このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

ワクチン死と医療安全と医者のプライバシー

2024年05月18日(土)

名古屋大学には長尾能雅先生という有名な医師がいる。

面識はないけど、医療安全でとても有名な先生である。

彼がワクチン死の評価を巡り、糾弾されているという。

2つの応援
クリックお願いします!
   →   人気ブログランキングへ    →   にほんブログ村 病気ブログ 医者・医師へ
 
 



MRICからこんな文章が届いたので転載する。


長文です。それも前半だけでこのボリューム。



@@@@@@@@@@@@@@@@@@


MRIC Vol.24092

長尾能雅氏の四つの役職における解任要望書

:東京都保険医協会(1)

この原稿は長文のため数回にわけて配信いたしますが、全文のPDFをこちらに添付いたします。 http://expres.umin.jp/mric/mric_24092-24095.pdf


一般社団法人 東京都保険医協会 代表理事  須田昭夫  

長尾能雅氏の四つの役職における解任要望書 東京都保険医協会 一般社団法人 東京都保険医協会 代表理事 須田昭夫

一般社団法人 東京都保険医協会は、2024年5月11日の理事会において、長尾能雅氏の四つの役職における解任を求める要望書を各代表者に書留郵便で送付することを満場一致で決議いたしました。  


また、決議事項には、全国の医療者や国民にこの事実を広めるために、医療ガバナンス学会(MRIC)への投稿、および、記者会見を行うことも含まれました。  


記者会見につきましては、本年3月26日に「医療事故調査・支援事業運営委員会 委員 長尾能雅氏の解任を求める要望書」を日本医療安全調査機構理事長宛に送付された一般社団法人 茨城県医師会や全国保険医団体連合会と連携を取って開催する予定です。  長文となり甚だ恐縮ではございますが、MRICの読者におかれましては、以下4つの全文をご高覧いただいた上で、21世紀初頭の日本の医療崩壊の再来を阻止すべく医療の安全の確保に尽力されている方々に広めていただければ幸いです。  何卒、よろしくお願い申し上げます。



1.一般社団法人 日本医療安全調査機構 理事長宛

「長尾能雅氏の解任および医療事故調査制度の運用改善を求める要望書」 


2.名古屋大学医学部附属病院 病院長宛

「長尾能雅氏の副病院長解任要望書」  


3.国立大学病院長会議 会長宛

「長尾能雅氏の医療安全管理協議会会長解任要望書」 


4.一般社団法人 医療安全全国共同行動 議長宛

「長尾能雅氏の専務理事等の解任を求める要望書」  2024(令和6)年5月11日 一般社団法人 日本医療安全調査機構 理事長 門脇 孝殿

一般社団法人 東京都保険医協会  代表理事 須田昭夫 法人印 

  〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-7KDX新宿ビル4F TEL:03-5339-3601 FAX:03-5339-3449


長尾能雅氏の解任および医療事故調査制度の運用改善を求める要望書 貴殿におかれましては、医療の安全確保のために尽力されておられることに敬意を表します。


本協会は、東京都の保険医師、約6200名の会員で構成する団体として、保険医の生活と権利を守り、国民の健康と医療の向上をはかることを目的として、国民と共同した運動により、医療制度の改善を追及するとともに、会員のための諸事業を行っています。


今回、貴機構の医療事故調査・支援事業運営委員会委員 長尾能雅氏が、医療事故調査委員長であった2022(令和4)年11月5日、愛知県愛西市の新型コロナワクチン集団接種会場でワクチン接種を受けた女性が死亡した事例の「事例調査報告書」を、委員長自ら記者会見で公表しました。この行為は医療事故調査制度の制度趣旨そのものを崩壊させ、法令に抵触すると考えられます。


この件について、以下に要望を申し述べます。 要望の要旨


一、 医療事故調査・支援事業運営委員会委員 長尾能雅氏を、医療法違反と厚生労働省局長通知違反を理由に、貴機構における全ての役職から解任すること


二、 長尾能雅氏の過ちを二度と繰り返さないように、医療事故調査制度の運用を改善すること


三、 本要望書を日本医療安全調査機構の理事・監事・顧問の全てに周知すること 要望の理由

一、

医療事故調査・支援事業運営委員会委員 長尾能雅氏を、医療法違反と厚生労働省局長通知違反を理由に、貴機構における全ての役職から解任すること


第1 新型コロナワクチン集団接種会場の特殊性と医療事故

2022(令和4)年11月5日に愛知県愛西市の新型コロナワクチン集団接種会場でワクチン接種を受けた女性が、接種から約2時間で死亡した事例は、同年11月15日愛知県医師会が、早急に対応し、各医会推薦委員、地区医師会、学識経験者、オブザーバー(弁護士・保険会社)にて構成された医療安全対策委員会を開催し、提供された医療行為が適切であったかどうかを含め、病態の究明及び再発防止等の医療安全に資する議論を行ない、同月17日に「新型コロナワクチン接種後に40代女性が死亡した事案について」と題した報告書を作成しています(以下、「医師会報告書」といいます)。


また、医療事故調査制度に基づき、愛西市が医療事故調査委員会を設置し、同年12月15日、医療事故調査・支援センターに本事例を報告しました。 元来、市民の健康に関する相談・指導を行う福祉センターでの新型コロナワクチン集団接種会場における接種ブース、経過観察室、救護室は、本来医療行為を行う想定はなく設計も医療施設とは全く異なるものです。


また、充分な人員や医療機器や什器などの環境などが整っていません。その上、日常診療ではチームを組んでいない、様々な施設で勤務する医師・看護師・保健師・事務スタッフが臨時で集められ、臨時のチーム作りが行われ、スタッフ各々が接種ブースや経過観察室などに分散して配置につきます。


一般の診療でも、呼吸困難や心停止などの急変時に、救急救命が必要になる場合、時間的にも量的にも、完全な情報を知って意思決定しているのではありません。限られた時間と情報に基づいてしか意思決定できない状況で、病態の把握や処置を行わなくてはなりません。ましてや診療行為を行うのに理想的とはほど遠い集団接種会場においてはなおさらです。


愛西市の事例は、ワクチン接種という「医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡」であって、本邦初のパンデミックにおける、臨時に設置された環境で「当該管理者が予期しなかった」事例であり、医療法第6条の10第1項に定義された医療事故として報告されたことは、本制度の目的に合致すると存じます。


第2 医療事故調査制度の目的

改めて厚生労働省のホームページ「医療事故調査制度に関するQ&A(Q1)」を確認すれば、本制度の目的は、医療法「第3章 医療の安全の確保」に位置付けられているとおり、医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うこととされております。


「説明責任を目的としたシステム」ではなく、「学習を目的としたシステム」にあたり、責任追及を目的とせず、医療者が特定されないように非識別化することになっており、WHOドラフトガイドラインでいうところの非懲罰性、秘匿性、独立性、システム指向性といった考え方に整合的なものとされています。


第3 医療事故調査制度における法令・通知と個人情報保護 秘匿性については具体的な法令によって明確に規定されており、医療法第6条の21「医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(下線部は当協会による)」同法第6条の22「医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託することができる。


2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(下線部は当協会による)」[1] 、医療法施行規則 第1条10の4第2項「病院等の管理者は、医療事故調査・支援センターに報告を行うに当たっては、当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む。次項において同じ。)ができないように加工した報告書を提出しなければならない。」同規則 第1条10の4第3項「遺族への説明は、当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができないようにしたものに限る。」としています。


「他の情報との照合」による識別化も禁じている点は注目が必要です。いわば、医療事故に関係した医療従事者について、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第2条第3項の「要配慮個人情報」と同様の、厳格な保護の対象にするという趣旨であるといえます。


これらの規定は、個人情報保護の観点から当然であり、日本国憲法11条(基本的人権)「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と整合性のある条文となります。 また、厚生労働省医政局長による通知「医政発0508 第1号平成27年5月8日」17頁「10.センター業務について②○ センターが行った調査の結果の取扱い」には、「○ 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないため、センターは、個別の調査報告書及びセンター調査の内部資料については、法的義務のない開示請求に応じないこと。※証拠制限などは省令が法律を超えることはできず、立法論の話である。


○ センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(下線部は当協会による)」とあります。 ところが、本件で長尾能雅氏が行った具体的な内容に踏み込んだ「記者会見」を行えば、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らすことになり、メディア等に大々的に事案を報告することで、他の情報との照合によって当該医療従事者個人の識別が容易になり、個人の情報の保護を冒す蓋然性が高くなりますので、明らかに上述の医療法第6条の21(第6条の22第2項)に反しています。


透明性という耳触りのよい文言を曲解して事故をメディア公表することは、法律全般の骨子を崩壊させ、WHOの言う秘匿性にも反することになり、「学習を目的としたシステム」体系による医療安全を台無しにしてしまうことになります。繰り返しますが、厚労省通達においても、医療事故調査制度がWHOドラフトガイドラインにいう「学習のための」制度であるとされており、説明責任のための制度と学習のための制度は「両立困難」とされていることからも、メディア公表は明らかに制度の根本趣旨を理解しないものと言わざるを得ません。


このような運用を続けていれば、医療事故に関連した医療従事者の人権・個人情報が毀損され本邦で20世紀から21世紀の移行期に問題となった「立ち去り型サボタージュ」による医療崩壊が再来することになります。


第4 長尾能雅氏の法律違反・局長通知違反行為と医療事故調査制度の目的違反

愛西市の事例においては、長尾能雅氏が医療事故調査委員会委員長として作成した事例調査報告書(以下、「長尾報告書」といいます)の発行日と同日の2023年9月26日に、長尾能雅氏らが「早期にアドレナリンを投与するなど適切な治療がなされていれば救命できた可能性を否定できない」と医学的評価を行った長尾報告書を記者会見で公表してしまいました。


当事者となった医師は「外出した際には、人殺しと罵声を浴びせる人がいたり、クリニックの写真がネットで拡散してあらぬことを書き込まれたり、嫌がらせのレベルを超えて身の危険性を感じる(2022年11月17日 愛知県医師会記者会見発表)」バッシングが巻き起こり、いわゆるセカンド・ヴィクティムとなっていたところ、2022年12月29日、長尾能雅氏は「愛西市医療事故調査委員会」の第1回を開催したのちにも記者会見を開催し「対応に当たった医師は(愛知県)あま市の医師会から派遣された医師である。」と限定する情報を述べています。


さらに、長尾報告書では「 医師 B:内科医、医師歴 5 年以上 10 年未満」と上述の情報との照合による識別が確定的になる公表を行ったため、誹謗中傷がより激化しています。 このことからも、長尾報告書は、単純に医師名を匿名としただけで、他の情報との照合により、「当該医療事故に係る医療従事者等の識別ができる報告書」ですから、上述の医療法、医療法施行規則に抵触することは明らかです。


報道によれば、遺族側が民事訴訟を提訴し、刑事事件として告訴される事態となりました。これは医療事故調査制度では全く想定されていなかった事態であり、本制度の根幹を揺るがすものです。 以上により、長尾能雅氏の記者会見(2022年12月29日および2023年9月26日)は、上記で示した、医療法第6条の21(6条の22第2項)、および、医政発0508 第1号平成27年5月8日の違反といえます。


また、貴機構による本制度の研修会では、事故調査の手法として「聞き取りにあたって必ず『法的強制力がある場合を除いて聞き取り内容の開示はしない。その他の目的で使用されない。』ことを約束し、開始する」と繰り返し指導しております。


「開示はしない」と約束しながら、記者会見を行い「内容の開示」を行う行為は、自己負罪拒否特権を規定した日本国憲法38条1項の精神にも反します。 したがって、貴機構に所属し、今回、愛西市の医療安全委員会の委員長として、医療行為を安易に評価して公表した長尾能雅氏の

①「医療法第6条の21(6条の22第2項)」違反、

②「厚生労働省医政局長 通知(医政発0508第1号平成27年5月8日)」違反、

③医療事故調査委員長としての「事故調査の手法」約束違反は、責任重大です。


根本的に長尾能雅氏には、日本国憲法第11条、日本国憲法第38条、医療法第3章 医療の安全の確保、医療法施行規則第1条10の4第2項、 医療法施行規則第1条10の4第3項などに反映されている基本的人権感覚が欠如していると推測され、医療事故調査制度の委員としての適格性がないと判断されます。 なお、長尾能雅氏は、名古屋大学附属病院の職員であることからすると、国立大学法人法第18条[2]違反 、および、医療法第86条[3]違反 であることも申し添えさせていただきます。


第5 長尾能雅氏による法律違反、通知違反に対する処分

長尾能雅氏からは、「愛西市が公開を希望して決定したことに合わせた」という抗弁が予測されます。 しかし、医療事故調査委員会の委員長の立場にあれば、医療事故調査制度を構成する法令や局長通知を熟知し、記者会見による内容開示を阻止する立場でした。それにも関わらず、「事例調査報告書」を委員長自らによって記者会見で公表しました。


これは決して許されない行為です。 医療安全や本件制度に携わるものとして、何らかの厳重な処分が必要であり、最低でも機構における全ての役職から解任すべきです。

注釈)

[1] 医療法第6条の21、第6条の22第2項には、罰則規定があり同法第86条3項には、「規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。

[2] 国立大学法人法 第18条(役員及び職員の秘密保持義務)国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

[3] 医療法 第86条 第5条第2項若しくは第25条第2項若しくは第4項の規定による診療録若しくは助産録の提出又は同条第1項若しくは第3項の規定による診療録若しくは助産録の検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であつた者が、その職務の執行に関して知り得た医師、歯科医師若しくは助産師の業務上の秘密又は個人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であつた者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。  


二、 長尾能雅氏の過ちを二度と繰り返さないように医療事故調査制度の運用を改善すること


はじめに 長尾能雅氏の今回の記者会見行動に対しての解任処分は当然として、再発防止として日本医療安全調査機構が請け負っている医療事故調査制度に関わる人員、特に医療事故調査委員の担当者には、医療法、医療法施行規則、局長通知からなる制度全体の充分な教育、再教育が必須かと思われます。 なお、長尾能雅氏の行った記者会見による公表行為だけでなく、愛西市医療事故調査委員会委員長としての委員選任、長尾報告書の内容自体の明らかに誤った病態把握と断定的な診断、および、適格な判断や正当な医療行為を行った医療者への「標準的ではなかった」との誤った評価など、問題が山積しておりますので、その点についても指摘いたします。


また、貴機構におかれましては、長尾報告書のような報告書が作成されないよう、報告書のチェック機能を担当する部署を新設すべきであると思料いたします。


第1 事故調査委員の選任に公正性・中立性が欠如していること


1.法律家 委員会における法律家委員は、増田聖子氏だけが選任されています。増田氏は、医療訴訟において原告である患者側代理人に特化して被告の医療側の責任を追及する立場にある医療問題弁護団の主要メンバーで、医療過誤問題研究会に所属しております。

当然、医療側の責任を追及することを業としています。 公正性、中立性を担保するためには、医師資格を有するなど医学の素養のある弁護士を委員入れるべきです。


2.ワクチン集団接種会場での統括経験者の不存在 「一、第1」でも述べたように、ワクチン集団接種会場は、本件委員会の委員らが勤務する大学病院どころか通常の市中民間病院や診療所などと比較しても、充分な人員や医療機器や什器などの環境などが整っておらず、日常診療ではチームを組んでいない様々な施設で勤務する医師・看護師・保健師・事務スタッフが臨時で集められ、臨時のチーム作りが行われ、スタッフ各々が接種ブースや経過観察室などに分散して配置につく極めて特殊な状況下にあります。


医療安全学では、医療は複雑適応系(complex adaptive system)と呼ばれ、時々刻々と変化する環境に適応し、学習し、進化し続けており、「生き物」と比喩されます。設計した通りいつも同じように動く精密機械とは違います。医療者は、状況に合わせて臨機応変な対応やさまざまな調整を行い、日々の診療を乗りきっています。


このことからだけでなく、ワクチン集団接種会場の特殊性を考慮すれば「頭の中で考える仕事のなされ方(Work-As-Imagined:WAI)」しか知らない委員だけでは不適切で、「実際の仕事のなされ方(Work-As-Done:WAD)」を知る委員が必須です。このことは「実践なき理論は、細部に矛盾を生む」(篠田謙一国立科学博物館館長の著書より)と評される通りであります。権威的な地位にあっても、現場での実践経験がない委員による形式的で事後的な現地調査では実際の仕事のなされ方が理解できるはずがありません。


上述の非医療者である増田委員以外の長尾能雅委員、岩田充永委員、天野哲也委員、井上真智子委員、水野圭子委員の中で、ワクチン集団接種会場での統括者として、現場での活動を経験した人がいたのでしょうか。 もし、ワクチン集団接種会場での統括者として現場活動経験者が一人もいないのであれば、公正性が担保されているとは言いがたいと指摘できます。


第2 長尾報告書の医学的問題点

1.厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)の専門家の判断と全く異なること

(1)長尾報告書における断定の誤り

長尾報告書は、手引きやマニュアルに記載された新旧のアナフィラキシーショックの診断基準などを縷々記述して、診断は「アナフィラキシーショック」、病態は「非心原性肺水腫」であると断定し、実質的に、医師Bの初診から5分程度以内(14時29分頃にB医師が初診、14時30分頃に泡沫状の大量喀血、14時34分頃心停止 [1])でのアドレナリン筋注の不作為を非難しています。


しかし、後述のとおり、本件の臨床経過を追えばアナフィラキシーショックと断定できるはずがありません。 長尾報告書および医師会報告書によれば、初診から心停止までの約5分間に、粘膜病変・皮膚病変・異常音は聴取できず、血圧測定不能でした(成人用市販のマンシェットの最大対象腕周32cmを凌駕するほど体格が大柄であったことや体動などが原因)。


本事案当時、最新の「アナフィラキシーガイドライン2022」(一般社団法人日本アレルギー学会2022年 8月31日、同年10月11日公表)の診断基準(2頁)では、「2.典型的な皮膚症状は伴わなくても、当該患者にとって既知のアレルゲンまたはアレルゲンの可能性がきわめて高いものに暴露された後、血圧低下*[2] または気管支攣縮または喉頭症状#[3] が急速に出現(数分~数時間で)発症した場合。」となっています。


この診断基準に照らせば、アナフィラキシーの診断には、血圧測定が必須となります。 しかし、長尾能雅氏は記者会見において「即座にアナフィラキシーショック対応のアドレナリンの筋注を行うのではなくて、バイタルサインの確認を優先しようとした」と批判的に指摘しています。


この指摘は、上述の「アナフィラキシーガイドライン2022」の記載だけでなく、貴機構が2018年1月に発行(Last Update :2022年3月28日)した「医療事故の再発防止に向けた提言 第3号 注射剤によるアナフィラキシーにかかる死亡事例の分析」の記載とも矛盾しています。 すなわち、同提言第3号の提言3には「●アドレナリン筋肉内注射0.3 mg の準備」と題して、「アナフィラキシーの初期対応は、バイタルサインの測定や助けを呼ぶことと並行して、酸素投与や静脈路の確保等の救急対応よりも、アドレナリンの筋肉内注射を優先する。」と記載されています。


これらのことから、長尾報告書がバイタルサインの確認について批判したことは、不適当といえます。 さらに、長尾報告書では、救急医学会の2014年のガイドラインにもとづく「アナフィラキシー対応・簡易チャート(2014)」が添付・引用され「ためらわずアドレナリン0.3㎎筋注」と記載されています。しかし、最新の「アナフィラキシーガイドライン2022」に対応した日本救急医学会「アナフィラキシー対応・簡易チャート(2022)」(2023年5月公開、6月一部改訂)では、「診断または強く疑うときはためらわずアドレナリンを筋注する!:ワクチン接種の反対大腿に筋注」と記載されています。


上述のように、2022年のガイドラインに従えば、血圧が測定できていない段階では、アナフィラキシーの診断はできなかったはずです。(参照:末尾添付の2014年と2022年のガイドラインの比較)


また、2022年のガイドラインでは、2014年のガイドライン「アナフィラキシーの重症度評価」の記載「▲下記表のグレード(軽症)の症状が複数あるのみでは、アナフィラキシーとは判断しない。▲グレード3(重症)の症状を含む複数臓器の症状、グレード2以上の症状が複数ある場合はアナフィラキシーと診断する。」が削除されました。


すなわち、この重症度分類表からアナフィラキシーのあるなしを診断することはなくなり、上述の診断基準が決定的な診断となります。 一般に医療事故調査委員会は、最新の学会ガイドラインを採用するのが当然であるのに、長尾報告書は、何故わざわざ8年も古いガイドラインを反映したチャートの内容を引用したのでしょうか。ガイドラインの改定は平均5.6年とする研究論文もあります。長尾報告書が、恣意的に最新の2022年のガイドラインではなく古い2014年ガイドラインを引用したのであれば、倫理的に許されず、最新のガイドラインの変更点を認識していなかったのであれば、医療安全学者や医療事故調査委員としての資質が疑われます。


さらに、特異IgE 抗体の検出を認めなかった事実、アナフィラキシーで高値を示す血清トリプターゼ値が低値であった事実は、上述の診断基準に加えて免疫学的機序においてもアナフィラキシーの存在を否定する根拠であったのにも関わらず、「アナフィラキシーであった可能性を示唆する」と科学的論拠を導くことができなかった時に用いる文言を記載しています。


結局、長尾報告書は、マニュアルや古いガイドラインの一部の教条的な記載にのみ拘泥して議論を展開しており、最新のガイドラインや実際の病態や免疫学的な検査結果における医学的客観的な問題を捨象して持論を展開しているだけにすぎません。


(2)厚生科学審議会報告の原因分析との相異

一方、本事例は、2023(令和5)年3月10日、第92回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(以下、「検討部会」といいます)と令和4年度第27回薬事・食品衛生審 議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下、「調査会」といいます)の合同開催で審議されています。


さらに、同年10月27日、第98回検討部会・令和5年度第11回調査会(合同開催)で報告が取り扱われ、資料 1-3-1新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要(コミナティ筋注、ファイサー株式会社)」304頁の No.2として記述があります(以下、「厚生科学審議会報告」といいます)。 厚生科学審議会報告は、専門家による評価が、令和5年7月28日時点と同年10月27日時点で行われ、最終的に以下のように記載されており、長尾報告書とは、全く異なる内容でした。


「ワクチン接種直後から本事例は顔面蒼白と呼吸苦を訴え、血痰を呈し、心肺停止となり、蘇生措置を行ったにもかかわらず死亡に至ったことから、何らかの心肺の障害が生じた可能性が推定された。死亡後CT検査が実施され、高度肺うっ血(急性肺水腫)の存在が指摘されていた。また、本事例はスギ、ヒノキ、黄砂などに対するアレルギー体質を有しており、ワクチン接種によるアナフィラキシーの疑い(確認できた所見は呼吸困難のみ)についても報告されていたが、ブライトン分類に照らし基準に合致するのは呼吸器症状しか認められないことから、アナフィラキシーであったと言えず、ワクチンとアナフィラキシーとの因果関係評価については評価できない。


一方、患者は高度肥満、 睡眠時無呼吸症候群(夜間に持続的気道陽圧療法を実施)、高血圧、2型糖尿病を有していた。これらのことから、ワクチン接種以外の死亡に繋がりうる除外すべき急性疾患として、肺血栓塞栓症の有無について綿密な画像評価が、必要と考えられた。その評価結果は以下の通りであった。 本事例について行われた死後画像検査は非造影であり、血栓症等の評価に限界はあるものの、胸部の大血管内の血栓や肺梗塞を示唆する所見がない等、 典型的な肺血栓塞栓症を示唆する所見は得られておらず、その他の疾患も含め、死因となりうる具体的な異常所見は同定されなかった。 死亡に至る原因疾患の特定のために剖検所見が得られることが望ましいが、実施されていなかった。


本事例から得られた画像所見等の情報の範囲内においては、ワクチン以外の原因として死因となる具体的な異常所見は同定されなかった。 以上を総合的に判断すると、ワクチン接種と死亡との直接的因果関係は否定できないものと考える。(下線は本協会による)」


この厚生科学審議会報告は、事実に基づいた分析から科学的・医学的手法で認定や判断を行い、「ワクチンとアナフィラキシーとの因果関係評価については評価できない。ワクチン接種と死亡との直接的因果関係は否定できない。」と客観的に結果を記述しています。


これに対し、長尾報告書は、厚生科学審議会報告に反し、憶測と決めつけに満ちた内容を非科学的文言で記述しており、弾劾されることを免れません。 なお、上述のとおり、厚生科学審議会報告は、令和5年7月28日の時点での専門家による評価の報告があり、同年9月26日の長尾報告の発表後も変更することなく、同年10月27日時点でも再度報告されています。


以下、厚生科学審議会報告を補足して詳説します。 つづく

注釈)

[1] 長尾報告書および医師会報告書より

[2] *血圧低下は、本人のベースラインに比して30%を超える収取期血圧の低下がみられる場合、または、成人では収縮期血圧が90mmHg未満

[3] #喉頭症状:吸気性喘鳴、嗄声、咽頭痛など。




@@@@@@@@@@@@@@@@@



長い文章なので、東京都保険医協会は、長尾医師が

早期にアドレナリンを投与すれば助かったかもしてない、

と記者会見したことが問題視されているようだ。



市民には分かりにくいけど医師から見るとワクチン死の検証は

このように非常に複雑なシステムであることを知って欲しい。


そして、いろんな法律にがんじがらめになっていることも。



責任者が記者会見すると、当事者の医師は

バッシングを受ける、という事実もあると。


患者側からは医師を責めたい時があるけど、

保険医協会、という医師の労働組合もある。



長尾能雅医師は医療安全の分野で日本有数の実力者。


ワクチン死の側の立場にたつと、このような結果が

待っているかもねえ、という一例としてご紹介した。



なぜ、ワクチン被害(死亡は40万人、後遺症はその数倍)に

国立大学の教授が言及できないのか、その裏側が垣間見れる。


もしも僕が今、公務員であれば、

・このブログも

・書籍や講演での発信も

・配信やXや記者会見も

なんにもできない、ことになる。


もしも今、医師会員であれば、同様に

医師会と保険医協会から糾弾されるだろう。


そういえば、京都大学の宮沢先生も退職に追い込まれた。



だから僕は、クリニックも医師会も診療もやめた。


フーテンになった。


そんな立場だから自由に発信できる、はず。


そう思いきや、次は政府による言論弾圧に苦しんでいる。



患者側に立つ、という当たり前の行為がいかに難しいことか。


その一端だけでも市民の方に知って頂ければ幸いです。




PS)

いつも、ギリギリの線で発信しています。


言論弾圧に屈することも、諦めることも、ありません。


6月のライブでは、そんな歌も何曲か歌い、トークします。













2つのランキングに参加しています。両方クリックお願い致します。皆様の応援が日々ブログを書く原動力になっています。

お一人、一日一票有効です。

人気ブログランキングへ ← 応援クリックお願い致します!

(ブログランキング)

にほんブログ村 病気ブログ 医者・医師へ ← こちらもぜひ応援クリックお願い致します!

(日本ブログ村)

※本ブログは転載・引用を固くお断りいたします。

この記事へのコメント

先生、こんにちは。
この記事を読んで、市立病院などに勤務している気付いている医師の苦悩にフォーカスしてしまいました。
中島みゆきさんの歌詞にある“君が笑ってくれるなら僕は悪にでもなる”そんな気持ちかもしれません。
幼い子供やまだまだ学費のかかる子供、妻や両親を守るために気付いていても声をあげられない医師がいると思いました。
そういう医師は愛する家族に苦しい胸の内をうちあけてほしいです。
きっとわかってくれるし協力してくれるはずです。
神様は見てくださっているから、きっと幸せになれると思います。
そしてこれからも先生の自由が守られますように。

Posted by カノン at 2024年05月17日 04:13 | 返信

今朝にXスペースを拝聴した時は、面白いと同時に難しい問題だなあと思いました。
私自身も小学校時代にペニシリンショックを体験して、幸い待合室の患者さんが気がついて、お医者さんが、なにかペニシリンの影響を打ち消すアドレナリンか何かを打ってくだっさって、すぐに治りました。コロナワクチンは個人クリニックで打って頂きました。はじめのアンケートで「ペニシリンショックの既往歴あり。スギ花粉症あり」と書いておきましたのでもしアナフィラキシーショック症状が出たらすぐ対処して頂けたと思います。でも集団接種会場であれば、ワクチンを打って下さるお医者様以外に、会場の責任者としてショック症状が出た時に直ぐに対応してくださるお医者様がいて欲しいです。ワクチンを打ったお医者様の個人情報は出さずに、でも集団接種会場を主催した行政とかワクチンを奨励した国家の責任だと思います。東京都保険医師会が、名古屋大学の長尾名古屋大学病院の副院長の解任を欲求するというのは、穏やかではないと思いました。実際にワクチンを強要された患者さんが死んだのですから、「会場にエピネフリンやADEなどの救急処置ができる用意をすべき」との判断は、ワクチンを打たれる国民にとっては重要な事柄であったと思います。「患者個人の独自のアレルギーだった」と言われては、泣くにも泣けないと思います。
しかし、私も鍼灸師として開業していた時がありますので、患者さんの既往歴をしっかり聞くとか、むやみに患者さんが
何処かで聞いて来た治療法をやってしまうと言った軽率な事をしてはいけないなあと肝に銘じたことはあります。
患者さんの要望ではあったし、鍼灸治療代の千円か二千円しか頂いてないし、「C型肝炎に感染したのはこの鍼灸院のせいではないか?」と言われた時は心臓が止まるかと思いました。
幸い豊中の国立刀根山病院で「AもBもCも肝炎ウイルスは、一切ありません」と診断されて助かったと思いました。
既往歴で「これまで手術とか大きな病気はしましたか?」と聞いても「ありません」と言われたら、それまでですから。
良い勉強になりました。でもこれからも、驚くようなことがあると思います。
でも今朝のXスペースを拝聴していますと、長尾先生に「もっと診療を続けて頂きたい」とか「いろいろな患者さんの思い出とか、もちろん匿名で病気の事などお話し頂きたいなあ」と、心の底から思いました。
川添恵子先生の仰っているようなプランディミックとかlock step18とか、グレートリセットって計画されているのでしょうか?恐ろしいです。

Posted by にゃんにゃん at 2024年05月17日 09:54 | 返信

日本社会の中には「さまざまなムラ」があり、異端者に見られた者は「標的」にされ「ムラ」から排除され、「ムラ社社会の強固な再団結」が築かれます。古来弥生社会では「水利をめぐる」血なまぐさい共同体間での「戦争」がありました。転向した小3のクラスでもその残響・余韻を身をもって知りました。放課後2日連続で山に拉致されクラス男子全員による「チェ-ン制裁」を受けました。

医学会・医療界においてなんともおぞましい「集中砲火」が繰り広げられているのか、息をの飲みました。この執拗な攻撃のわずかでも「外国製薬会社との契約書」に向けてほしいのに、なんたる「非人間的・非科学的惨状」であることでしょう。あの「水俣闘争」の初期においてもすざましい暴力がよってたかって振るわれた。今回の環境省官僚の態度にもいまだ受け継がれています。
水俣病患者のひとびとのたたかいの歴史に学びましょう。

「デモ隊の後ろから機動隊に石を投げる」連中はいつも現れます。大口をたたくだけで「たたかわない」「敵に塩をおくる」だけ。どんなに小さくひ弱に見えるたたかいでも、燎原の火のように広がる! 疑問や屈辱を「ことば」にあらわし、合法非合法問わず創意工夫しましょう。誹謗中傷やバンにたいして泣き寝入りせずひとつひとつおおやけにし、「大きな渦」を巻き起こしていきましょう。

Posted by 匿名でごめん at 2024年05月18日 12:02 | 返信

かずくん、お疲れ様です。


一通り読んで、スペースも聞いて、複雑多面的というか下位の情報に向かうほど、際限なく言われてしまうなあ…とは思うのですが、一市民として学ぶべき事は『早急に拵えた医療会場に、有事でもない限り安易に近寄るな』で、十分なんじゃないかなあ…。

「ワクチンは安全」も「医者は安全」も「医療は安全」も、人間が作るものである以上、過度な期待は御法度ですし、即席の会場に経験もまばらな医療者がいる様な環境で、新しい薬品を使用するのは、振り返るとまるで◯ャンブルの様ですね。。


医療安全は、患者も施術者もお互いを守る思考と行動だと思っているから、「あ〜、また仲間内で噛みついている」というようにも見える。一番信じがたい不利益を被ったのは、亡くなられた被害者の方なのですが、今後もし同じ様にパンデミックが起きて「集団会場接種」が再度行われた場合、【絶対近寄らない】が最良の選択なのかなあ…と思います。。


そうですよね、そうするしかないですよね、だって危ないもの。

「絶対安全なもの」ってこの世にない代わりに、人間が作ったモノで「絶対必要なもの」って無いと思う。
同時に必要性が高かったら、優先順位を決めて「一度に、大量に」は避けた方がいいのだろうな〜と思います。


意外と自分は、医療構造って学校や奴隷制度と同じで、「先生→生徒→実験台(患者のこと)」に普通に堕ちる所を、個々の人材が適材適所で必死で頑張って、「鯉の滝登り」状態なのかなあ…と思っています。
でも、『龍』になるのは、受け取る側と提供する側が一緒になって「滝を登る」必然性がある様な気が、自分にはずっとしているんですね。

改めて、亡くなられた方のご冥福をお祈りします。


ちょっとこの数日濃ゆい日々で、やっと週末で一息ついた感じ…。。
少しお休みして、ごめんなさい。

地元では、もう初夏なんです(笑)
今日も、お疲れ様でした

Posted by 白夢 at 2024年05月18日 12:56 | 返信

今晩は。
ざっくり読ませて頂きましたが、「恐怖」です。
高額バイトにルンルン気分でアナフェラキシーなんて、一度も見た事ない筍医者を護る為に、長尾能雅医師の様な名医が、潰されるなんて。
竹藪に入ったら、筍医者から56されるかもしれないから、薬草の勉強を続けますわ。
珍惑⁉︎とんでもない、一本も打ちません!
加工食品や置き薬にも沢山の種類の毒が入ってますし。
母子手帳に任意の遺伝子注射が、記入されたら、母親の判断に委ねられる。
賢い母親の元に産まれた子供は、幸いである。
奇形や流産がどれくらい増えたら気がつくのか?
喘息、アトピー、自閉症は、珍惑が原因と既にわかってる事。
その研究を発表した米国の医師は、医師免許を剥奪され、社会的に葬られた。
真実を明らかにすれば、リンチを喰らう。
中川昭一先生も石井紘基先生もJFK大統領も正しい事をしたから、56された。
故・真弓定夫小児科医が言ってた「母子手帳は、悪魔の手帳」は、全ての国民が知るべき事。
悪魔は、母親の愛さえも利用する。
医死怪と保険医狂怪は、患者の為に存在するのではなく、医療ミスを隠し、筍医者や藪医者を護る事で製薬会社(軍産複合体科学兵器部門)の利益の為に存在するんだと知った。
医者を信じて56されない様に!
今年秋から日本人だけをモルモットにした人体実験が始まる。
全世界から忌み嫌われてるどんどん増えるレプチンお駐車の事。
「パンデミックが〜」とか「撃ちましょう」とか粗大ゴミTVや落とし紙新聞が言っても、屠殺場に並んだら駄目!撃ったら五次元の世界に行ってしまいます!
ご存知の方も多いかと思いますが、木内鶴彦さん(3度臨死体験〕が、五次元世界に行きました。
生きる意味は、思い通りにならない3次元で「楽しい」という生き方をする事です。
心から楽しんでる人は、魅力的だから、その人の周りに人が集まります。
周りの人達と仲良く楽しく過ごす事で幸福の輪が広がります。

Posted by 三毛猫 at 2024年05月19日 12:40 | 返信

コメントする

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com


過去の日記一覧

ひとりも、死なせへん

安楽死特区

糖尿病と膵臓がん

病気の9割は歩くだけで治るPART2

男の孤独死

痛い在宅医

歩き方で人生が変わる

薬のやめどき

痛くない死に方

医者通いせずに90歳まで元気で生きる人の7つの習慣

認知症は歩くだけで良くなる

がんは人生を二度生きられる

親の老いを受け入れる

認知症の薬をやめると認知症がよくなる人がいるって本当ですか?

病気の9割は歩くだけで治る!

その医者のかかり方は損です

長尾先生、近藤誠理論のどこが間違っているのですか

家族よ、ボケと闘うな!

ばあちゃん、介護施設を間違えたらもっとボケるで!

抗がん剤 10の「やめどき」

「平穏死」10の条件

胃ろうという選択、しない選択

  • にほんブログ村 病気ブログ 医療・医者へ