を定めた同法第15条を準用する前掲の政令を改正して、本人等の希望によるPCR検査等を尊重する文言を挿入すべきであろう。 例えば、前掲の政令の第3条のうちに追加して、「都道府県知事は、必要があると認めるときは、第1項の規定(筆者注・積極的疫学調査を定めた規定)による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ・・・ることができる。」と定める「法第15条第3項」を準用しつつ、その冒頭部分に「都道府県知事は、本人等の希望により実施するPCR検査等の必要に対応する環境の整備を阻害しない限りにおいて、必要があると認めるときは・・・」という趣旨の文言を追加して挿入する政令改正をしてもよい。
5.未加工の情報をもっと多く公開すべき
同法第16条は、情報の公表に関する定めを設けて、不当な差別・偏見が生じないように、かつ、患者等の人権を尊重するようにさせている。ただ、その公表する情報は往々にして「分析」を加えた後の情報に留まることもあるため、民間の医療者や研究者の「研究」に足りないこともあるらしい。 そこで、新型コロナに関しては、公表する情報の範囲を拡大して、分析されていない未加工の情報もさらに多く公開するように努めるべきである。例えば、前掲の政令の第3条のうちに、「法第16条第1項」を準用しつつ、「・・・収集した感染症に関する情報について分析を行い、・・・当該感染症の予防及び治療に必要な情報を・・・積極的に公表しなければならない。」とあるのを、「・・・収集した感染症に関する情報について、・・・当該感染症の予防及び治療並びに研究に必要な情報を・・・積極的に公表しなければならない。」というように、微妙に削除や追加をするとよいであろう。
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新型コロナ対策特措法を新型コロナ専用に新たに制定すべき
井上法律事務所所長 弁護士 井上清成 2020年9月23日
MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
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1 新型インフル特措法のままでは新型コロナ対策に不整合
今までは、新型インフル対策特措法(正式名称は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」という。)の「附則」の第1条の2に「新型コロナウィルス感染症に関する特例」を設けて、新型コロナを新型インフルとみなして、新型インフルの規定を新型コロナの対策にも適用してきた。しかしながら、新型コロナと新型インフルとでは医学的・医療的にも社会的・経済的にも大いに異なっていたことが、徐々に明らかになって来ている。 現在、新型インフル対策特措法の「改正」という形で議論が進んでいるが、その2つの大きな違いに着目すれば、そもそも「新型インフル」の法律のままでは、たとえ改正したとしてもその不整合は補正しにくいであろう。むしろ「新型コロナ対策特措法」(正式名称は「新型コロナウィルス感染症等対策特別措置法」となろう。)を新たに立法するのが筋道のように思う。
2 緊急事態宣言はいわば「抜けない伝家の宝刀」
今回の新型コロナが全世界に共通して特徴的なのは、その甚大な社会的・経済的ダメージである。たとえ1類感染症でも他の2類感染症でも、これほど全世界的に蔓延して甚大な社会的・経済的な損害を与えたものはないであろう。 我が国でも他国のロックダウンには及ばないものの、同種の「緊急事態宣言」を発して、新型コロナの感染拡大に対処しようとした。2020年4月7日に当初の緊急事態宣言がなされたが、5月25日には早々と全国で解除され、約1ヶ月半程度で「緊急事態宣言」は終了している。その後は、容易なことでは再度の「緊急事態宣言」を発することができそうな雰囲気ではない。 他国のロックダウンほど強力なものではなかったものの、その威力たるや実に大変なものであり、社会心理も含め、社会的・経済的に甚大な影響をもたらしてしまった。つまり、最初に思っていた以上に「宣言」の効果が大き過ぎたのである。そのため、緊急事態宣言は、いわば抜けない「伝家の宝刀」となってしまった。
3 新型インフル対策特措法の構造的不適合
新型インフル対策特措法は、当然のことながら、もともと新型インフルエンザを典型的に想定して立法された法律である。緊急事態宣言を長々と発令し続けることを想定もしていなければ、1つの感染症の流行に対して何度も何度も宣言を発令し直すことも想定されていなかった。つまり、緊急事態宣言とそれに伴う強い諸措置を、短期間に集中的に行い、一挙におおむねの感染拡大を制圧してしまおうという対処スタイルが念頭にあったように思う。 しかしながら、今回の新型コロナは、それこそダラダラと長い間、日常生活に溶け込ませて生活や仕事を続けることを強いる性質のものであった。たとえば、クラスター対策と少数精鋭のPCR検査等で短期的かつ有効適切に対処するだけでは足りず、誰でもいつでも何度でもダラダラと長期にわたって大量にPCR検査等をできる方が望ましいような性質とでも言えよう。 そのため、そもそも「緊急事態宣言」を中核に据えた「新型インフル対策特措法」では、その法律構造が新型コロナの性質と適合していない。
4 「緊急事態宣言」から「発生時における措置」に
新型インフル対策特措法は、大きく「第1章総則」「第2章新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等」「第3章新型インフルエンザ等の発生時における措置」「第4章新型インフルエンザ等緊急事態措置」「第5章財政上の措置等」などという章立てで構成されている。 その法律構造を新型コロナに適合させるには、第4章の「緊急事態措置」に定めた諸措置の多くを、第3章の「発生時における措置」に移転させて、対処システムを全面的に転換させなければならない。 たとえば、同法第45条に定める「感染を防止するための協力要請等」(外出制限・休業などの要請・指示・公表)、同法第46条に定める「住民に対する予防接種」、第3節に定める「医療等の提供体制の確保に関する措置」(たとえば、医療等の確保、臨時の医療施設の開設)などは、「緊急事態宣言」が発せられている間にしか効力を発揮できないのである。1ヶ月半程度の短い期間では、何としても足りないであろうし、やはりそもそも不適合でもあろう。 そこで、これらは同法第14条に定めた「新型インフルエンザ等が発生したと認めた旨を公表するとき」には、早速にも措置を開始できるようにすべきである。そして、同法第21条に定めた「政府対策本部の廃止」の時まで、必要ならばそれらの措置を継続できるようにしておくとよい。つまり、多くの「緊急事態措置」(第4章)を「発生時における措置」(第3章)に移すことが適切だと思う。
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〈今までの感染症関連の論稿〉
Vol.165「PCR検査は感染症法ではなく新型インフル特措法の活用によって拡充すべき」 (2020年8月12日)
Vol.147「新型インフル対策特措法を新型コロナに適するように法律改正すべき」 (2020年7月16日)
Vol.131「新型コロナで院内感染しても必ずしも休診・公表しなくてもよいのではないか?」 (2020年6月23日)
Vol.127「新型コロナ流行の再襲来に備えて~新型コロナ患者は「状況に応じて入院」になった」 (2020年6月17日)
Vol.095「新型コロナ感染判別用にショートステイ型の「使い捨てベッド」を各地に仮設してはどうか」 (2020年5月8日)
Vol.080「善きサマリア人の法~医師達の応招義務なき救命救急行為」 (2020年4月23日)
Vol.070「医療崩壊防止対策として法律を超えた支援金を拠出すべき」 (2020年4月9日)
Vol.054「歴史的緊急事態の下での規制を正当化するものは助成措置である」 (2020年3月18日)
Vol.031「新型コロナウイルス感染症が不安の患者に対して応招義務はない」 (2020年2月18日)
Vol.023「救急病院はインフル患者の診療拒否をしてもよいのではないか?」 (2019年2月5日)
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PS)
コロナチャンネル #153
腰痛、うつ症状、コロナ太り...テレワークが命を縮める⁉ →こちら
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この記事へのコメント
長尾先生、早く、感染症第5類なるといいですね
しかし、「怖い!」という刷り込みが消えるまで3年も掛かるなんて・・・
でも、長尾先生も頑張りがいがあるのではないでしょうか(笑)
不謹慎かもしれないけど、町のお医者様としても頑張ってみえるのは当たり前として、「コロナウイルスは怖くないんだ」て、言い続けという仕事も増えましたもんね
実は、私はこの「コロナ渦」があるまでは、感染症というものの知識はゼロに近かったです
せいぜい、「ペスト」「結核」ぐらいしか単語は知りませんでした。
「SAZS(サーズ)」「MERS(マーズ)」はほとんど死語(私の周り人たちもこれに近い)
ただ、最初のクルーズ船が報道が流れ、周囲の空気が変わっていくのだけは感じていました
「魔女狩りが始まる」と感じてから、しばらくしてネットでこの単語を見つけました
魔女がいたかどうかは別として、何の関係のない人たちも巻き込まれて行く
せめて、私の仲の良い方々だけでも「魔女狩り」巻き込まれないで、と祈るばかりでした
私の周りの方で主婦業を真面目にしている人たちに、最初に起こったことは「手荒れ」です
とりあえず、「必要以上に消毒はしないで」と、言いました
また、消毒等をした後は「保湿クリーム等で手荒れを予防すること」
ただでさえ、主婦業をしていれば手洗いは当たり前の事です
少なくとも、お料理を作る前に、必ず石鹼等で手を洗いまし、洗濯、掃除をしていれば「洗剤」が何かしら手に付きます
当然、「手に付いた洗剤」を落とすために、しっかりと手洗いをします
長尾先生もこれから、忙しくなるみたいですが、頑張って100歳まで「町のお医者様」で、いて下さい
剛先生も長尾先生の為にも、長尾先生よか1日でいいので長生きして下さい
Posted by ナオミ at 2020年09月19日 08:31 | 返信
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