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医療介護従事者のワクチン健康被害の「労災申請」について
2024年02月01日(木)
そもそも、ワクチン接種は自由意志である。
しかし半強制的に打たれ健康被害にあって
いる人は「労災申請」もしてみるべきです。
健康被害救済制度では、もしも認定されても僅かな金額なので、
とても生活を維持できない。
そこで「労災申請」という道もあることをお知らせしたい。
以下、有志医師の会の臨時配信号!53回目のメルマガ発信です。
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こんばんは。 今回はメルマガ会員様から「新型コロナワクチン」の接種による健康被害に伴う労働災害認定についてご寄稿いただきましたのでご紹介いたします。
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【メルマガ会員の声】
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新型コロナワクチン接種による健康被害~労災へ請求を~ 私はNPO法人神奈川労災職業病センター職員の鈴木江郎と申します。
その名のとおり、業務による労災(労働災害)や疾病(職業病)の労災支援に取り組んでいます。アスベスト疾患や、パワハラ等による精神疾患、過労死、コロナ感染等、仕事が原因であれば労災認定となりますが、因果関係の証明などは困難なので、被災者の支援をしています。
この度、新型コロナワクチン接種による健康被害によって労災認定された件数が判明しましたので、文書にまとめさせて頂きました。ほとんど知られていない情報であり、多くの埋もれた被害者に知って欲しい内容であり、実際にワクチン接種の被害者に向き合われている全国有志医師の会への寄稿を考えた次第です。
◆労災認定数が判明 全国労働安全衛生センターが実施した厚生労働省交渉(2024年1月23日)にて、『新型コロナワクチン接種による健康被害で労災請求した件数、業務上外の決定件数、傷病名、概要を明らかにすること。集計していないのであれば、集計すること』という要望に対して、厚生労働省は『新型コロナワクチン接種による健康被害で労災請求されたもののうち、業務上となった件数について集計しており、令和3年度は858件、令和4年度は144件となっています』と回答した。
令和4年度 業務上疾病の労災補償状況調査結果(P.3「総括表」)https://my159p.com/l/m/cwN1bcwAD6uoKY
確か昨年も同様の要望を行ったものの厚労省は『集計していません』の回答だったので、まずは厚労省として集計の必要性を認識し、実施した事について前向きに評価したい。 そこで本回答を踏まえて追加で何点か再質問を行い、そして再回答を得たので、以下に紹介していく。
◆厚生労働省の回答 まず集計手法について、全国各地の労働基準監督署で新型コロナワクチン接種による健康被害で労災業務上決定した件数を集計し、それを都道府県の労働局が集約し、それを厚労省が取りまとめて集計した。一方で、この集計は業務上決定の件数だけなので、業務外決定、遺族補償決定、障害補償決定についての集計はしていない。 また今回の件数には注射針による針刺し事故等の単純な災害は含まれず、新型コロナワクチン接種によるいわゆる「副反応」で労災業務上決定された件数であることも明確になった。しかしより重要なのは「副反応」の内容であり、それを確認するため疾病名や疾病の程度について情報収集する事であるが、これについては「把握していない」という回答であった。 いずれにせよ今回の回答では、業務上決定件数だけしか分からないので、それ以外の疾病名等の要望事項については引き続き追及していきたい。
◆新型コロナワクチン接種による労災認定の考え方 そもそも新型コロナワクチン接種によって健康被害が発生した場合の労災認定の考え方について厚労省は以下のとおり説明している。
質問:
『労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。』
回答:
『ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。
一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のた めに必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。』
・参考資料:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)より https://my159p.com/l/m/vhb9dfVmv9PBho
また公務員の場合も同様に公務遂行性を認めるとしている。 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種で医療従事者等に健康被害を生じた場合の取扱いについて(地方公務員災害補償基金) https://my159p.com/l/m/dx8g9kn0cZ8QGr
◆医療従事者等と高齢者施設等の従事者のワクチン接種は業務行為
以下は「回答」の要約です。
ワクチン接種は「労働者の自由意思」なので、通常は業務ではないから、労災としては認められない。しかし医療従事者等(および高齢者施設等の従事者)のワクチン接種については、新型コロナウイルスばく露の機会が極めて多く、感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であるので業務行為と言える、よって労災保険の対象となるという考え方である。
したがって接種後に発症した疾病(または死亡)につき、接種との因果関係が認められれば労災認定する事になる。特に疾病を限定している訳ではないので、どんな病気であれ、ワクチン接種との因果関係が認められれば労災認定される。
一方、上記の考え方は、医療従事者等や高齢者施設等の従事者ではない、一般の労働者の場合は「労働者の自由意志」なので業務遂行性はないから労災の対象外とされてしまい、大いに問題がある。 新型コロナワクチンは国をあげて接種が推奨され、職域接種という方法まで採られ、労働者が多い事業所や対人業務が中心の業種や職種などは、特に接種が半ば強制されていたのが実態であり、これを「労働者の自由意志」だから労災の対象外だと切り捨てる訳にはいかないだろう。
◆「予防接種健康被害救済制度」について
また労災保険制度とは別に「予防接種健康被害救済制度」という制度がある。この制度の趣旨は『予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。』
・参考資料「予防接種健康被害救済制度について」 https://my159p.com/l/m/1jfANH8xebDGNH
新型コロナワクチン接種により健康被害が生じた方はこの制度の対象であり、厚生労働省も定期的に「認定審査会」を開催しており、更に「審議結果」につき概要(性別、接種時年齢、ワクチン、請求内容、疾病名・障害名、関連する基礎疾患及び既往歴、判定、否認理由、備考)をWEBサイトで公開している。
この記事を書いている直近2024年1月19日の「審議結果」をみると、これまでの実績(累積)では、進達受理件数10,016件のうち認定件数5,891件、否認件数1,002件、保留件数64件(従って差し引き3,059件が未審査件数)、死亡事案に係る件数は進達受理件数1,145件のうち認定件数423件、否認件数77件、保留件数2件(従って差し引き643件が未審査件数)となっている。
◆多様で重篤な疾病が認定されている そして2024年1月19日分のみの「審議結果」では、審議件数51件、認定27件、否認21件、保留3件となっており、認定27件の接種時年齢を集計すると、30代2件、40代5件、50代5件4人、60代2件、70代8件7人、80代5件4人であり、30代~50代を合計すると12件11人もいる(認定27件24人中の約46%)。
【12件11人の疾病名・障害名】
・59歳:好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
・33歳:潰瘍性大腸炎
・48歳:血便、潰瘍性大腸炎
・59歳:完全房室ブロック
・41歳:心室細動
・46歳:血圧上昇、傾眠傾向、咳嗽、目の充血、ふらつき、めまい、嘔気、
・41歳:腸間膜脂肪織炎
・43歳:頭痛
・50歳:多発性硬化症、MOG関連疾患の増悪
・33歳:脊髄炎、薬剤性肝炎
・55歳:脳幹出血および死亡 この12件11人の疾病名・障害名を見てみると、死亡はもとより、疾病も多岐にわたり、重篤な疾病が多いことが見てとれる。 ・
◆働く世代の労災未請求事案が相当数交じっているのでは? さて、なぜ「予防接種健康被害救済制度」を持ち出したのかと言うと、「予防接種健康被害救済制度」で新型コロナワクチン接種との因果関係が認められたとしても、その医療手当が僅かな額しか給付されないからである。 予防接種健康被害救済制度の医療手当は、療養日数によって多少の差があるが、最大でも月額37,800円しか支給されない。
別途社会保険に加入していれば、最大1年6ヶ月は傷病手当金が支給されるが、その日数を超えると支給が止まるので、医療手当の月額37,800円だけでは生活はたちまち困窮してしまう。 そして上記の「審議結果」のとおり、働く世代の認定件数は少なくない。筆者は、認定実績(累積)5,891件や死亡認定423件のうち、働く世代の労災未請求事案が相当数交じっていると考えている。少なくともワクチン接種を業務とみなす医療従事者等や高齢者施設等の従事者で「予防接種健康被害救済制度」の認定を受けた方は、労災請求を行い、労災保険からより手厚い補償を受けるべきである。
「予防接種健康被害救済制度」で認められたのであれば、労災保険でも労災認定される可能性が相当高い。 また争いとなる可能性があるが、医療従事者等や高齢者施設等の従事者以外の方で「予防接種健康被害救済制度」の認定を受けた方も積極的に労災請求を行って欲しい。業種や職種に関わらず、ワクチンは業務の必要性から接種せざるを得なかったと言えるからである。
◆まだまだ氷山の一角 そもそも予防接種健康被害救済制度の認定数5,891件や労災認定数1,002件(2021年度858件と2022年度144件)は氷山の一角で、請求に至らない埋もれた被災者がまだまだ相当数いると考えられる。また今後も新型コロナワクチンに限らず、ワクチン接種をせざるを得ない状況に置かれる事は十分に予想できる。
そこで社会として最低限必要な事は、ワクチン接種で被害を受けてしまった場合でも、被害者を切り捨てることなく、十分な補償を受けられるように制度設計し運用する事である。この問題は引き続き注視していきたい。
NPO法人神奈川労災職業病センター 職員 鈴木 江郎
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※医療従事者や介護職でなくても、「職場から強制された」という証拠があれば労災認定される可能性がありますので、職場からのメールや通達文書等の証拠の保存及び保険治療にかかった明細書のコピー等、申請に関わる資料はコピーをとっておくことが必要です。
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半強制的に打たされて人生が激変した医療介護従事者や
医療介護系の学生さんの顔が何人か浮かんでくる。
もしも労災認定もされたら。経済的には大きな救済になる。
もしも身近にそんな人がいれば以上のことを教えてあげて欲しい。
PS)
寒いね。
僕は寒いのが苦手。
今日から2月。
この月をどう乗り切るか。
特に名案は無いけど、地道にやるだけ。
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この記事へのコメント
労災職業病センター職員のかたの「労災認定申請」の積極的提起は時機を得たものと思います。
労災認定の基準には、①業務遂行性と②業務起因性の2種類があります。
ワクチンが「職域接種」として強制されたものであれば、どちらかもしくはどちらにも該当するでしょう。
職域接種でなくても、会社側の指示により「勤務時間内(有給扱い)」に従業員の選択する接種会場にて接種した場合も同様と解釈するべきでしょう。「勤務時間外」であっても、会社側が「期限内の接種」を指示または「接種済証明」の提示を求めていた場合も同様です。
会社側の「指示」が明白な強制性を伴わないが接種を「推奨」している場合も同様です。
健康保険の「傷病手当金」は6割支給ですが、1年6カ月の限度があります。労災認定されれば、療養補償(治療無料)、休業補償(給与の8割)、傷害補償(年金または一時金)、介護補償、遺族補償があります。
会社側が手続きに消極的な場合は、労働基準監督署またはご近所の府県にある「労災職業病センター」に相談しましょう。
Posted by 匿名でごめん at 2024年02月02日 12:52 | 返信
長尾先生
スペースのご報告です。
「信頼を取り戻すには」は
録音であれば2回止まります。
44:50
46:42
止まりますが 15秒早送りボタンを
ぽちっと 押すと また聞けます。
リアルタイムだと 聞けない人がいて
先生の「聞こえてないんや」という声は
録音では 聞けています。
長尾先生は X(Twitter)の 仕組みも
知ってらっしゃるようなので もう
分かると思いますし 工作員も見ているので
書かないですが 聞くがわも 対策しないと
ですね。
.
Posted by 長尾先生が大好き at 2024年02月02日 07:28 | 返信
なお、上記で言う「従業員」とは、勤務会社の雇用保険の対象者ではないアルバイトや下請け従業員、派遣社員についてもすべてふくまれます。また勤務会社が雇用保険・労災保険・健康保険に加入していない場合でも、労災保険に遡及加入させ「労災適用」させられますので、希望を失わずたたかいましょう。
個人加入の民間保険でも、「保障内容」によっては、医療や休業補償をうけられる場合があります。泣き寝入りせず、周囲の人に助けを求めましょう。
Posted by (つづき)匿名でごめん at 2024年02月02日 07:55 | 返信
大変参考になりました。有難うございます。医療従事者とか公務員さんはほぼ義務ですから対象になるべきだと思います。ただ厚労省も普段なら任意ですから、その言い分は正論に聞こえますが、WHOのパンデミック宣言、権威の後押しあり「努力義務」掲げて、医者や専門家以外、なぜか有名投資家、芸能人みたいに知名度とお金にそれなりに余裕ある層もこぞって推しまくり尾身会長だってテレビでて「思いやりで打て」日経テレビは「打たない人は問題、迷惑」として伝えたのだから。関係ない企業なども、推した人は少なくなかった気もします。
初期は未知の未曾有のパンデミックを条件に周囲に感染予防を名目に「8割目標」を掲げたのでしょう。
すらりと「通常は」なんていれてますが。「通常でなかったから」あんな推し方も目標も目安も掲げて広報誌、努力義務なんて掲げられたのですよねと思います。
接種を条件にした旅行割とかしておいて年齢低い人や妊婦さんには「努力義務」は必要ないのではと意見だしても、時間の経過のタイミング使った、つじつま合わせで「通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められない」ってどうだろうは思います。だって「通常」とは違いますからあんな広報許されたのでしょう。WHOが未曾有のウイルスにバンデミック宣言だしたから「通常ではなかったからでしょう」。
では薬事法の「誇大広告」に関してもちゃんと「それは認められない」って専門者会議やら尾身会長や日経のテレビなどの広報にいうべきだったのでは。あとで立ち消えた「集団免疫獲得」のために「努力義務」掲げて本来、法に触れるはずな過剰広報許したので「集団免疫のための、ほぼ実質、義務の努力義務」掲げたのですし「未曾有の未知のウイルス」ということでイレギュラーだったのだから、ここだけ通常通り、「自由意志で接種するものだから」なんて、狡いな、なんだかなは思います。でも「原則は任意だから」義務をより強く掲げた医療関係や公務員、施設の方々以外は労災ではなく「予防接種健康被害救済制度」こちらでということなのでしょう。審査する組織が信用できなくても。色々と問題はでても、雇用条件のように義務化された職種以外の方々は、国はそこまでお優しくないから、どちらもというわけにいかず、一部の職種以外の人はこちらの救済制度を薦められるのだろうと思います。推した事業者も国の勧めに従い感染予防として社員の健康、衛生まもるために接種義務付けないと感染対策怠ったと訴訟されるかもしれない不安は企業によっては掲げたでしょうし。
幸いにも私の周辺は強制は聞いてません。ただ推奨はされ、接種してない知人はやや肩身狭く同僚に言いづらかった時期が一時あった程度です。コンプラ徹底してる医療、福祉以外の大手会社は個人の選択の自由。任意接種を守るところが多かったような個人的印象もあります。国の集団接種会場でも強制はされません。不安があれば、接種直前でもやめられました。そこは徹底されてました。接種後、接種券見せると近場の飲食店に割引サービスが店によってあった程度です。
工業系などはともかく、コロナと一緒に広報よくされていた外資系IT企業大手はコンプラしっかりでも個人的にどうだったのだろうなという想いはあります。
最初は「感染予防効果ある」をうたって周囲に感染させないを理由に「努力義務」ってかしたのですよね。年齢下げていき、後になってスラリと「重症化予防。医療施設を圧迫させないため」とコロコロ時期によって言い回しかえて。なんだかなは思います。
労災って、現場作業してて指切断などまでいくと別ですが、会社との兼ね合い、関係が難しく、発熱や見た目に見えにくい内科や精神の問題では使いにくい難しい制度とは聞きます。「見えないって厄介だと思います」
何でもそうですが、目に見えて見える怪我などは判断しやすいが、内科や精神もしんどいけれど個人しか分らない「見えない」病いは難しいと思います。
薬害はともかく防衛省、デジタル庁、そして消費者庁と渡り歩いた方は「2回でいい。あとは半永久的に効果続く」と推して、後で言葉と違っても、未曾有な出来事だし、変異状況によって対策も柔軟に変化するから仕方ない。専門家ではない。責任求められるころになれば、もう担当かわってるから知らない、私はあくまで調達するだけの仕事ですという態度は違法でなくても「道義的」にありですかと思ったままです。
しかし、まったく救済考えてないほど厚労省も非道ではない。件数調査も進展あったと、どこか腑に落ちない気持ちもありけれど思うべきですですよね。
Posted by 心の中の応援者 at 2024年02月02日 12:26 | 返信
多分入れ違いで、また長尾先生が大好きさんが工作員と言い始めてるのは御覧になってないからだと思うので
こちらでも失礼します。
工作員といって相手を貶める意図を感じます。
工作員といいだす自分側は正義の側で、いわれる側は逆側という意図です。
恐らく、ご自身の主張と相いれない考えを感じるコメに対してと思われますがお控え願います。
違うと思うのであれば、このような言葉を使わず、正々堂々と主張でお書きになってください。
こちらか前回の記事コメをご覧になりましたら、今後ここを読み書きする
誰かが工作員であるという扇動めいたコメはやめていただきたいです。
話が通じる方なのか、わかかりかねますが1度はお伝えします。
Posted by 匿名 at 2024年02月02日 11:02 | 返信
匿名の中の お一人から 名指しされていることを
知りませんでした。コメント同士の会話は禁止ですが
書きます。
私は 以前 匿名で 長尾先生を 誹謗中傷してきた人と
2度 戦っています。
そもそも論ですが 長尾先生が嫌がる 匿名を
あえて使うのは なぜでしょうか。
「今は 匿名でも 良くなった」というのは
本当ですか?
自分で 勝手に 判断したのではないですか?
長尾先生の スペース では
以前より 攻撃が ひどくなっている と
おっしゃっていました。
スペースを 妨害する 異常事態ですよね。
長尾先生が 不定期に発信する スペースにまで
はりついて 妨害しているのに
ブログが 表面的には 平和そうに見える
だけではないですか。
話が ずれますが これを実生活でやると
トラブルになりますよね。
となりの家から「これは やめてね」と言われたのに
そろそろ いいかな と自分で判断して
やるなんてこと ありますか?
ご自身が 匿名から 誹謗中傷されたら
「匿名」というのを 見るだけで
嫌な気持ちになると 思いませんか。
長尾先生が 嫌な思いをするかもしれない
ことを 想像できませんか。
私が 申し訳なく思うのは
匿名の中に 最近コメントはじめた人が
いると思うので その方は ルールを
知らないだけなので 今 とばっちりで
私から 言われて 申し訳なく思います。
今回 私を 名指しされた方は
数年前から コメントされているとのこと。
それなら なおさら 聞きたいです。
長尾先生が 匿名から誹謗中傷されて
つらい思いをされているのを知っている
のに あえて 匿名を使うのはなぜですか。
長尾先生に対する 配慮が 足りない
と思います。
匿名の コメントは 基本 読まないので
コメントの内容に 言ってないです。
極端に コメントやめます とかではなく
他の みなさんのように 名前は何でも
いいから 入れた方がいいと思います。
.
Posted by 長尾先生が大好き at 2024年02月03日 06:40 | 返信
かずくん、おはようございます。
昨夜のニコ生はリアルタイムで聴けたのですが、その後眠ってそのまま起きませんでした。。
でも、とても「分かりやすく」良い回だと思います。
人との距離感を保つのに、敬語などの使い分けは本当に有効なのですけど(下手ですが)、その逆の「狂児スタイル」が千の理屈よりもダイレクトに届く事、ありますね。。
憎まれっ子世に憚る
… 時々“そっち側に立つ”のも必要かも知れない(笑)
「ワクチン」は今現在、日本に於いて「権威」の肩代わりです。そして今回の“テロリズム”の最大の問題点は、医療現場以外にも「薬剤の権威」を普及させた(布教?)こと。
現在の薬害の問題点は、薬剤が医療の権威の看板になっていること、そして利用する側も良くなって当たり前という前提で利用すること、その「権威」と「期待」の乖離が酷くなる一方で、権威の空洞化を隠蔽する為に両者の溝が深まる一方である点ですね。
「治さない」権威の言う事なんか、「治せて当たり前」と期待した相手にとって『信頼』などあるはずも無いのですが、権威は権威として「説得に言う事を聞かない」という心理状態に陥るため、より権威主義を強行誇示する傾向になりがちですね。
それでも、淡々と法的に請求していくことが重要だと思います。
まずは
「全部バレてるんだよ、舐めるんじゃねえよ」
と、恫喝しないと気がつかないと、私は思いますよ〜
足元気をつけてくださいね。
今日も、応援しています♪
Posted by 白夢 at 2024年02月06日 09:16 | 返信
先生ごめんなさい。これだけ書かせてください。感情論排して書きます。
長尾先生が 匿名から誹謗中傷されてるというのは、ここのコメントではないのではありませんか?
匿名は日本人とひとくくりにするのと同じです。
日本人の数名から嫌がらせを受けたからと、日本人と名乗るではなく、個人のネームでないと
いやな思いをするといってるのと似たような主張であると判断します。
これがちょっとおかしな理屈であることは理解できる人は少なくないのでは?
先生がそうだと推測してる状況ですよね。
そのように先生が主張されたのですか?
匿名にはこだわられていますが、先生が禁止にされてきた長文がずっと続いてるのは
何も異論を唱えないのですね。注意もなく、ダブルスタンダードに思いました。
Posted by 匿名 at 2024年02月06日 03:09 | 返信
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