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死亡診断も規制緩和へ

2016年07月26日(火)

死亡診断も看護師が行えるよう規制緩和の議論が進んでいる。
5つの前提とICTの活用は必須であるが、まずは先日視察した
新潟県の粟島のような無医離島から試験的にやるべきだろう。
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毎日新聞の報道記事 → こちら

「島で死にたい」というニーズ → こちら

新潟県粟島の視察 → こちら  こちらも

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死亡診断書 対面せず交付 政府、条件付きで要件緩和へ

                  16/07/25 記事:毎日新聞

 

死亡診断書:対面せず交付 政府、条件付きで要件緩和へ

 

 政府は、医師による対面での死後診察がなくても死亡診断書交付を条件付きで解禁する方針を決めた。離島などで医師がすぐに駆けつけられない場合などを想定する。犯罪の有無の確認に必要な情報などを医師に伝えられるよう看護師に法医学教育を受けさせたりするなど五つの条件を設ける。厚生労働省は条件の実効性の確保策などを検討し、2017年度中に実施する。

 

 医師法20条は、医師が自ら診察せずに死亡診断書を出すことを禁じている。診察後24時間以内であれば死後診察をしなくてもよいが、主治医が不在の時に患者が自宅や介護施設で亡くなり、死亡確認がスムーズにできないと、「異状死」として扱われ、警察が介入する。

 

 また、死亡診断書が交付されなければ埋葬などの手続きを進められない。このため、医師が常駐していない離島などでは、主治医の死亡診断を受けるまで遺体を長時間保存したり、医師のいる地域まで長距離搬送したりするケースもあり、「穏やかなみとりができない」と指摘されている。

 

 交付要件の緩和は日本看護協会が要望し、政府の規制改革会議も今年6月、厚労省に対し緩和を求めた。離島・へき地だけでなく、医師不足などのため医師の対面による死後診察が難しくなる可能性のある都市部での実施も想定している。

 

 緩和を認める条件は(1)近く死亡することが予測される(2)医師と看護師の十分な連携が取れており患者や家族の同意がある(3)医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にある(4)法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が必要な情報を速やかに医師に報告できる(5)医師がICT(情報通信技術)を活用し、死亡の事実確認や犯罪性の疑いのないことを判断できる――の五つ。

 

 ただ、「犯罪性がない」ことの確認は難しい。看護師であれば「死の3兆候(心拍停止、呼吸停止、瞳孔散大)」を確認することは可能だが、死亡診断には死因や事件性の有無の判断も求められる。

 

 現在の看護師の養成課程には、死因などを判定するために行う死体検案や、法医学の教育はなく、必要な情報を的確に医師に伝えるには相当程度の研修が必要となり、厚労省が具体策を検討している。【有田浩子】


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この記事へのコメント

おつかれさまです。
「御意」

Posted by 尾崎 友宏 at 2016年07月26日 04:02 | 返信

看護師が死亡診断書、については即実現には、時間が掛かるでしょうね。
離島とかの特例については、特別資格を有する人などと限定的な対処が施されて
然るべきかも知れません。けれど、それが "一事が万事" とは、ならないでしょう。

Posted by もも at 2016年07月26日 09:05 | 返信

難しく
かんがえないので
こちらは いい出会いが できた 医師 と かかりつけ医
の医師 ふたり 了解いただき
尊厳死協会カードと保健 保険ショウ と
一緒にして
あたま横に 誰にも 分かる
ように
記載して
遺言
しています、

いかが?

おこらんど
おぎようこ
墨あそび詩あそび土あそび

Posted by おこらんど at 2016年07月30日 07:36 | 返信

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